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民法_3_2_06 [2023/09/16 17:46] – 作成 m.aizawa民法_3_2_06 [2023/09/18 18:12] (現在) – [第五百九十八条(使用貸借の解除)] m.aizawa
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  借主は、借用物の通常の必要費を負担する。  借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
  
-2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。+2 [[民法_3_2_03#第五百八十三条(買戻しの実行)|第五百八十三条]]第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
  
 ===== 第五百九十六条(貸主の引渡義務等) ===== ===== 第五百九十六条(貸主の引渡義務等) =====
  
- 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。+ [[民法_3_2_02#第五百五十一条(贈与者の引渡義務等)|第五百五十一条]]の規定は、使用貸借について準用する。
  
 ===== 第五百九十七条(期間満了等による使用貸借の終了) ===== ===== 第五百九十七条(期間満了等による使用貸借の終了) =====
行 39: 行 39:
 ===== 第五百九十八条(使用貸借の解除) ===== ===== 第五百九十八条(使用貸借の解除) =====
  
- 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。+ 貸主は、[[民法_3_2_06#第五百九十七条(期間満了等による使用貸借の終了)|前条]]第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
  
 2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。 2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
民法_3_2_06.1694854004.txt.gz · 最終更新: 2023/09/16 17:46 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)