このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
民法_3_1_3 [2023/09/16 16:45] – 作成 m.aizawa | 民法_3_1_3 [2023/09/18 17:27] (現在) – [第四百六十五条の八(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)] m.aizawa | ||
---|---|---|---|
行 14: | 行 14: | ||
===== 第四百二十八条(不可分債権) ===== | ===== 第四百二十八条(不可分債権) ===== | ||
- | 次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。 | + | 次款(連帯債権)の規定([[民法_3_1_3# |
===== 第四百二十九条(不可分債権者の一人との間の更改又は免除) ===== | ===== 第四百二十九条(不可分債権者の一人との間の更改又は免除) ===== | ||
行 22: | 行 22: | ||
===== 第四百三十条(不可分債務) ===== | ===== 第四百三十条(不可分債務) ===== | ||
- | 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。 | + | 第四款(連帯債務)の規定([[民法_3_1_3# |
===== 第四百三十一条(可分債権又は可分債務への変更) ===== | ===== 第四百三十一条(可分債権又は可分債務への変更) ===== | ||
行 48: | 行 48: | ||
===== 第四百三十五条の二(相対的効力の原則) ===== | ===== 第四百三十五条の二(相対的効力の原則) ===== | ||
- | 第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。 | + | [[民法_3_1_3# |
====== 第四款 連帯債務 ====== | ====== 第四款 連帯債務 ====== | ||
行 76: | 行 76: | ||
===== 第四百四十一条(相対的効力の原則) ===== | ===== 第四百四十一条(相対的効力の原則) ===== | ||
- | 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。 | + | [[民法_3_1_3# |
===== 第四百四十二条(連帯債務者間の求償権) ===== | ===== 第四百四十二条(連帯債務者間の求償権) ===== | ||
行 100: | 行 100: | ||
===== 第四百四十五条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権) ===== | ===== 第四百四十五条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権) ===== | ||
- | 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。 | + | 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、[[民法_3_1_3# |
====== 第五款 保証債務 ====== | ====== 第五款 保証債務 ====== | ||
行 142: | 行 142: | ||
===== 第四百五十一条(他の担保の供与) ===== | ===== 第四百五十一条(他の担保の供与) ===== | ||
- | 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。 | + | 債務者は、[[民法_3_1_3# |
===== 第四百五十二条(催告の抗弁) ===== | ===== 第四百五十二条(催告の抗弁) ===== | ||
行 150: | 行 150: | ||
===== 第四百五十三条(検索の抗弁) ===== | ===== 第四百五十三条(検索の抗弁) ===== | ||
- | 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。 | + | 債権者が[[民法_3_1_3# |
行 159: | 行 159: | ||
===== 第四百五十五条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果) ===== | ===== 第四百五十五条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果) ===== | ||
- | 第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。 | + | [[民法_3_1_3# |
===== 第四百五十六条(数人の保証人がある場合) ===== | ===== 第四百五十六条(数人の保証人がある場合) ===== | ||
- | 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。 | + | 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、[[民法_3_1_3# |
===== 第四百五十七条(主たる債務者について生じた事由の効力) ===== | ===== 第四百五十七条(主たる債務者について生じた事由の効力) ===== | ||
行 175: | 行 175: | ||
===== 第四百五十八条(連帯保証人について生じた事由の効力) ===== | ===== 第四百五十八条(連帯保証人について生じた事由の効力) ===== | ||
- | 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。 | + | [[民法_3_1_3# |
===== 第四百五十八条の二(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務) ===== | ===== 第四百五十八条の二(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務) ===== | ||
行 193: | 行 193: | ||
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。 | 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。 | ||
- | 2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 | + | 2 [[民法_3_1_3# |
===== 第四百五十九条の二(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権) ===== | ===== 第四百五十九条の二(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権) ===== | ||
行 212: | 行 212: | ||
===== 第四百六十一条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合) ===== | ===== 第四百六十一条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合) ===== | ||
- | 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 | + | [[民法_3_1_3# |
2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。 | 2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。 | ||
行 218: | 行 218: | ||
===== 第四百六十二条(委託を受けない保証人の求償権) ===== | ===== 第四百六十二条(委託を受けない保証人の求償権) ===== | ||
- | 第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。 | + | [[民法_3_1_3# |
2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。 | 2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。 | ||
- | 3 第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。 | + | 3 [[民法_3_1_3# |
===== 第四百六十三条(通知を怠った保証人の求償の制限等) ===== | ===== 第四百六十三条(通知を怠った保証人の求償の制限等) ===== | ||
行 238: | 行 238: | ||
===== 第四百六十五条(共同保証人間の求償権) ===== | ===== 第四百六十五条(共同保証人間の求償権) ===== | ||
- | 第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 | + | [[民法_3_1_3# |
- | 2 第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 | + | 2 [[民法_3_1_3# |
====== 第二目 個人根保証契約 ====== | ====== 第二目 個人根保証契約 ====== | ||
行 250: | 行 250: | ||
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。 | 2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。 | ||
- | 3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。 | + | 3 [[民法_3_1_3# |
===== 第四百六十五条の三(個人貸金等根保証契約の元本確定期日) ===== | ===== 第四百六十五条の三(個人貸金等根保証契約の元本確定期日) ===== | ||
行 260: | 行 260: | ||
3 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。 | 3 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。 | ||
- | 4 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。 | + | 4 [[民法_3_1_3# |
===== 第四百六十五条の四(個人根保証契約の元本の確定事由) ===== | ===== 第四百六十五条の四(個人根保証契約の元本の確定事由) ===== | ||
行 275: | 行 275: | ||
===== 第四百六十五条の五(保証人が法人である根保証契約の求償権) ===== | ===== 第四百六十五条の五(保証人が法人である根保証契約の求償権) ===== | ||
- | 保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。 | + | 保証人が法人である根保証契約において、[[民法_3_1_3# |
- | 2 保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。 | + | 2 保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が[[民法_3_1_3# |
3 前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。 | 3 前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。 | ||
行 290: | 行 290: | ||
* 一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。 | * 一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。 | ||
* イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。 | * イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。 | ||
- | * ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。 | + | * ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は[[民法_3_1_3# |
* 二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。 | * 二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。 | ||
* 三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 | * 三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 | ||
行 299: | 行 299: | ||
===== 第四百六十五条の七(保証に係る公正証書の方式の特則) ===== | ===== 第四百六十五条の七(保証に係る公正証書の方式の特則) ===== | ||
- | 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。この場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。 | + | [[民法_3_1_3# |
- | 2 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。 | + | 2 [[民法_3_1_3# |
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。 | 3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。 | ||
行 307: | 行 307: | ||
===== 第四百六十五条の八(公正証書の作成と求償権についての保証の効力) ===== | ===== 第四百六十五条の八(公正証書の作成と求償権についての保証の効力) ===== | ||
- | 第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。 | + | [[民法_3_1_3# |
2 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。 | 2 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。 |