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民法_2_06 [2023/09/14 21:32] – [第六章 地役権 (民法] m.aizawa民法_2_06 [2023/09/18 11:55] (現在) – [第二百九十一条(地役権の消滅時効)] m.aizawa
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  地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。  地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
-第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。+ 
 +===== 第二百八十四条 ===== 
 + 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
  
 2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。 2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
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 ===== 第二百八十七条 ===== ===== 第二百八十七条 =====
  
- 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。+ 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより[[民法_2_06#第二百八十六条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)|前条]]の義務を免れることができる。
  
 ===== 第二百八十八条(承役地の所有者の工作物の使用) ===== ===== 第二百八十八条(承役地の所有者の工作物の使用) =====
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 ===== 第二百九十条 ===== ===== 第二百九十条 =====
  
- 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。+ [[民法_2_06#第二百八十九条(承役地の時効取得による地役権の消滅)|前条]]の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
  
 ===== 第二百九十一条(地役権の消滅時効) ===== ===== 第二百九十一条(地役権の消滅時効) =====
  
- 第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。+ [[民法_1_7#第百六十六条(債権等の消滅時効)|第百六十六条]]第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
  
 ===== 第二百九十二条 ===== ===== 第二百九十二条 =====
民法_2_06.1694694732.txt.gz · 最終更新: 2023/09/14 21:32 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)