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民法_2_02 [2023/09/14 18:45] – [第二章 占有権 (民法] norimasa民法_2_02 [2023/09/18 11:27] (現在) – [第百九十七条(占有の訴え)] m.aizawa
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 ===== 第百九十三条(盗品又は遺失物の回復) ===== ===== 第百九十三条(盗品又は遺失物の回復) =====
  
- 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。+ [[民法_2_02#第百九十二条(即時取得)|前条]]の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
  
 ===== 第百九十四条 ===== ===== 第百九十四条 =====
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 ===== 第百九十七条(占有の訴え) ===== ===== 第百九十七条(占有の訴え) =====
  
- 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。+ 占有者は、[[民法_2_02#第百九十八条(占有保持の訴え)|次条]]から[[民法_2_02#第二百二条(本権の訴えとの関係)|第二百二条]]までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
  
 ===== 第百九十八条(占有保持の訴え) ===== ===== 第百九十八条(占有保持の訴え) =====
民法_2_02.1694684741.txt.gz · 最終更新: 2023/09/14 18:45 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)