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民法_1_3 [2023/09/11 22:11] – 作成 m.aizawa民法_1_3 [2023/09/18 11:03] (現在) – [第三十七条(外国法人の登記)] m.aizawa
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 ===== 第三十七条(外国法人の登記) ===== ===== 第三十七条(外国法人の登記) =====
  
- 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。+ 外国法人([[民法_1_3#第三十五条(外国法人)|第三十五条]]第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
   * 一 外国法人の設立の準拠法   * 一 外国法人の設立の準拠法
   * 二 目的   * 二 目的
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民法_1_3.1694437914.txt.gz · 最終更新: 2023/09/11 22:11 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)