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民法_2_07 [2023/09/13 22:10] – 作成 m.aizawa民法_2_07 [2023/09/18 11:55] (現在) – [第三百二条(占有の喪失による留置権の消滅)] m.aizawa
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-====== 第七章 留置権 (民法 ======+====== 第七章 留置権(民法 ======
  
 [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
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 ===== 第三百二条(占有の喪失による留置権の消滅) ===== ===== 第三百二条(占有の喪失による留置権の消滅) =====
  
- 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。+ 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、[[民法_2_07#第二百九十八条(留置権者による留置物の保管等)|第二百九十八条]]第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
  
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民法_2_07.1694610604.txt.gz · 最終更新: 2023/09/13 22:10 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)