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民法_2_01 [2023/09/14 21:30] – [第二編 物権(民法] m.aizawa民法_2_01 [2023/09/18 11:24] (現在) – [第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)] m.aizawa
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 ===== 第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件) ===== ===== 第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件) =====
  
- 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。+ 不動産に関する物権の得喪及び変更は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123|不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)]]その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
  
 ===== 第百七十八条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件) ===== ===== 第百七十八条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件) =====
民法_2_01.1694694610.txt.gz · 最終更新: 2023/09/14 21:30 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)