このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
民法_2_08 [2023/09/13 22:23] – 作成 m.aizawa | 民法_2_08 [2023/09/18 12:00] (現在) – [第三百三十四条(先取特権と動産質権との競合)] m.aizawa | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 第八章 先取特権 (民法 ====== | + | ====== 第八章 先取特権(民法 ====== |
[[https:// | [[https:// | ||
行 17: | 行 17: | ||
===== 第三百五条(先取特権の不可分性) ===== | ===== 第三百五条(先取特権の不可分性) ===== | ||
- | 第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。 | + | [[民法_2_07# |
====== 第二節 先取特権の種類 ====== | ====== 第二節 先取特権の種類 ====== | ||
行 86: | 行 86: | ||
===== 第三百十六条 ===== | ===== 第三百十六条 ===== | ||
- | 賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。 | + | 賃貸人は、[[民法_3_2_07# |
===== 第三百十七条(旅館宿泊の先取特権) ===== | ===== 第三百十七条(旅館宿泊の先取特権) ===== | ||
行 98: | 行 98: | ||
===== 第三百十九条(即時取得の規定の準用) ===== | ===== 第三百十九条(即時取得の規定の準用) ===== | ||
- | 第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。 | + | [[民法_2_02# |
===== 第三百二十条(動産保存の先取特権) ===== | ===== 第三百二十条(動産保存の先取特権) ===== | ||
行 111: | 行 111: | ||
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。 | 種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。 | ||
- | ===== | + | |
- | 第三百二十三条(農業労務の先取特権) ===== | + | ===== 第三百二十三条(農業労務の先取特権) ===== |
農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。 | 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。 | ||
行 147: | 行 147: | ||
===== 第三百二十九条(一般の先取特権の順位) ===== | ===== 第三百二十九条(一般の先取特権の順位) ===== | ||
- | 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。 | + | 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、[[民法_2_08# |
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。 | 2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。 | ||
行 164: | 行 164: | ||
===== 第三百三十一条(不動産の先取特権の順位) ===== | ===== 第三百三十一条(不動産の先取特権の順位) ===== | ||
- | 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。 | + | 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、[[民法_2_08# |
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。 | 2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。 | ||
行 180: | 行 180: | ||
===== 第三百三十四条(先取特権と動産質権との競合) ===== | ===== 第三百三十四条(先取特権と動産質権との競合) ===== | ||
- | 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。 | + | 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、[[民法_2_08# |
===== 第三百三十五条(一般の先取特権の効力) ===== | ===== 第三百三十五条(一般の先取特権の効力) ===== |