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民法_3_1_2 [2023/09/16 16:42] m.aizawa民法_3_1_2 [2023/09/18 17:11] (現在) – [第四百二十五条の四(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)] m.aizawa
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  債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。  債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
  
-2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。+2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、[[民法_3_1_2#第四百十五条(債務不履行による損害賠償)|第四百十五条]]の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
  
 ===== 第四百十三条(受領遅滞) ===== ===== 第四百十三条(受領遅滞) =====
行 84: 行 84:
 ===== 第四百二十一条 ===== ===== 第四百二十一条 =====
  
- 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。+ [[民法_3_1_2#第四百二十条(賠償額の予定)|前条]]の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
  
 ===== 第四百二十二条(損害賠償による代位) ===== ===== 第四百二十二条(損害賠償による代位) =====
行 164: 行 164:
 ===== 第四百二十四条の四(過大な代物弁済等の特則) ===== ===== 第四百二十四条の四(過大な代物弁済等の特則) =====
  
- 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。+ 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、[[民法_3_1_2#第四百二十四条(詐害行為取消請求)|第四百二十四条]]に規定する要件に該当するときは、債権者は、[[民法_3_1_2#第四百二十四条の三(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)|前条]]第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
  
 ===== 第四百二十四条の五(転得者に対する詐害行為取消請求) ===== ===== 第四百二十四条の五(転得者に対する詐害行為取消請求) =====
行 193: 行 193:
  債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。  債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
  
-2 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。+2 債権者が[[民法_3_1_2#第四百二十四条の六(財産の返還又は価額の償還の請求)|第四百二十四条の六]]第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
  
 ===== 第四百二十四条の九(債権者への支払又は引渡し) ===== ===== 第四百二十四条の九(債権者への支払又は引渡し) =====
  
- 債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。+ 債権者は、[[民法_3_1_2#第四百二十四条の六(財産の返還又は価額の償還の請求)|第四百二十四条の六]]第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
  
-2 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。+2 債権者が[[民法_3_1_2#第四百二十四条の六(財産の返還又は価額の償還の請求)|第四百二十四条の六]]第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
  
 ====== 第三目 詐害行為取消権の行使の効果 ====== ====== 第三目 詐害行為取消権の行使の効果 ======
行 214: 行 214:
 ===== 第四百二十五条の三(受益者の債権の回復) ===== ===== 第四百二十五条の三(受益者の債権の回復) =====
  
- 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。+ 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合([[民法_3_1_2#第四百二十四条の四(過大な代物弁済等の特則)|第四百二十四条の四]]の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
  
 ===== 第四百二十五条の四(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利) ===== ===== 第四百二十五条の四(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利) =====
  債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。  債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
-  * 一 第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権 +  * 一 [[民法_3_1_2#第四百二十五条の二(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)|第四百二十五条の二]]に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば[[民法_3_1_2#第四百二十五条の二(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)|同条]]の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権 
-  * 二 前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権+  * 二 [[民法_3_1_2#第四百二十五条の三(受益者の債権の回復)|前条]]に規定する行為が取り消された場合([[民法_3_1_2#第四百二十四条の四(過大な代物弁済等の特則)|第四百二十四条の四]]の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば[[民法_3_1_2#第四百二十五条の三(受益者の債権の回復)|前条]]の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
  
 ====== 第四目 詐害行為取消権の期間の制限 ====== ====== 第四目 詐害行為取消権の期間の制限 ======
民法_3_1_2.1694850169.txt.gz · 最終更新: 2023/09/16 16:42 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)