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最低賃金法_2_3 [2023/05/27 23:28] – [全体の関連ページ] norimasa最低賃金法_2_3 [2023/05/28 04:37] (現在) – [第十六条] norimasa
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 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。
  
-3 第十条第二項及び第十一条の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。+3 [[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|第十条]]第二項及び[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|第十一条]]の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|同条]]第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。
  
-4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第二項の決定をする場合において、前項において準用する第十一条第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。+4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第二項の決定をする場合において、前項において準用する[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|第十一条]]第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|同条]]第三項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。
  
-5 第十条第二項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。+5 [[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|第十条]]第二項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。
  
 ===== 第十六条 ===== ===== 第十六条 =====
  
- 前条第二項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。+ [[最低賃金法_2_3#第十五条(特定最低賃金の決定等)|前条]]第二項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。
  
 ===== 第十七条 ===== ===== 第十七条 =====
  
- 第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる。+ [[最低賃金法_2_3#第十五条(特定最低賃金の決定等)|第十五条]]第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる。
  
 ===== 第十八条(派遣中の労働者の特定最低賃金) ===== ===== 第十八条(派遣中の労働者の特定最低賃金) =====
  
- 派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。+ 派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により[[最低賃金法_2_1#第四条(最低賃金の効力)|第四条]]の規定を適用する。
  
 ===== 第十九条(特定最低賃金の公示及び発効) ===== ===== 第十九条(特定最低賃金の公示及び発効) =====
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  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
  
-2 第十五条第二項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第二項及び第十七条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。+2 [[最低賃金法_2_3#第十五条(特定最低賃金の決定等)|第十五条]]第二項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、[[最低賃金法_2_3#第十五条(特定最低賃金の決定等)|同条]]第二項及び[[最低賃金法_2_3#第十七条|第十七条]]の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。
  
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最低賃金法_2_3.1685197730.txt.gz · 最終更新: 2023/05/27 23:28 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)