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民法_2_04 [2023/09/13 22:02] – [民法の関連ページ] m.aizawa民法_2_04 [2023/09/18 11:50] (現在) – [第二百六十七条(相隣関係の規定の準用)] m.aizawa
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-====== 第四章 地上権 (民法 ======+====== 第四章 地上権(民法 ======
  
 [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
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 ===== 第二百六十六条(地代) ===== ===== 第二百六十六条(地代) =====
  
- 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。+ [[民法_2_05#第二百七十四条(小作料の減免)|第二百七十四条]]から[[民法_2_05#第二百七十六条(永小作権の消滅請求)|第二百七十六条]]までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
  
 2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。 2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
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 ===== 第二百六十七条(相隣関係の規定の準用) ===== ===== 第二百六十七条(相隣関係の規定の準用) =====
  
- 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。+ 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、[[民法_2_03#第二百二十九条(境界標等の共有の推定)|第二百二十九条]]の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
  
 ===== 第二百六十八条(地上権の存続期間) ===== ===== 第二百六十八条(地上権の存続期間) =====
民法_2_04.1694610178.txt.gz · 最終更新: 2023/09/13 22:02 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)