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民法_3_1_7 [2023/09/16 16:52] – 作成 m.aizawa民法_3_1_7 [2023/09/18 17:50] (現在) – [第五百二十条の十九] m.aizawa
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 ===== 第五百二十条の五(指図証券の善意取得) ===== ===== 第五百二十条の五(指図証券の善意取得) =====
  
- 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。+ 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が[[民法_3_1_7#第五百二十条の四(指図証券の所持人の権利の推定)|前条]]の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
  
 ===== 第五百二十条の六(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限) ===== ===== 第五百二十条の六(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限) =====
行 27: 行 27:
 ===== 第五百二十条の七(指図証券の質入れ) ===== ===== 第五百二十条の七(指図証券の質入れ) =====
  
- 第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。+ [[民法_3_1_7#第五百二十条の二(指図証券の譲渡)|第五百二十条の二]]から[[民法_3_1_7#第五百二十条の六(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)|前条]]までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
  
 ===== 第五百二十条の八(指図証券の弁済の場所) ===== ===== 第五百二十条の八(指図証券の弁済の場所) =====
行 43: 行 43:
 ===== 第五百二十条の十一(指図証券の喪失) ===== ===== 第五百二十条の十一(指図証券の喪失) =====
  
- 指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。+ 指図証券は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000051#Mp-At_100|非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条]]に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
  
 ===== 第五百二十条の十二(指図証券喪失の場合の権利行使方法) ===== ===== 第五百二十条の十二(指図証券喪失の場合の権利行使方法) =====
  
- 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。+ 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000051#Mp-At_104|非訟事件手続法第百十四条]]に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
  
 ====== 第二款 記名式所持人払証券 ====== ====== 第二款 記名式所持人払証券 ======
行 61: 行 61:
 ===== 第五百二十条の十五(記名式所持人払証券の善意取得) ===== ===== 第五百二十条の十五(記名式所持人払証券の善意取得) =====
  
- 何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。+ 何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が[[民法_3_1_7#第五百二十条の十四(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)|前条]]の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
  
 ===== 第五百二十条の十六(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限) ===== ===== 第五百二十条の十六(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限) =====
行 69: 行 69:
 ===== 第五百二十条の十七(記名式所持人払証券の質入れ) ===== ===== 第五百二十条の十七(記名式所持人払証券の質入れ) =====
  
- 第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。+ [[民法_3_1_7#第五百二十条の十三(記名式所持人払証券の譲渡)|第五百二十条の十三]]から[[民法_3_1_7#第五百二十条の十六(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)|前条]]までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
  
 ===== 第五百二十条の十八(指図証券の規定の準用) ===== ===== 第五百二十条の十八(指図証券の規定の準用) =====
  
- 第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。+ [[民法_3_1_7#第五百二十条の八(指図証券の弁済の場所)|第五百二十条の八]]から[[民法_3_1_7#第五百二十条の十二(指図証券喪失の場合の権利行使方法)|第五百二十条の十二]]までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。
  
 ====== 第三款 その他の記名証券 ====== ====== 第三款 その他の記名証券 ======
行 81: 行 81:
  債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。  債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
  
-2 第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。+2 [[民法_3_1_7#第五百二十条の十一(指図証券の喪失)|第五百二十条の十一]]及び[[民法_3_1_7#第五百二十条の十二(指図証券喪失の場合の権利行使方法)|第五百二十条の十二]]の規定は、前項の証券について準用する。
  
 ====== 第四款 無記名証券 ====== ====== 第四款 無記名証券 ======
民法_3_1_7.1694850754.txt.gz · 最終更新: 2023/09/16 16:52 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)