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民法_3_1_5 [2023/09/16 16:48] – 作成 m.aizawa民法_3_1_5 [2023/09/18 17:36] (現在) – [第四百七十二条の四(免責的債務引受による担保の移転)] m.aizawa
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 ===== 第四百七十二条の四(免責的債務引受による担保の移転) ===== ===== 第四百七十二条の四(免責的債務引受による担保の移転) =====
  
- 債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。+ 債権者は、[[民法_3_1_5#第四百七十二条(免責的債務引受の要件及び効果)|第四百七十二条]]第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
  
 2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。 2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
  
-3 前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。+3 前二項の規定は、[[民法_3_1_5#第四百七十二条(免責的債務引受の要件及び効果)|第四百七十二条]]第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
  
 4 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。 4 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
民法_3_1_5.1694850520.txt.gz · 最終更新: 2023/09/16 16:48 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)