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民法_2_09 [2023/09/13 22:32] – 作成 m.aizawa民法_2_09 [2023/09/18 12:03] (現在) – [第三百六十四条(債権を目的とする質権の対抗要件)] m.aizawa
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 ===== 第三百四十七条(質物の留置) ===== ===== 第三百四十七条(質物の留置) =====
  
- 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。+ 質権者は、[[民法_2_09#第三百四十六条(質権の被担保債権の範囲)|前条]]に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
  
 ===== 第三百四十八条(転質) ===== ===== 第三百四十八条(転質) =====
行 39: 行 39:
 ===== 第三百五十条(留置権及び先取特権の規定の準用) ===== ===== 第三百五十条(留置権及び先取特権の規定の準用) =====
  
- 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。+ [[民法_2_07#第二百九十六条(留置権の不可分性)|第二百九十六条]]から[[民法_2_07#第三百条(留置権の行使と債権の消滅時効)|第三百条]]まで及び[[民法_2_08#第三百四条(物上代位)|第三百四条]]の規定は、質権について準用する。
  
 ===== 第三百五十一条(物上保証人の求償権) ===== ===== 第三百五十一条(物上保証人の求償権) =====
行 79: 行 79:
 ===== 第三百五十九条(設定行為に別段の定めがある場合等) ===== ===== 第三百五十九条(設定行為に別段の定めがある場合等) =====
  
- 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。+ 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000004#Mp-At_180|民事執行法第百八十条]]第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
  
 ===== 第三百六十条(不動産質権の存続期間) ===== ===== 第三百六十条(不動産質権の存続期間) =====
行 105: 行 105:
 ===== 第三百六十四条(債権を目的とする質権の対抗要件) ===== ===== 第三百六十四条(債権を目的とする質権の対抗要件) =====
  
- 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。+ 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、[[民法_3_1_4#第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)|第四百六十七条]]の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
  
 ===== 第三百六十五条 ===== ===== 第三百六十五条 =====
民法_2_09.1694611941.txt.gz · 最終更新: 2023/09/13 22:32 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)