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徴収法_4 [2023/05/08 20:12] – 作成 aizawa徴収法_4 [2023/05/28 10:06] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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-====== 第四章 労働保険事務組合(徴収法 ======+====== 第四章 労働保険事務組合(労保徴収法 ======
  
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十三条(労働保険事務組合) ===== ===== 第三十三条(労働保険事務組合) =====
  
- 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000181|中小企業等協同組合法]](昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
  
 2 事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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 3 前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、六十日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 3 前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、六十日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  
-4 厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第二項の認可を取り消すことができる。+4 厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、[[労災法|労災保険法]]若しくは[[雇用保険法]]若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第二項の認可を取り消すことができる。
  
 ===== 第三十四条(労働保険事務組合に対する通知等) ===== ===== 第三十四条(労働保険事務組合に対する通知等) =====
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 ===== 第三十五条(労働保険事務組合の責任等) ===== ===== 第三十五条(労働保険事務組合の責任等) =====
  
- 第三十三条第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。+ [[徴収法_4#第三十三条(労働保険事務組合)|第三十三条]]第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
  
 2 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 2 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
  
-3 政府は、前二項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第二十七条第三項(労災保険法第十二条の三第三項及び第三十一条第四項並びに雇用保険法第十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。+3 政府は、前二項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して[[徴収法_3#第二十七条(督促及び滞納処分)|第二十七条]]第三項([[労災法_3#第十二条の三|労災保険法第十二条の三]]第三項及び[[徴収法_3#第三十一条(労働保険料の負担)|第三十一条]]第四項並びに[[雇用保険法_3_1#第十条の四(返還命令等)|雇用保険法第十条の四]]第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
  
-4 労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。+4 労働保険事務組合は、[[労災法_3#第十二条の三|労災保険法第十二条の三]]第二項の規定及び[[雇用保険法_3_1#第十条の四(返還命令等)|雇用保険法第十条の四]]第二項の規定の適用については、事業主とみなす。
  
 ===== 第三十六条(帳簿の備付け) ===== ===== 第三十六条(帳簿の備付け) =====
  
  労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。  労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
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 +罰則:[[徴収法_7#第四十七条|第四十七条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  
 ===== 労働保険徴収等法の関連ページ ===== ===== 労働保険徴収等法の関連ページ =====
  
-  * [[徴収法_1|第一章 総則]] +  * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法トップへ]] 
-  * [[徴収法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] +  * [[徴収法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条) 
-  * [[徴収法_3|第三章 労働保険料の納付の手続等]] +  * [[徴収法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第三条~第九条) 
-  * [[徴収法_4|第四章 労働保険事務組合]] +  * [[徴収法_3|第三章 労働保険料の納付の手続等]] (第十条~第三十二条) 
-  * [[徴収法_5|第五章 行政手続法との関係]] +  * [[徴収法_4|第四章 労働保険事務組合]] (第三十三条~第三十六条) 
-  * [[徴収法_6|第六章 雑則]] +  * [[徴収法_5|第五章 行政手続法との関係]] (第三十七条~第三十八条) 
-  * [[徴収法_7|第七章 罰則]] +  * [[徴収法_6|第六章 雑則]] (第三十九条~第四十五条の二) 
- +  * [[徴収法_7|第七章 罰則]] 六条~八条
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徴収法_4.1683544336.txt.gz · 最終更新: 2023/05/08 20:12 by aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)