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民法_3_2_05 [2023/09/16 17:40] – 作成 m.aizawa | 民法_3_2_05 [2023/09/18 18:10] (現在) – [第五百九十二条(価額の償還)] m.aizawa | ||
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===== 第五百八十七条の二(書面でする消費貸借等) ===== | ===== 第五百八十七条の二(書面でする消費貸借等) ===== | ||
- | 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。 | + | [[民法_3_2_05# |
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。 | 2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。 | ||
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===== 第五百九十条(貸主の引渡義務等) ===== | ===== 第五百九十条(貸主の引渡義務等) ===== | ||
- | 第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。 | + | [[民法_3_2_02# |
- | 2 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。 | + | 2 [[民法_3_2_05# |
===== 第五百九十一条(返還の時期) ===== | ===== 第五百九十一条(返還の時期) ===== | ||
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===== 第五百九十二条(価額の償還) ===== | ===== 第五百九十二条(価額の償還) ===== | ||
- | 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。 | + | 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、[[民法_3_1_1# |
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