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民法_3_2_03 [2023/09/16 17:37] – 作成 m.aizawa民法_3_2_03 [2023/09/18 18:08] (現在) – [第五百八十五条] m.aizawa
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  買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。  買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
  
-2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。+2 [[民法_3_2_01#第五百四十五条(解除の効果)|第五百四十五条]]第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
  
 ===== 第五百五十八条(売買契約に関する費用) ===== ===== 第五百五十八条(売買契約に関する費用) =====
行 47: 行 47:
 ===== 第五百六十三条(買主の代金減額請求権) ===== ===== 第五百六十三条(買主の代金減額請求権) =====
  
- 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。+ [[民法_3_2_03#第五百六十二条(買主の追完請求権)|前条]]第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
  
 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
行 59: 行 59:
 ===== 第五百六十四条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使) ===== ===== 第五百六十四条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使) =====
  
- 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。+ 前二条の規定は、[[民法_3_1_2#第四百十五条(債務不履行による損害賠償)|第四百十五条]]の規定による損害賠償の請求並びに[[民法_3_2_01#第五百四十一条(催告による解除)|第五百四十一条]]及び[[民法_3_2_01#第五百四十二条(催告によらない解除)|第五百四十二条]]の規定による解除権の行使を妨げない。
  
 ===== 第五百六十五条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任) ===== ===== 第五百六十五条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任) =====
行 77: 行 77:
 ===== 第五百六十八条(競売における担保責任等) ===== ===== 第五百六十八条(競売における担保責任等) =====
  
- 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。+ 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、[[民法_3_2_01#第五百四十一条(催告による解除)|第五百四十一条]]及び[[民法_3_2_01#第五百四十二条(催告によらない解除)|第五百四十二条]]の規定並びに[[民法_3_2_03#第五百六十三条(買主の代金減額請求権)|第五百六十三条]]([[民法_3_2_03#第五百六十五条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)|第五百六十五条]]において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
  
 2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。 2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
行 101: 行 101:
 ===== 第五百七十二条(担保責任を負わない旨の特約) ===== ===== 第五百七十二条(担保責任を負わない旨の特約) =====
  
- 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。+ 売主は、[[民法_3_2_03#第五百六十二条(買主の追完請求権)|第五百六十二条]]第一項本文又は[[民法_3_2_03#第五百六十五条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)|第五百六十五条]]に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
  
 ===== 第五百七十三条(代金の支払期限) ===== ===== 第五百七十三条(代金の支払期限) =====
行 135: 行 135:
 ===== 第五百七十九条(買戻しの特約) ===== ===== 第五百七十九条(買戻しの特約) =====
  
- 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。+ 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。[[民法_3_2_03#第五百八十三条(買戻しの実行)|第五百八十三条]]第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
  
 ===== 第五百八十条(買戻しの期間) ===== ===== 第五百八十条(買戻しの期間) =====
行 149: 行 149:
  売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。  売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
  
-2 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。+2 前項の登記がされた後に[[民法_3_2_07#第六百五条の二(不動産の賃貸人たる地位の移転)|第六百五条の二]]第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
  
 ===== 第五百八十二条(買戻権の代位行使) ===== ===== 第五百八十二条(買戻権の代位行使) =====
  
- 売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。+ 売主の債権者が[[民法_3_1_2#第四百二十三条(債権者代位権の要件)|第四百二十三条]]の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。
  
 ===== 第五百八十三条(買戻しの実行) ===== ===== 第五百八十三条(買戻しの実行) =====
  
- 売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。+ 売主は、[[民法_3_2_03#第五百八十条(買戻しの期間)|第五百八十条]]に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
  
-2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。+2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、[[民法_2_02#第百九十六条(占有者による費用の償還請求)|第百九十六条]]の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
  
 ===== 第五百八十四条(共有持分の買戻特約付売買) ===== ===== 第五百八十四条(共有持分の買戻特約付売買) =====
行 167: 行 167:
 ===== 第五百八十五条 ===== ===== 第五百八十五条 =====
  
- 前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。+ [[民法_3_2_03#第五百八十四条(共有持分の買戻特約付売買)|前条]]の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び[[民法_3_2_03#第五百八十三条(買戻しの実行)|第五百八十三条]]に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
  
 2 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。 2 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。
  
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民法_3_2_03.1694853429.txt.gz · 最終更新: 2023/09/16 17:37 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)