差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
民法_1_2 [2023/09/11 21:57] – 作成 m.aizawa民法_1_2 [2024/01/26 10:08] (現在) – [第三十条(失踪そうの宣告)] norimasa
行 51: 行 51:
 ===== 第十条(後見開始の審判の取消し) ===== ===== 第十条(後見開始の審判の取消し) =====
  
- 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。+ [[民法_1_2#第七条(後見開始の審判)|第七条]]に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
  
 ===== 第十一条(保佐開始の審判) ===== ===== 第十一条(保佐開始の審判) =====
  
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。+ 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、[[民法_1_2#第七条(後見開始の審判)|第七条]]に規定する原因がある者については、この限りでない。
  
 ===== 第十二条(被保佐人及び保佐人) ===== ===== 第十二条(被保佐人及び保佐人) =====
行 63: 行 63:
 ===== 第十三条(保佐人の同意を要する行為等) ===== ===== 第十三条(保佐人の同意を要する行為等) =====
  
- 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。+ 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、[[民法_1_2#第九条(成年被後見人の法律行為)|第九条]]ただし書に規定する行為については、この限りでない。
   * 一 元本を領収し、又は利用すること。   * 一 元本を領収し、又は利用すること。
   * 二 借財又は保証をすること。   * 二 借財又は保証をすること。
   * 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。   * 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
   * 四 訴訟行為をすること。   * 四 訴訟行為をすること。
-  * 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。+  * 五 贈与、和解又は仲裁合意([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000138#Mp-At_2|仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条]]第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
   * 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。   * 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
   * 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。   * 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
   * 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。   * 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
-  * 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 +  * 九 [[民法_3_2_07#第六百二条(短期賃貸借)|第六百二条]]に定める期間を超える賃貸借をすること。 
-  * 十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。+  * 十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び[[民法_1_2#第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)|第十七条]]第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
  
-2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。+2 家庭裁判所は、[[民法_1_2#第十一条(保佐開始の審判)|第十一条]]本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、[[民法_1_2#第九条(成年被後見人の法律行為)|第九条]]ただし書に規定する行為については、この限りでない。
  
 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
行 83: 行 83:
 ===== 第十四条(保佐開始の審判等の取消し) ===== ===== 第十四条(保佐開始の審判等の取消し) =====
  
- 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。+ [[民法_1_2#第十一条(保佐開始の審判)|第十一条]]本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
  
-2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。+2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、[[民法_1_2#第十三条(保佐人の同意を要する行為等)|前条]]第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
  
 ===== 第十五条(補助開始の審判) ===== ===== 第十五条(補助開始の審判) =====
  
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。+ 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、[[民法_1_2#第七条(後見開始の審判)|第七条]]又は[[民法_1_2#第十一条(保佐開始の審判)|第十一条]]本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
  
 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
  
-3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。+3 補助開始の審判は、[[民法_1_2#第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)|第十七条]]第一項の審判又は[[民法_4_6#第八百七十六条の九(補助人に代理権を付与する旨の審判)|第八百七十六条の九]]第一項の審判とともにしなければならない。
  
 ===== 第十六条(被補助人及び補助人) ===== ===== 第十六条(被補助人及び補助人) =====
行 101: 行 101:
 ===== 第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等) ===== ===== 第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等) =====
  
- 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。+ 家庭裁判所は、[[民法_1_2#第十五条(補助開始の審判)|第十五条]]第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、[[民法_1_2#第十三条(保佐人の同意を要する行為等)|第十三条]]第一項に規定する行為の一部に限る。
  
 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
行 111: 行 111:
 ===== 第十八条(補助開始の審判等の取消し) ===== ===== 第十八条(補助開始の審判等の取消し) =====
  
- 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。+ [[民法_1_2#第十五条(補助開始の審判)|第十五条]]第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
  
-2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。+2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、[[民法_1_2#第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)|前条]]第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
  
-3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。+3 [[民法_1_2#第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)|前条]]第一項の審判及び[[民法_4_6#第八百七十六条の九(補助人に代理権を付与する旨の審判)|第八百七十六条の九]]第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
  
 ===== 第十九条(審判相互の関係) ===== ===== 第十九条(審判相互の関係) =====
行 131: 行 131:
 3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
  
-4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。+4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は[[民法_1_2#第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)|第十七条]]第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
  
 ===== 第二十一条(制限行為能力者の詐術) ===== ===== 第二十一条(制限行為能力者の詐術) =====
行 175: 行 175:
 ===== 第二十八条(管理人の権限) ===== ===== 第二十八条(管理人の権限) =====
  
- 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。+ 管理人は、[[民法_1_5#第百三条(権限の定めのない代理人の権限)|第百三条]]に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
  
 ===== 第二十九条(管理人の担保提供及び報酬) ===== ===== 第二十九条(管理人の担保提供及び報酬) =====
行 183: 行 183:
 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
  
-===== 第三十条(失踪そうの宣告) =====+===== 第三十条(失踪の宣告) =====
  
- 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。+ 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
  
 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
行 191: 行 191:
 ===== 第三十一条(失踪の宣告の効力) ===== ===== 第三十一条(失踪の宣告の効力) =====
  
- 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。+ [[民法_1_2#第三十条(失踪の宣告)|前条]]第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、[[民法_1_2#第三十条(失踪の宣告)|同条]]第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
  
 ===== 第三十二条(失踪の宣告の取消し) ===== ===== 第三十二条(失踪の宣告の取消し) =====
  
- 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。+ 失踪者が生存すること又は[[民法_1_2#第三十一条(失踪の宣告の効力)|前条]]に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
  
 2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
行 205: 行 205:
  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
  
 +{{page>[民法_1_1]#[民法の関連ページ]}}
  
民法_1_2.1694437078.txt.gz · 最終更新: 2023/09/11 21:57 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)