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 3 専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。 3 専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
  
-4 第二十三条第一項及び第四項並びに前条の規定は、専門部会について準用する。+4 [[最低賃金法_3#第二十三条(委員)|第二十三条]]第一項及び第四項並びに[[最低賃金法_3#第二十四条(会長)|前条]]の規定は、専門部会について準用する。
  
 5 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとする。 5 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとする。
最低賃金法_3.1685197744.txt.gz · 最終更新: 2023/05/27 23:29 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)