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民法_1_2 [2023/09/11 22:07] m.aizawa民法_1_2 [2024/01/26 10:08] (現在) – [第三十条(失踪そうの宣告)] norimasa
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 ===== 第十条(後見開始の審判の取消し) ===== ===== 第十条(後見開始の審判の取消し) =====
  
- 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。+ [[民法_1_2#第七条(後見開始の審判)|第七条]]に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
  
 ===== 第十一条(保佐開始の審判) ===== ===== 第十一条(保佐開始の審判) =====
  
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。+ 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、[[民法_1_2#第七条(後見開始の審判)|第七条]]に規定する原因がある者については、この限りでない。
  
 ===== 第十二条(被保佐人及び保佐人) ===== ===== 第十二条(被保佐人及び保佐人) =====
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 ===== 第十三条(保佐人の同意を要する行為等) ===== ===== 第十三条(保佐人の同意を要する行為等) =====
  
- 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。+ 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、[[民法_1_2#第九条(成年被後見人の法律行為)|第九条]]ただし書に規定する行為については、この限りでない。
   * 一 元本を領収し、又は利用すること。   * 一 元本を領収し、又は利用すること。
   * 二 借財又は保証をすること。   * 二 借財又は保証をすること。
   * 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。   * 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
   * 四 訴訟行為をすること。   * 四 訴訟行為をすること。
-  * 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。+  * 五 贈与、和解又は仲裁合意([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000138#Mp-At_2|仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条]]第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
   * 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。   * 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
   * 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。   * 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
   * 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。   * 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
-  * 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 +  * 九 [[民法_3_2_07#第六百二条(短期賃貸借)|第六百二条]]に定める期間を超える賃貸借をすること。 
-  * 十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。+  * 十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び[[民法_1_2#第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)|第十七条]]第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
  
-2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。+2 家庭裁判所は、[[民法_1_2#第十一条(保佐開始の審判)|第十一条]]本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、[[民法_1_2#第九条(成年被後見人の法律行為)|第九条]]ただし書に規定する行為については、この限りでない。
  
 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
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 ===== 第十四条(保佐開始の審判等の取消し) ===== ===== 第十四条(保佐開始の審判等の取消し) =====
  
- 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。+ [[民法_1_2#第十一条(保佐開始の審判)|第十一条]]本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
  
-2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。+2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、[[民法_1_2#第十三条(保佐人の同意を要する行為等)|前条]]第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
  
 ===== 第十五条(補助開始の審判) ===== ===== 第十五条(補助開始の審判) =====
  
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。+ 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、[[民法_1_2#第七条(後見開始の審判)|第七条]]又は[[民法_1_2#第十一条(保佐開始の審判)|第十一条]]本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
  
 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
  
-3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。+3 補助開始の審判は、[[民法_1_2#第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)|第十七条]]第一項の審判又は[[民法_4_6#第八百七十六条の九(補助人に代理権を付与する旨の審判)|第八百七十六条の九]]第一項の審判とともにしなければならない。
  
 ===== 第十六条(被補助人及び補助人) ===== ===== 第十六条(被補助人及び補助人) =====
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 ===== 第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等) ===== ===== 第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等) =====
  
- 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。+ 家庭裁判所は、[[民法_1_2#第十五条(補助開始の審判)|第十五条]]第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、[[民法_1_2#第十三条(保佐人の同意を要する行為等)|第十三条]]第一項に規定する行為の一部に限る。
  
 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
行 111: 行 111:
 ===== 第十八条(補助開始の審判等の取消し) ===== ===== 第十八条(補助開始の審判等の取消し) =====
  
- 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。+ [[民法_1_2#第十五条(補助開始の審判)|第十五条]]第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
  
-2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。+2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、[[民法_1_2#第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)|前条]]第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
  
-3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。+3 [[民法_1_2#第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)|前条]]第一項の審判及び[[民法_4_6#第八百七十六条の九(補助人に代理権を付与する旨の審判)|第八百七十六条の九]]第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
  
 ===== 第十九条(審判相互の関係) ===== ===== 第十九条(審判相互の関係) =====
行 131: 行 131:
 3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
  
-4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。+4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は[[民法_1_2#第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)|第十七条]]第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
  
 ===== 第二十一条(制限行為能力者の詐術) ===== ===== 第二十一条(制限行為能力者の詐術) =====
行 175: 行 175:
 ===== 第二十八条(管理人の権限) ===== ===== 第二十八条(管理人の権限) =====
  
- 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。+ 管理人は、[[民法_1_5#第百三条(権限の定めのない代理人の権限)|第百三条]]に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
  
 ===== 第二十九条(管理人の担保提供及び報酬) ===== ===== 第二十九条(管理人の担保提供及び報酬) =====
行 183: 行 183:
 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
  
-===== 第三十条(失踪そうの宣告) =====+===== 第三十条(失踪の宣告) =====
  
- 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。+ 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
  
 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
行 191: 行 191:
 ===== 第三十一条(失踪の宣告の効力) ===== ===== 第三十一条(失踪の宣告の効力) =====
  
- 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。+ [[民法_1_2#第三十条(失踪の宣告)|前条]]第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、[[民法_1_2#第三十条(失踪の宣告)|同条]]第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
  
 ===== 第三十二条(失踪の宣告の取消し) ===== ===== 第三十二条(失踪の宣告の取消し) =====
  
- 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。+ 失踪者が生存すること又は[[民法_1_2#第三十一条(失踪の宣告の効力)|前条]]に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
  
 2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
行 205: 行 205:
  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
  
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-  *  [[民法_1_7#第三節 消滅時効|第三節 消滅時効]](第百六十六条~第百七十四条) +
-  *[[民法_2_01#第二編 物権|第二編 物権]] +
-  * [[民法_2_01#第一章 総則|第一章 総則]](第百七十五条~第百七十九条) +
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-  *  [[民法_2_02#第一節 占有権の取得|第一節 占有権の取得]](第百八十条~第百八十七条) +
-  *  [[民法_2_02#第二節 占有権の効力|第二節 占有権の効力]](第百八十八条~第二百二条) +
-  *  [[民法_2_02#第三節 占有権の消滅|第三節 占有権の消滅]](第二百三条~第二百四条) +
-  *  [[民法_2_02#第四節 準占有|第四節 準占有]](第二百五条) +
-  * [[民法_2_03#第三章 所有権|第三章 所有権]] +
-  *  [[民法_2_03#第一節 所有権の限界|第一節 所有権の限界]] +
-  *   [[民法_2_03#第一款 所有権の内容及び範囲|第一款 所有権の内容及び範囲]](第二百六条~第二百八条) +
-  *   [[民法_2_03#第二款 相隣係|第二款 相隣関係]](第二百九条~第二百三十八条) +
-  *  [[民法_2_03#第二節 所有権の取得|第二節 所有権の取得]](第二百三十九条~第二百四十八条) +
-  *  [[民法_2_03#第三節 共有|第三節 共有]](第二百四十九条~第二百六十四条) +
-  *  [[民法_2_03#第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令|第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令]](第二百六十四条の二~第二百六十四条の八) +
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-  * [[民法_2_04#第四章 地上権|第四章 地上権]](第二百六十五条~第二百六十九条の二) +
-  * [[民法_2_05#第五章 永小作権|第五章 永小作権]](第二百七十条~第二百七十九条) +
-  * [[民法_2_06#第六章 地役権|第六章 地役権]](第二百八十条~第二百九十四条) +
-  * [[民法_2_07#第七章 留置権|第七章 留置権]](第二百九十五条~第三百二条) +
-  * [[民法_2_08#第八章 先取特権|第八章 先取特権]] +
-  *  [[民法_2_08#第一節 総則|第一節 総則]](第三百三条~第三百五条) +
-  *  [[民法_2_08#第二節 先取特権の種類|第二節 先取特権の種類]] +
-  *   [[民法_2_08#第一款 一般の先取特権|第一款 一般の先取特権]](第三百六条~第三百十条) +
-  *   [[民法_2_08#第二款 動産の先取特権|第二款 動産の先取特権]](第三百十一条~第三百二十四条) +
-  *   [[民法_2_08#第三款 不動産の先取特権|第三款 不動産の先取特権]](第三百二十五条~第三百二十八条) +
-  *  [[民法_2_08#第三節 先取特権の順位|第三節 先取特権の順位]](第三百二十九条~第三百三十二条) +
-  *  [[民法_2_08#第四節 先取特権の効力|第四節 先取特権の効力]](第三百三十三条~第三百四十一条) +
-  * [[民法_2_09#第九章 質権|第九章 質権]] +
-  *  [[民法_2_09#第一節 総則|第一節 総則]](第三百四十二条~第三百五十一条) +
-  *  [[民法_2_09#第二節 動産質|第二節 動産質]](第三百五十二条~第三百五十五条) +
-  *  [[民法_2_09#第三節 不動産質|第三節 不動産質]](第三百五十六条~第三百六十一条) +
-  *  [[民法_2_09#第四節 権利質|第四節 権利質]](第三百六十二条~第三百六十八条) +
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-  *  [[民法_2_10#第一節 総則|第一節 総則]](第三百六十九条~第三百七十二条) +
-  *  [[民法_2_10#第二節 抵当権の効力|第二節 抵当権の効力]](第三百七十三条~第三百九十五条) +
-  *  [[民法_2_10#第三節 抵当権の消滅|第三節 抵当権の消滅]](第三百九十六条~第三百九十八条) +
-  *  [[民法_2_10#第四節 根抵当|第四節 根抵当]](第三百九十八条の二~第三百九十八条の二十二) +
-  *[[民法_3_1_1#第三編 債権|第三編 債権]] +
-  * [[民法_3_1_1#第一章 総則|第一章 総則]] +
-  *  [[民法_3_1_1#第一節 債権の目的|第一節 債権の目的]](第三百九十九条~第四百十一条) +
-  *  [[民法_3_1_2#第二節 債権の効力|第二節 債権の効力]] +
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-  *   [[民法_3_1_2#第二款 債権者代位権|第二款 債権者代位権]](第四百二十三条~第四百二十三条の七) +
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-  *    [[民法_3_1_2#第一目 詐害行為取消権の要件|第一目 詐害行為取消権の要件]](第四百二十四条~第四百二十四条の五) +
-  *    [[民法_3_1_2#第二目 詐害行為取消権の行使の方法等|第二目 詐害行為取消権の行使の方法等]](第四百二十四条の六~第四百二十四条の九) +
-  *    [[民法_3_1_2#第三目 詐害行為取消権の行使の効果|第三目 詐害行為取消権の行使の効果]](第四百二十五条~第四百二十五条の四) +
-  *    [[民法_3_1_2#第四目 詐害行為取消権の期間の制限|第四目 詐害行為取消権の期間の制限]](第四百二十六条) +
-  *  [[民法_3_1_3#第三節 多数当事者の債権及び債務|第三節 多数当事者の債権及び債務]] +
-  *   [[民法_3_1_3#第一款 総則|第一款 総則]](第四百二十七条) +
-  *   [[民法_3_1_3#第二款 不可分債権及び不可分債務|第二款 不可分債権及び不可分債務]](第四百二十八条~第四百三十一条) +
-  *   [[民法_3_1_3#第三款 帯債権|第三款 連帯債権]](第四百三十二条~第四百三十五条の二) +
-  *   [[民法_3_1_3#第四款 連帯債務|第四款 連帯債務]](第四百三十六条~第四百四十五条) +
-  *   [[民法_3_1_3#第五款 保証債務|第五款 保証債務]] +
-  *    [[民法_3_1_3#第一目 総則|第一目 総則]](第四百三十六条~第四百四十五条) +
-  *    [[民法_3_1_3#第二目 個人根保証契約|第二目 個人根保証契約]](第四百六十五条の二~第四百六十五条の五) +
-  *    [[民法_3_1_3#第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則|第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則]](第四百六十五条の六~第四百六十五条の十) +
-  *  [[民法_3_1_4#第四節 債権の譲渡|第四節 債権の譲渡]](第四百六十六条~第四百六十九条) +
-  *  [[民法_3_1_5#第五節 債務の引受け|第五節 債務の引受け]] +
-  *   [[民法_3_1_5#第一款 併存的債務引受|第一款 併存的債務引受]](第四百七十条~第四百七十一条) +
-  *   [[民法_3_1_5#第二款 免責的債務引受|第二款 免責的債務引受]](第四百七十二条~第四百七十二条の四) +
-  *  [[民法_3_1_6#第六節 債権の消滅|第六節 債権の消滅]] +
-  *   [[民法_3_1_6#第一款 弁済|第一款 弁済]] +
-  *    [[民法_3_1_6#第一目 総則|第一目 総則]](第四百七十三条~第四百九十三条) +
-  *    [[民法_3_1_6#第二目 弁済の目的物の供託|第二目 弁済の目的物の供託]](第四百九十四条~第四百九十八条) +
-  *    [[民法_3_1_6#第三目 弁済による代位|第三目 弁済による代位]](第四百九十九条~第五百四条) +
-  *   [[民法_3_1_6#第二款 相殺|第二款 相殺]](第五百五条~第五百十二条の二) +
-  *   [[民法_3_1_6#第三款 更改|第三款 更改]](第五百十三条~第五百十八条) +
-  *   [[民法_3_1_6#第四款 免除|第四款 免除]](第五百十九条) +
-  *   [[民法_3_1_6#第五款 混同|第五款 混同]](第五百二十条) +
-  *  [[民法_3_1_7#第七節 有価証券|第七節 有価証券]] +
-  *   [[民法_3_1_7#第一款 指図証券|第一款 指図証券]](第五百二十条の二~第五百二十 条の十二) +
-  *   [[民法_3_1_7#第二款 記名式所持人払証券|第二款 記名式所持人払証券]](第五百二十条の十三~第五百二十条の十八) +
-  *   [[民法_3_1_7#第三款 その他の記名証券|第三款 その他の記名証券]](第五百二十条の十九) +
-  *   [[民法_3_1_7#第四款 無記名証券|第四款 無記名証券]](第五百二十条の二十) +
-  * [[民法_3_2_01#第二章 契約|第二章 契約]] +
-  *  [[民法_3_2_01#第一節 総則|第一節 総則]] +
-  *   [[民法_3_2_01#第一款 契約の成立|第一款 契約の成立]](第五百二十一条~第五百三十二条) +
-  *   [[民法_3_2_01#第二款 契約の効力|第二款 契約の効力]](第五百三十三条~第五百三十九条) +
-  *   [[民法_3_2_01#第三款 契約上の地位の移転|第三款 契約上の地位の移転]](第五百三十九条の二) +
-  *   [[民法_3_2_01#第四款 契約の解除|第四款 契約の解除]](第五百四十条~第五百四十八条) +
-  *   [[民法_3_2_01#第五款 定型約款|第五款 定型約款]](第五百四十八条の二~第五百四十八条の四) +
-  *  [[民法_3_2_02#第二節 贈与|第二節 贈与]](第五百四十九条~第五百五十四条) +
-  *  [[民法_3_2_03#第三節 売買|第三節 売買]] +
-  *   [[民法_3_2_03#第一款 総則|第一款 総則]](第五百五十五条~第五百五十九条) +
-  *   [[民法_3_2_03#第二款 売買の効力|第二款 売買の効力]](第五百六十条~第五百七十八条) +
-  *   [[民法_3_2_03#第三款 買戻し|第三款 買戻し]](第五百七十九条~第五百八十五条) +
-  *  [[民法_3_2_04#第四節 交換|第四節 交換]](第五百八十六条) +
-  *  [[民法_3_2_05#第五節 消費貸借|第五節 消費貸借]](第五百八十七条~第五百九十二条) +
-  *  [[民法_3_2_06#第六節 使用貸借|第六節 使用貸借]](第五百九十三条~第六百条) +
-  *  [[民法_3_2_07#第七節 賃貸借|第七節 賃貸借]] +
-  *   [[民法_3_2_07#第一款 総則|第一款 総則]](第六百一条~第六百四条) +
-  *   [[民法_3_2_07#第二款 賃貸借の効力|第二款 賃貸借の効力]](第六百五条~第六百十六条) +
-  *   [[民法_3_2_07#第三款 賃貸借の終了|第三款 賃貸借の終了]](第六百十六条の二~第六百二十二条) +
-  *   [[民法_3_2_07#第四款 敷金|第四款 敷金]](第六百二十二条の二) +
-  *  [[民法_3_2_08#第八節 雇用|第八節 雇用]](第六百二十三条~第六百三十一条) +
-  *  [[民法_3_2_09#第九節 請負|第九節 請負]](第六百三十二条~第六百四十二条) +
-  *  [[民法_3_2_10#第十節 委任|第十節 委任]](第六百四十三条~第六百五十六条) +
-  *  [[民法_3_2_11#第十一節 寄託|第十一節 寄託]](第六百五十七条~第六百六十六条) +
-  *  [[民法_3_2_12#第十二節 組合|第十二節 組合]](第六百六十七条~第六百八十八条) +
-  *  [[民法_3_2_13#第十三節 終身定期金|第十三節 終身定期金]](第六百八十九条~第六百九十四条) +
-  *  [[民法_3_2_14#第十四節 和解|第十四節 和解]](第六百九十五条~第六百九十六条) +
-  * [[民法_3_3#第三章 事務管理|第三章 事務管理]](第六百九十七条~第七百二条) +
-  * [[民法_3_4#第四章 不当利得|第四章 不当利得]](第七百三条~第七百八条) +
-  * [[民法_3_5#第五章 不法行為|第五章 不法行為]](第七百九条~第七百二十四条の二) +
-  *[[民法_4_1#第四編 親族|第四編 親族]] +
-  * [[民法_4_1#第一章 総則|第一章 総則]](第七百二十五条~第七百三十条) +
-  * [[民法_4_2#第二章 婚姻|第二章 婚姻]] +
-  *  [[民法_4_2#第一節 婚姻の成立|第一節 婚姻の成立]] +
-  *   [[民法_4_2#第一款 婚姻の要件|第一款 婚姻の要件]](第七百三十一条~第七百四十一条) +
-  *   [[民法_4_2#第二款 婚姻の無効及び取消し|第二款 婚姻の無効及び取消し]](第七百四十二条~第七百四十九条) +
-  *  [[民法_4_2#第二節 婚姻の効力|第二節 婚姻の効力]](第七百五十条~第七百五十四条) +
-  *  [[民法_4_2#第三節 夫婦財産制|第三節 夫婦財産制]] +
-  *   [[民法_4_2#第一款 総則|第一款 総則]](第七百五十五条~第七百五十九条) +
-  *   [[民法_4_2#第二款 法定財産制|第二款 法定財産制]](第七百六十条~第七百六十二条) +
-  *  [[民法_4_2#第四節 離婚|第四節 離婚]] +
-  *   [[民法_4_2#第一款 協議上の離婚|第一款 協議上の離婚]](第七百六十三条~第七百六十九条) +
-  *   [[民法_4_2#第二款 裁判上の離婚|第二款 裁判上の離婚]](第七百七十条~第七百七十一条) +
-  * [[民法_4_3#第三章 親子|第三章 親子]] +
-  *  [[民法_4_3#第一節 実子|第一節 実子]](第七百七十二条~第七百九十一条) +
-  *  [[民法_4_3#第二節 養子|第二節 養子]] +
-  *   [[民法_4_3#第一款 縁組の要件|第一款 縁組の要件]]第七百九十二条~第八百一条) +
-  *   [[民法_4_3#第二款 縁組の無効及び取消し|第二款 縁組の無効及び取消し]](第八百二条~第八百八条) +
-  *   [[民法_4_3#第三款 縁組の効力|第三款 縁組の効力]](第八百九条~第八百十条) +
-  *   [[民法_4_3#第四款 離縁|第四款 離縁]](第八百十一条~第八百十七条) +
-  *   [[民法_4_3#第五款 特別養子|第五款 特別養子]](第八百十七条の二~第八百十七条の十一) +
-  * [[民法_4_4#第四章 親権|第四章 親権]] +
-  *  [[民法_4_4#第一節 総則|第一節 総則]](第八百十八条~第八百十九条) +
-  *  [[民法_4_4#第二節 親権の効力|第二節 親権の効力]](第八百二十条~第八百三十三条) +
-  *  [[民法_4_4#第三節 親権の喪失|第三節 親権の喪失]](第八百三十四条~第八百三十七条) +
-  * [[民法_4_5#第五章 後見|第五章 後見]] +
-  *  [[民法_4_5#第一節 後見の開始|第一節 後見の開始]](第八百三十八条) +
-  *  [[民法_4_5#第二節 後見の機関|第二節 後見の機関]] +
-  *   [[民法_4_5#第一款 後見人|第一款 後見人]](第八百三十九条~第八百四十七条) +
-  *   [[民法_4_5#第二款 後見監督人|第二款 後見監督人]](第八百四十八条~第八百五十二条) +
-  *  [[民法_4_5#第三節 後見の事務|第三節 後見の事務]](第八百五十三条~第八百六十九条) +
-  *  [[民法_4_5#第四節 後見の終了|第四節 後見の終了]](第八百七十条~第八百七十五条) +
-  * [[民法_4_6#第六章 保佐及び補助|第六章 保佐及び補助]] +
-  *  [[民法_4_6#第一節 保佐|第一節 保佐]](第八百七十六条~第八百七十六条の五) +
-  *  [[民法_4_6#第二節 補助|第二節 補助]](第八百七十六条の六~第八百七十六条の十) +
-  * [[民法_4_7#第七章 扶養|第七章 扶養]](第八百七十七条~第八百八十一条) +
-  *[[民法_5_1#第五編 相続|第五編 相続]] +
-  * [[民法_5_1#第一章 総則|第一章 総則]](第八百八十二条~第八百八十五条) +
-  * [[民法_5_2#第二章 相続人|第二章 相続人]](第八百八十六条~第八百九十五条) +
-  * [[民法_5_3#第三章 相続の効力|第三章 相続の効力]] +
-  *  [[民法_5_3#第一節 総則|第一節 総則]](第八百九十六条~第八百九十九条の二) +
-  *  [[民法_5_3#第二節 相続分|第二節 相続分]](第九百条~第九百五条) +
-  *  [[民法_5_3#第三節 遺産の分割|第三節 遺産の分割]](第九百六条~第九百十四条) +
-  * [[民法_5_4#第四章 相続の承認及び放棄|第四章 相続の承認及び放棄]] +
-  *  [[民法_5_4#第一節 総則|第一節 総則]](第九百十五条~第九百十九条) +
-  *  [[民法_5_4#第二節 相続の承認|第二節 相続の承認]] +
-  *   [[民法_5_4#第一款 単純承認|第一款 単純承認]](第九百二十条~第九百二十一条) +
-  *   [[民法_5_4#第二款 限定承認|第二款 限定承認]](第九百二十二条~第九百三十七条) +
-  *  [[民法_5_4#第三節 相続の放棄|第三節 相続の放棄]](第九百三十八条~第九百四十条) +
-  * [[民法_5_5#第五章 財産分離|第五章 財産分離]](第九百四十一条~第九百五十条) +
-  * [[民法_5_6#第六章 相続人の不存在|第六章 相続人の不存在]](第九百五十一条~第九百五十九条) +
-  * [[民法_5_7#第七章 遺言|第七章 遺言]] +
-  *  [[民法_5_7#第一節 総則|第一節 総則]](第九百六十条~第九百六十六条) +
-  *  [[民法_5_7#第二節 遺言の方式|第二節 遺言の方式]] +
-  *   [[民法_5_7#第一款 普通の方式|第一款 普通の方式]](第九百六十七条~第九百七十五条) +
-  *   [[民法_5_7#第二款 特別の方式|第二款 特別の方式]](第九百七十六条~第九百八十四条) +
-  *  [[民法_5_7#第三節 遺言の効力|第三節 遺言の効力]](第九百八十五条~第千三条) +
-  *  [[民法_5_7#第四節 遺言の執行|第四節 遺言の執行]](第千四条~第千二十一条) +
-  *  [[民法_5_7#第五節 遺言の撤回及び取消し|第五節 遺言の撤回及び取消し]](第千二十二条~第千二十七条) +
-  * [[民法_5_8#第八章 配偶者の居住の権利|第八章 配偶者の居住の権利]] +
-  *  [[民法_5_8#第一節 配偶者居住権|第一節 配偶者居住権]](第千二十八条~第千三十六条) +
-  *  [[民法_5_8#第二節 配偶者短期居住権|第二節 配偶者短期居住権]](第千三十七条~第千四十一条) +
-  * [[民法_5_9#第九章 遺留分|第九章 遺留分]](第千四十二条~第千四十九条) +
-  * [[民法_5_10#第十章 特別の寄与|第十章 特別の寄与]](第千五十条)+
  
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民法_1_2.1694437675.txt.gz · 最終更新: 2023/09/11 22:07 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)