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最低賃金法_5 [2023/05/27 20:09] – 作成 norimasa最低賃金法_5 [2023/05/27 23:29] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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-====== 第五章 罰則 ======+====== 第五章 罰則(最低賃金法 ====== 
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十九条 ===== ===== 第三十九条 =====
  
- 第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。+ [[最低賃金法_4#第三十四条(監督機関に対する申告)|第三十四条]]第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第四十条 ===== ===== 第四十条 =====
  
- 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。+ [[最低賃金法_2_1#第四条(最低賃金の効力)|第四条]]第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第四十一条 ===== ===== 第四十一条 =====
  
  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
-  * 一 第八条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。) +  * 一 [[最低賃金法_2_1#第八条(周知義務)|第八条]]の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。) 
-  * 二 第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 +  * 二 [[最低賃金法_4#第二十九条(報告)|第二十九条]]の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
-  * 三 第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者+  * 三 [[最低賃金法_4#第三十二条(労働基準監督官の権限)|第三十二条]]第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  
 ===== 第四十二条 ===== ===== 第四十二条 =====
  
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。+ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条([[最低賃金法_5#第三十九条|第三十九条]]、[[最低賃金法_5#第四十条|第四十条]]、[[最低賃金法_5#第四十一条|第四十一条]])の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 
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 +===== 最低賃金法の関連ページ ===== 
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 +  * [[最低賃金法|最低賃金法のトップへ]] 
 +  * [[最低賃金法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条) 
 +  * [[最低賃金法_2_1|第二章 最低賃金]] 
 +  *  [[最低賃金法_2_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第三条~第八条) 
 +  *  [[最低賃金法_2_2|第二節 地域別最低賃金]] (第九条~第十四条) 
 +  *  [[最低賃金法_2_3|第三節 特定最低賃金]] (第十五条~第十九条) 
 +  * [[最低賃金法_3|第三章 最低賃金審議会]] (第二十条~第二十六条) 
 +  * [[最低賃金法_4|第四章 雑則]] (第二十七条~第三十八条) 
 +  * [[最低賃金法_5|第五章 罰則]] (第三十九条~第四十二条)
  
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
最低賃金法_5.1685185792.txt.gz · 最終更新: 2023/05/27 20:09 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)