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民法_2_03 [2023/09/13 22:02] – [民法の関連ページ] m.aizawa民法_2_03 [2023/09/18 11:48] (現在) – [第二百六十四条の十四(管理不全建物管理命令)] m.aizawa
行 27: 行 27:
  
  土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。  土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
-一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕 +  * 一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕 
-二 境界標の調査又は境界に関する測量 +  二 境界標の調査又は境界に関する測量 
-三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り+  三 [[民法_2_03#第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り)|第二百三十三条]]第三項の規定による枝の切取り
  
 2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
行 45: 行 45:
 ===== 第二百十一条 ===== ===== 第二百十一条 =====
  
- 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。+ [[民法_2_03#第二百十条(公道に至るための他の土地の通行権)|前条]]の場合には、通行の場所及び方法は、[[民法_2_03#第二百十条(公道に至るための他の土地の通行権)|同条]]の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
  
-2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。+2 [[民法_2_03#第二百十条(公道に至るための他の土地の通行権)|前条]]の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
  
 ===== 第二百十二条 ===== ===== 第二百十二条 =====
  
- 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。+ [[民法_2_03#第二百十条(公道に至るための他の土地の通行権)|第二百十条]]の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
  
 ===== 第二百十三条 ===== ===== 第二百十三条 =====
行 61: 行 61:
 ===== 第二百十三条の二(継続的給付を受けるための設備の設置権等) ===== ===== 第二百十三条の二(継続的給付を受けるための設備の設置権等) =====
  
- 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。+ 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び[[民法_2_03#第二百十三条の三|次条]]第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
  
 2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
行 67: 行 67:
 3 第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。 3 第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
  
-4 第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。+4 第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、[[民法_2_03#第二百九条(隣地の使用)|第二百九条]]第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。
  
-5 第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。+5 第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する[[民法_2_03#第二百九条(隣地の使用)|第二百九条]]第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。
  
 6 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。 6 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
行 77: 行 77:
 ===== 第二百十三条の三 ===== ===== 第二百十三条の三 =====
  
- 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。+ 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、[[民法_2_03#第二百十三条の二(継続的給付を受けるための設備の設置権等)|前条]]第五項の規定は、適用しない。
  
 2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
行 125: 行 125:
 2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。 2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
  
-3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。+3 [[民法_2_03#第二百二十一条(通水用工作物の使用)|前条]]第二項の規定は、前項の場合について準用する。
  
 ===== 第二百二十三条(境界標の設置) ===== ===== 第二百二十三条(境界標の設置) =====
行 143: 行 143:
 ===== 第二百二十六条(囲障の設置及び保存の費用) ===== ===== 第二百二十六条(囲障の設置及び保存の費用) =====
  
- 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。+ [[民法_2_03#第二百二十五条(囲障の設置)|前条]]の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
  
 ===== 第二百二十七条(相隣者の一人による囲障の設置) ===== ===== 第二百二十七条(相隣者の一人による囲障の設置) =====
  
- 相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。+ 相隣者の一人は、[[民法_2_03#第二百二十五条(囲障の設置)|第二百二十五条]]第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
  
 ===== 第二百二十八条(囲障の設置等に関する慣習) ===== ===== 第二百二十八条(囲障の設置等に関する慣習) =====
行 159: 行 159:
 ===== 第二百三十条 ===== ===== 第二百三十条 =====
  
- 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。+ 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、[[民法_2_03#第二百二十九条(境界標等の共有の推定)|前条]]の規定は、適用しない。
  
 2 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。 2 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。
行 171: 行 171:
 ===== 第二百三十二条 ===== ===== 第二百三十二条 =====
  
- 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。+ [[民法_2_03#第二百三十一条(共有の障壁の高さを増す工事)|前条]]の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
  
 ===== 第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り) ===== ===== 第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り) =====
行 210: 行 210:
 ===== 第二百三十八条(境界線付近の掘削に関する注意義務) ===== ===== 第二百三十八条(境界線付近の掘削に関する注意義務) =====
  
- 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。+ 境界線の付近において[[民法_2_03#第二百三十七条(境界線付近の掘削の制限)|前条]]の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
  
 ====== 第二節 所有権の取得 ====== ====== 第二節 所有権の取得 ======
行 222: 行 222:
 ===== 第二百四十条(遺失物の拾得) ===== ===== 第二百四十条(遺失物の拾得) =====
  
- 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。+ 遺失物は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000073|遺失物法(平成十八年法律第七十三号)]]の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
  
 ===== 第二百四十一条(埋蔵物の発見) ===== ===== 第二百四十一条(埋蔵物の発見) =====
行 252: 行 252:
 ===== 第二百四十七条(付合、混和又は加工の効果) ===== ===== 第二百四十七条(付合、混和又は加工の効果) =====
  
- 第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。+ [[民法_2_03#第二百四十二条(不動産の付合)|第二百四十二条]]から[[民法_2_03#第二百四十六条(加工)|前条]]までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
  
 2 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。 2 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。
行 258: 行 258:
 ===== 第二百四十八条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求) ===== ===== 第二百四十八条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求) =====
  
- 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。+ [[民法_2_03#第二百四十二条(不動産の付合)|第二百四十二条]]から[[民法_2_03#第二百四十七条(付合、混和又は加工の効果)|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法_3_4#第七百三条(不当利得の返還義務)|第七百三条]]及び[[民法_3_4#第七百四条(悪意の受益者の返還義務等)|第七百四条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。
  
 ====== 第三節 共有 ====== ====== 第三節 共有 ======
行 282: 行 282:
 ===== 第二百五十二条(共有物の管理) ===== ===== 第二百五十二条(共有物の管理) =====
  
- 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。+ 共有物の管理に関する事項([[民法_2_03#第二百五十二条の二(共有物の管理者)|次条]]第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に[[民法_2_03#第二百五十一条(共有物の変更)|前条]]第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
  
 2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。 2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
行 330: 行 330:
 ===== 第二百五十七条 ===== ===== 第二百五十七条 =====
  
- 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。+ [[民法_2_03#第二百五十六条(共有物の分割請求)|前条]]の規定は、[[民法_2_03#第二百二十九条(境界標等の共有の推定)|第二百二十九条]]に規定する共有物については、適用しない。
  
 ===== 第二百五十八条(裁判による共有物の分割) ===== ===== 第二百五十八条(裁判による共有物の分割) =====
行 346: 行 346:
 ===== 第二百五十八条の二 ===== ===== 第二百五十八条の二 =====
  
- 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。+ 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について[[民法_2_03#第二百五十八条(裁判による共有物の分割)|前条]]の規定による分割をすることができない。
  
-2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。+2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について[[民法_2_03#第二百五十八条(裁判による共有物の分割)|前条]]の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について[[民法_2_03#第二百五十八条(裁判による共有物の分割)|同条]]の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
  
-3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。+3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が[[民法_2_03#第二百五十八条(裁判による共有物の分割)|前条]]第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。
  
 ===== 第二百五十九条(共有に関する債権の弁済) ===== ===== 第二百五十九条(共有に関する債権の弁済) =====
行 382: 行 382:
  不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按あん分してそれぞれ取得させる。  不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按あん分してそれぞれ取得させる。
  
-2 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。+2 前項の請求があった持分に係る不動産について[[民法_2_03#第二百五十八条(裁判による共有物の分割)|第二百五十八条]]第一項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
  
 3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない。 3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない。
行 406: 行 406:
 ===== 第二百六十四条(準共有) ===== ===== 第二百六十四条(準共有) =====
  
- この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。+ この節([[民法_2_03#第二百六十二条の二(所在等不明共有者の持分の取得)|第二百六十二条の二]]及び[[民法_2_03#第二百六十二条の三(所在等不明共有者の持分の譲渡)|第二百六十二条の三]]を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
  
 ====== 第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令 ====== ====== 第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令 ======
行 422: 行 422:
 ===== 第二百六十四条の三(所有者不明土地管理人の権限) ===== ===== 第二百六十四条の三(所有者不明土地管理人の権限) =====
  
- 前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。+ [[民法_2_03#第二百六十四条の二(所有者不明土地管理命令)|前条]]第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
  
 2 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。 2 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。
行 460: 行 460:
 4 裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。 4 裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。
  
-5 第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用する。+5 [[民法_2_03#第二百六十四条の三(所有者不明土地管理人の権限)|第二百六十四条の三]]から[[民法_2_03#第二百六十四条の七(所有者不明土地管理人の報酬等)|前条]]までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用する。
  
 ====== 第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令 ====== ====== 第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令 ======
行 508: 行 508:
 3 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。 3 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。
  
-4 第二百六十四条の十から前条までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人について準用する。+4 [[民法_2_03#第二百六十四条の十(管理不全土地管理人の権限)|第二百六十四条の十]]から[[民法_2_03#第二百六十四条の十三(管理不全土地管理人の報酬等)|前条]]までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人について準用する。
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)