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憲法08 [2023/05/19 20:03] – 作成 norimasa憲法08 [2023/06/01 07:08] (現在) – [日本国憲法の関連ページ] norimasa
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-====== 第八章 地方自治 ======+====== 第八章 地方自治(日本国憲法 ====== 
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第九十二条 ===== ===== 第九十二条 =====
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  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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 +===== 日本国憲法の関連ページ =====
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 +  * [[日本国憲法|日本国憲法トップへ]]
 +  * [[憲法前文|憲法前文]]
 +  * [[憲法01#第一章 天皇|第一章 天皇]] (第一条~第八条)
 +  * [[憲法02|第二章 戦争の放棄]] (第九条)
 +  * [[憲法03|第三章 国民の権利及び義務]] (第十条~第四十条)
 +  * [[憲法04|第四章 国会]] (第四十一条~第六十四条)
 +  * [[憲法05|第五章 内閣]] (第六十五条~第七十五条)
 +  * [[憲法06|第六章 司法]] (第七十六条~第八十二条)
 +  * [[憲法07|第七章 財政]] (第八十三条~第九十一条)
 +  * [[憲法08|第八章 地方自治]] (第九十二条~第九十五条)
 +  * [[憲法09|第九章 改正]] (第九十六条)
 +  * [[憲法10|第十章 最高法規]] (第九十七条~第九十九条)
 +  * [[憲法11|第十一章 補則]] (第百条~第百三条)
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 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
憲法08.1684494235.txt.gz · 最終更新: 2023/05/19 20:03 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)