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民法_2_10 [2023/09/14 21:50] – 作成 m.aizawa民法_2_10 [2023/09/18 17:05] (現在) – [第三百九十八条の二十二(根抵当権の消滅請求)] m.aizawa
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 ===== 第三百七十条(抵当権の効力の及ぶ範囲) ===== ===== 第三百七十条(抵当権の効力の及ぶ範囲) =====
  
- 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。 + 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について[[民法_3_1_2#第四百二十四条(詐害行為取消請求)|第四百二十四条]]第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。 
-第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。+ 
 +===== 第三百七十一条 ===== 
 + 
 + 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
  
 ===== 第三百七十二条(留置権等の規定の準用) ===== ===== 第三百七十二条(留置権等の規定の準用) =====
  
- 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。+ [[民法_2_07#第二百九十六条(留置権の不可分性)|第二百九十六条]][[民法_2_08#第三百四条(物上代位)|第三百四条]]及び[[民法_2_09#第三百五十一条(物上保証人の求償権)|第三百五十一条]]の規定は、抵当権について準用する。
  
 ====== 第二節 抵当権の効力 ====== ====== 第二節 抵当権の効力 ======
行 46: 行 49:
 ===== 第三百七十七条(抵当権の処分の対抗要件) ===== ===== 第三百七十七条(抵当権の処分の対抗要件) =====
  
- 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。+ [[民法_2_10#第三百七十六条(抵当権の処分)|前条]]の場合には、[[民法_3_1_4#第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)|第四百六十七条]]の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
  
 2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。 2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
行 56: 行 59:
 ===== 第三百七十九条(抵当権消滅請求) ===== ===== 第三百七十九条(抵当権消滅請求) =====
  
- 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。+ 抵当不動産の第三取得者は、[[民法_2_10#第三百八十三条(抵当権消滅請求の手続)|第三百八十三条]]の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
  
 ===== 第三百八十条 ===== ===== 第三百八十条 =====
行 79: 行 82:
 ===== 第三百八十四条(債権者のみなし承諾) ===== ===== 第三百八十四条(債権者のみなし承諾) =====
  
- 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。 + 次に掲げる場合には、[[民法_2_10#第三百八十三条(抵当権消滅請求の手続)|前条]]各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が[[民法_2_10#第三百八十三条(抵当権消滅請求の手続)|同条]]第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。 
-  * 一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。+  * 一 その債権者が[[民法_2_10#第三百八十三条(抵当権消滅請求の手続)|前条]]各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
   * 二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。   * 二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
   * 三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。   * 三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
-  * 四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第五号の謄本が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。+  * 四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000004#Mp-At_188|民事執行法第百八十八条]]において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000004#Mp-At_63|同法第六十三条]]第三項若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000004#Mp-At_68_3|第六十八条の三]]第三項の規定又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000004#Mp-At_183|同法第百八十三条]]第一項第五号の謄本が提出された場合における[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000004#Mp-At_183|同条]]第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。
  
 ===== 第三百八十五条(競売の申立ての通知) ===== ===== 第三百八十五条(競売の申立ての通知) =====
  
- 第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。+ [[民法_2_10#第三百八十三条(抵当権消滅請求の手続)|第三百八十三条]]各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、[[民法_2_10#第三百八十四条(債権者のみなし承諾)|前条]]第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
  
 ===== 第三百八十六条(抵当権消滅請求の効果) ===== ===== 第三百八十六条(抵当権消滅請求の効果) =====
行 115: 行 118:
 ===== 第三百九十一条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求) ===== ===== 第三百九十一条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求) =====
  
- 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。+ 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、[[民法_2_02#第百九十六条(占有者による費用の償還請求)|第百九十六条]]の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
  
 ===== 第三百九十二条(共同抵当における代価の配当) ===== ===== 第三百九十二条(共同抵当における代価の配当) =====
行 125: 行 128:
 ===== 第三百九十三条(共同抵当における代位の付記登記) ===== ===== 第三百九十三条(共同抵当における代位の付記登記) =====
  
- 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。+ [[民法_2_10#第三百九十二条(共同抵当における代価の配当)|前条]]第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
  
 ===== 第三百九十四条(抵当不動産以外の財産からの弁済) ===== ===== 第三百九十四条(抵当不動産以外の財産からの弁済) =====
行 163: 行 166:
 2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。 2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
  
-3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。+3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000102#Mp-At_2|電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条]]第一項に規定する電子記録債権をいう。[[民法_2_10#第三百九十八条の三(根抵当権の被担保債権の範囲)|次条]]第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
  
 ===== 第三百九十八条の三(根抵当権の被担保債権の範囲) ===== ===== 第三百九十八条の三(根抵当権の被担保債権の範囲) =====
行 190: 行 193:
  根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。  根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
  
-2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。+2 [[民法_2_10#第三百九十八条の四(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)|第三百九十八条の四]]第二項の規定は、前項の場合について準用する。
  
 3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。 3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
行 202: 行 205:
 2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。 2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
  
-3 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。+3 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、[[民法_3_1_5#第四百七十二条の四(免責的債務引受による担保の移転)|第四百七十二条の四]]第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
  
-4 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。+4 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、[[民法_3_1_6#第五百十八条(更改後の債務への担保の移転)|第五百十八条]]第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
  
 ===== 第三百九十八条の八(根抵当権者又は債務者の相続) ===== ===== 第三百九十八条の八(根抵当権者又は債務者の相続) =====
行 212: 行 215:
 2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。 2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
  
-3 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。+3 [[民法_2_10#第三百九十八条の四(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)|第三百九十八条の四]]第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
  
 4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。 4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
行 234: 行 237:
 2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。 2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
  
-3 前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。+3 [[民法_2_10#第三百九十八条の九(根抵当権者又は債務者の合併)|前条]]第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。
  
 ===== 第三百九十八条の十一(根抵当権の処分) ===== ===== 第三百九十八条の十一(根抵当権の処分) =====
  
- 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。+ 元本の確定前においては、根抵当権者は、[[民法_2_10#第三百七十六条(抵当権の処分)|第三百七十六条]]第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
  
-2 第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。+2 [[民法_2_10#第三百七十七条(抵当権の処分の対抗要件)|第三百七十七条]]第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
  
 ===== 第三百九十八条の十二(根抵当権の譲渡) ===== ===== 第三百九十八条の十二(根抵当権の譲渡) =====
行 258: 行 261:
  根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。  根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
  
-2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。+2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、[[民法_2_10#第三百九十八条の十二(根抵当権の譲渡)|第三百九十八条の十二]]第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
  
 ===== 第三百九十八条の十五(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡) ===== ===== 第三百九十八条の十五(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡) =====
行 266: 行 269:
 ===== 第三百九十八条の十六(共同根抵当) ===== ===== 第三百九十八条の十六(共同根抵当) =====
  
- 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。+ [[民法_2_10#第三百九十二条(共同抵当における代価の配当)|第三百九十二条]]及び[[民法_2_10#第三百九十三条(共同抵当における代位の付記登記)|第三百九十三条]]の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
  
 ===== 第三百九十八条の十七(共同根抵当の変更等) ===== ===== 第三百九十八条の十七(共同根抵当の変更等) =====
  
- 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。+ [[民法_2_10#第三百九十八条の十六(共同根抵当)|前条]]の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
  
-2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。+2 [[民法_2_10#第三百九十八条の十六(共同根抵当)|前条]]の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。
  
 ===== 第三百九十八条の十八(累積根抵当) ===== ===== 第三百九十八条の十八(累積根抵当) =====
  
- 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。+ 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、[[民法_2_10#第三百九十八条の十六(共同根抵当)|第三百九十八条の十六]]の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
  
 ===== 第三百九十八条の十九(根抵当権の元本の確定請求) ===== ===== 第三百九十八条の十九(根抵当権の元本の確定請求) =====
行 289: 行 292:
  
  次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。  次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
-  * 一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。+  * 一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は[[民法_2_10#第三百七十二条(留置権等の規定の準用)|第三百七十二条]]において準用する[[民法_2_08#第三百四条(物上代位)|第三百四条]]の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
   * 二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。   * 二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
   * 三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。   * 三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
行 300: 行 303:
  元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。  元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
  
-2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。+2 [[民法_2_10#第三百九十八条の十六(共同根抵当)|第三百九十八条の十六]]の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。
  
 ===== 第三百九十八条の二十二(根抵当権の消滅請求) ===== ===== 第三百九十八条の二十二(根抵当権の消滅請求) =====
行 306: 行 309:
  元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。  元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
  
-2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。+2 [[民法_2_10#第三百九十八条の十六(共同根抵当)|第三百九十八条の十六]]の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。
  
-3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。+3 [[民法_2_10#第三百八十条|第三百八十条]]及び[[民法_2_10#第三百八十一条|第三百八十一条]]の規定は、第一項の消滅請求について準用する。
  
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民法_2_10.1694695853.txt.gz · 最終更新: 2023/09/14 21:50 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)