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最低賃金法_3 [2023/05/27 20:04] – 作成 norimasa最低賃金法_3 [2023/05/28 04:41] (現在) – [第二十五条(専門部会等)] norimasa
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-====== 第三章 最低賃金審議会 ======+====== 第三章 最低賃金審議会(最低賃金法 ====== 
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第二十条(設置) ===== ===== 第二十条(設置) =====
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 3 専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。 3 専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
  
-4 第二十三条第一項及び第四項並びに前条の規定は、専門部会について準用する。+4 [[最低賃金法_3#第二十三条(委員)|第二十三条]]第一項及び第四項並びに[[最低賃金法_3#第二十四条(会長)|前条]]の規定は、専門部会について準用する。
  
 5 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとする。 5 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとする。
行 51: 行 53:
  この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。  この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
  
 +===== 最低賃金法の関連ページ =====
 +
 +  * [[最低賃金法|最低賃金法のトップへ]]
 +  * [[最低賃金法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条)
 +  * [[最低賃金法_2_1|第二章 最低賃金]]
 +  *  [[最低賃金法_2_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第三条~第八条)
 +  *  [[最低賃金法_2_2|第二節 地域別最低賃金]] (第九条~第十四条)
 +  *  [[最低賃金法_2_3|第三節 特定最低賃金]] (第十五条~第十九条)
 +  * [[最低賃金法_3|第三章 最低賃金審議会]] (第二十条~第二十六条)
 +  * [[最低賃金法_4|第四章 雑則]] (第二十七条~第三十八条)
 +  * [[最低賃金法_5|第五章 罰則]] (第三十九条~第四十二条)
 +
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
最低賃金法_3.1685185451.txt.gz · 最終更新: 2023/05/27 20:04 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)