差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
最低賃金法_2_2 [2023/05/27 19:56] – 作成 norimasa最低賃金法_2_2 [2023/05/28 04:30] (現在) – [第十四条(地域別最低賃金の公示及び発効)] norimasa
行 1: 行 1:
-====== 第二節 地域別最低賃金 ======+====== 第二章 第二節 地域別最低賃金(最低賃金法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第九条(地域別最低賃金の原則) ===== ===== 第九条(地域別最低賃金の原則) =====
行 15: 行 17:
 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。
  
-第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出) +===== 第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出) =====
- 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。+
  
-2 前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から十五日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。+ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、[[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|前条]]第一項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。 
 + 
 +2 [[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|前条]]第一項の規定による[[最低賃金法_3#第三章 最低賃金審議会(最低賃金法|最低賃金審議会]]最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から十五日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。
  
 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない。 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない。
  
-4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日から十五日を経過するまでは、前条第一項の決定をすることができない。第二項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする。+4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日から十五日を経過するまでは、[[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|前条]]第一項の決定をすることができない。第二項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による[[最低賃金法_3#第三章 最低賃金審議会(最低賃金法|最低賃金審議会]]の意見が提出されるまでも、同様とする。
  
 ===== 第十二条(地域別最低賃金の改正等) ===== ===== 第十二条(地域別最低賃金の改正等) =====
行 30: 行 33:
 ===== 第十三条(派遣中の労働者の地域別最低賃金) ===== ===== 第十三条(派遣中の労働者の地域別最低賃金) =====
  
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(第十八条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項に規定する派遣先の事業をいう。第十八条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。+ [[派遣法|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律]](昭和六十年法律第八十八号)[[派遣法_3_4#第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)|第四十四条]]第一項に規定する派遣中の労働者([[最低賃金法_2_3#第十八条(派遣中の労働者の特定最低賃金)|第十八条]]において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項に規定する派遣先の事業をいう。[[最低賃金法_2_3#第十八条(派遣中の労働者の特定最低賃金)|第十八条]]において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により[[最低賃金法_2_1#第四条(最低賃金の効力)|第四条]]の規定を適用する。
  
 ===== 第十四条(地域別最低賃金の公示及び発効) ===== ===== 第十四条(地域別最低賃金の公示及び発効) =====
行 36: 行 39:
  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
  
-2 第十条第一項の規定による地域別最低賃金の決定及び第十二条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。+2 [[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|第十条]]第一項の規定による地域別最低賃金の決定及び[[最低賃金法_2_2#第十二条(地域別最低賃金の改正等)|第十二条]]の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、[[最低賃金法_2_2#第十二条(地域別最低賃金の改正等)|同条]]の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。 
 + 
 +===== 最低賃金法の関連ページ ===== 
 + 
 +  * [[最低賃金法|最低賃金法のトップへ]] 
 +  * [[最低賃金法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条) 
 +  * [[最低賃金法_2_1|第二章 最低賃金]] 
 +  *  [[最低賃金法_2_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第三条~第八条) 
 +  *  [[最低賃金法_2_2|第二節 地域別最低賃金]] (第九条~第十四条) 
 +  *  [[最低賃金法_2_3|第三節 特定最低賃金]] (第十五条~第十九条) 
 +  * [[最低賃金法_3|第三章 最低賃金審議会]] (第二十条~第二十六条) 
 +  * [[最低賃金法_4|第四章 雑則]] (第二十七条~第三十八条) 
 +  * [[最低賃金法_5|第五章 罰則]] (第三十九条~第四十二条)
  
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
最低賃金法_2_2.1685184996.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)