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民法_2_01 [2023/09/13 22:02] – [民法の関連ページ] m.aizawa民法_2_01 [2023/09/18 11:24] (現在) – [第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)] m.aizawa
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-====== 第二編 物権 ======+====== 第二編 物権(民法 ====== 
 +[[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
-====== 第一章 総則 (民法 ====== +====== 第一章 総則(民法 ======
- +
-[[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。+
  
 ===== 第百七十五条(物権の創設) ===== ===== 第百七十五条(物権の創設) =====
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 ===== 第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件) ===== ===== 第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件) =====
  
- 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。+ 不動産に関する物権の得喪及び変更は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123|不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)]]その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
  
 ===== 第百七十八条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件) ===== ===== 第百七十八条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件) =====
民法_2_01.1694610122.txt.gz · 最終更新: by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)