差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
民法_2_05 [2023/09/14 21:31] – [第五章 永小作権 (民法] m.aizawa民法_2_05 [2023/09/18 11:52] (現在) – [第二百七十九条(工作物等の収去等)] m.aizawa
行 33: 行 33:
 ===== 第二百七十七条(永小作権に関する慣習) ===== ===== 第二百七十七条(永小作権に関する慣習) =====
  
- 第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。+ [[民法_2_05#第二百七十一条(永小作人による土地の変更の制限)|第二百七十一条]]から[[民法_2_05#第二百七十六条(永小作権の消滅請求)|前条]]までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
  
 ===== 第二百七十八条(永小作権の存続期間) ===== ===== 第二百七十八条(永小作権の存続期間) =====
行 45: 行 45:
 ===== 第二百七十九条(工作物等の収去等) ===== ===== 第二百七十九条(工作物等の収去等) =====
  
- 第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。+ [[民法_2_04#第二百六十九条(工作物等の収去等)|第二百六十九条]]の規定は、永小作権について準用する。
  
 {{page>[民法_1_1]#[民法の関連ページ]}} {{page>[民法_1_1]#[民法の関連ページ]}}
民法_2_05.1694694719.txt.gz · 最終更新: 2023/09/14 21:31 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)