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民法_3_1_6 [2023/09/16 16:50] – 作成 m.aizawa民法_3_1_6 [2023/09/18 17:44] (現在) – [第五百十二条の二] m.aizawa
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 ===== 第四百七十六条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等) ===== ===== 第四百七十六条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等) =====
  
- 前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。+ [[民法_3_1_6#第四百七十五条(弁済として引き渡した物の取戻し)|前条]]の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
  
 ===== 第四百七十七条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済) ===== ===== 第四百七十七条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済) =====
行 40: 行 40:
 ===== 第四百七十九条(受領権者以外の者に対する弁済) ===== ===== 第四百七十九条(受領権者以外の者に対する弁済) =====
  
- 前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。+ [[民法_3_1_6#第四百七十八条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)|前条]]の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
  
 ===== 第四百八十条 ===== ===== 第四百八十条 =====
行 82: 行 82:
 ===== 第四百八十八条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当) ===== ===== 第四百八十八条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当) =====
  
- 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。+ 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき([[民法_3_1_6#第四百八十九条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)|次条]]第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
  
 2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。 2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
行 98: 行 98:
  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
  
-2 前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。+2 [[民法_3_1_6#第四百八十八条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)|前条]]の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。
  
 ===== 第四百九十条(合意による弁済の充当) ===== ===== 第四百九十条(合意による弁済の充当) =====
行 128: 行 128:
 ===== 第四百九十五条(供託の方法) ===== ===== 第四百九十五条(供託の方法) =====
  
- 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。+ [[民法_3_1_6#第四百九十四条(供託)|前条]]の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
  
 2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。 2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
  
-3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。+3 [[民法_3_1_6#第四百九十四条(供託)|前条]]の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
  
 ===== 第四百九十六条(供託物の取戻し) ===== ===== 第四百九十六条(供託物の取戻し) =====
行 150: 行 150:
 ===== 第四百九十八条(供託物の還付請求等) ===== ===== 第四百九十八条(供託物の還付請求等) =====
  
- 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。+ 弁済の目的物又は[[民法_3_1_6#第四百九十七条(供託に適しない物等)|前条]]の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
  
 2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。 2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
行 163: 行 163:
 ===== 第五百条 ===== ===== 第五百条 =====
  
- 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。+ [[民法_3_1_4#第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)|第四百六十七条]]の規定は、[[民法_3_1_6#第四百九十九条(弁済による代位の要件)|前条]]の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
  
 ===== 第五百一条(弁済による代位の効果) ===== ===== 第五百一条(弁済による代位の効果) =====
行 243: 行 243:
  
 2 前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。 2 前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。
-  * 一 債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は、第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。 +  * 一 債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は、[[民法_3_1_6#第四百八十八条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)|第四百八十八条]]第四項第二号から第四号までの規定を準用する。 
-  * 二 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは、第四百八十九条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「前条第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。+  * 二 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは、[[民法_3_1_6#第四百八十九条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)|第四百八十九条]]の規定を準用する。この場合において、[[民法_3_1_6#第四百八十九条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)|同条]]第二項中「[[民法_3_1_6#第四百八十八条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)|前条]]」とあるのは、「[[民法_3_1_6#第四百八十八条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)|前条]]第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。
  
 3 第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。 3 第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。
行 250: 行 250:
 ===== 第五百十二条の二 ===== ===== 第五百十二条の二 =====
  
- 債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。+ 債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、[[民法_3_1_6#第五百十二条(相殺の充当)|前条]]の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。
  
 ====== 第三款 更改 ====== ====== 第三款 更改 ======
民法_3_1_6.1694850615.txt.gz · 最終更新: 2023/09/16 16:50 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)