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民法_3_2_01 [2023/09/16 17:27] – 作成 m.aizawa | 民法_3_2_01 [2023/09/18 18:01] (現在) – [第五百四十八条の四(定型約款の変更)] m.aizawa | ||
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行 41: | 行 41: | ||
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。 | 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。 | ||
- | ===== 第五百二十七条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期) | + | ===== 第五百二十七条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期) |
- | 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合 | + | 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合 |
には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 | には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 | ||
行 85: | 行 85: | ||
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。 | 3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。 | ||
- | 4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。 | + | 4 [[民法_3_2_01# |
====== 第二款 契約の効力 ====== | ====== 第二款 契約の効力 ====== | ||
行 113: | 行 113: | ||
===== 第五百三十八条(第三者の権利の確定) ===== | ===== 第五百三十八条(第三者の権利の確定) ===== | ||
- | 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。 | + | [[民法_3_2_01# |
- | 2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。 | + | 2 [[民法_3_2_01# |
===== 第五百三十九条(債務者の抗弁) ===== | ===== 第五百三十九条(債務者の抗弁) ===== | ||
- | 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。 | + | 債務者は、[[民法_3_2_01# |
====== 第三款 契約上の地位の移転 ====== | ====== 第三款 契約上の地位の移転 ====== | ||
行 141: | 行 141: | ||
===== 第五百四十二条(催告によらない解除) ===== | ===== 第五百四十二条(催告によらない解除) ===== | ||
- | 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。 | + | 次に掲げる場合には、債権者は、[[民法_3_2_01# |
* 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 | * 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 | ||
* 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | * 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | ||
* 三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 | * 三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 | ||
* 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。 | * 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。 | ||
- | * 五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 | + | * 五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が[[民法_3_2_01# |
- | 2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。 | + | 2 次に掲げる場合には、債権者は、[[民法_3_2_01# |
* 一 債務の一部の履行が不能であるとき。 | * 一 債務の一部の履行が不能であるとき。 | ||
* 二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | * 二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | ||
行 174: | 行 174: | ||
===== 第五百四十六条(契約の解除と同時履行) ===== | ===== 第五百四十六条(契約の解除と同時履行) ===== | ||
- | 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 | + | [[民法_3_2_01# |
===== 第五百四十七条(催告による解除権の消滅) ===== | ===== 第五百四十七条(催告による解除権の消滅) ===== | ||
行 188: | 行 188: | ||
===== 第五百四十八条の二(定型約款の合意) ===== | ===== 第五百四十八条の二(定型約款の合意) ===== | ||
- | 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。 | + | 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意([[民法_3_2_01# |
* 一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。 | * 一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。 | ||
* 二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。 | * 二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。 | ||
- | 2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。 | + | 2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして[[民法_1_1# |
===== 第五百四十八条の三(定型約款の内容の表示) ===== | ===== 第五百四十八条の三(定型約款の内容の表示) ===== | ||
行 198: | 行 198: | ||
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。 | 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。 | ||
- | 2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 | + | 2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、[[民法_3_2_01# |
===== 第五百四十八条の四(定型約款の変更) ===== | ===== 第五百四十八条の四(定型約款の変更) ===== | ||
行 210: | 行 210: | ||
3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。 | 3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。 | ||
- | 4 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。 | + | 4 [[民法_3_2_01# |
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