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徴収法_2 [2023/05/09 19:39] – [第六条 削除] norimasa徴収法_2 [2023/05/28 10:06] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三条(保険関係の成立) ===== ===== 第三条(保険関係の成立) =====
  
- 労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。+ [[労災法_1#第三条|労災保険法第三条]]第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
  
 ===== 第四条 ===== ===== 第四条 =====
  
- 雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。+ [[雇用保険法_2#第五条(適用事業)|雇用保険法第五条]]第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
  
 ===== 第四条の二(保険関係の成立の届出等) ===== ===== 第四条の二(保険関係の成立の届出等) =====
  
- 前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。+ [[徴収法_2#第三(保険関係の成立)|第三条]]及び[[徴収法_2#第四条|第四条]]の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
  
 2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。 2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
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  二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。\\  二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。\\
-一 事業主が同一人であること。\\ +  * 一 事業主が同一人であること。\\ 
-二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。\\ +  二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。\\ 
-三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。\\ +  三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。\\ 
-四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。\\ +  四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。\\ 
-五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。+  五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
  
 ===== 第八条(請負事業の一括) ===== ===== 第八条(請負事業の一括) =====
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 ===== 労働保険徴収等法の関連ページ ===== ===== 労働保険徴収等法の関連ページ =====
  
-  * [[徴収法_1|第一章 総則]] +  * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法トップへ]] 
-  * [[徴収法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] +  * [[徴収法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条) 
-  * [[徴収法_3|第三章 労働保険料の納付の手続等]] +  * [[徴収法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第三条~第九条) 
-  * [[徴収法_4|第四章 労働保険事務組合]] +  * [[徴収法_3|第三章 労働保険料の納付の手続等]] (第十条~第三十二条) 
-  * [[徴収法_5|第五章 行政手続法との関係]] +  * [[徴収法_4|第四章 労働保険事務組合]] (第三十三条~第三十六条) 
-  * [[徴収法_6|第六章 雑則]] +  * [[徴収法_5|第五章 行政手続法との関係]] (第三十七条~第三十八条) 
-  * [[徴収法_7|第七章 罰則]]+  * [[徴収法_6|第六章 雑則]] (第三十九条~第四十五条の二) 
 +  * [[徴収法_7|第七章 罰則]] (第四十六条~第四十八条)
  
-===== 全体の関連ページ =====+{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
-  * [[労働基準法]] 
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] 
-  * [[労働安全衛生法]] 
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] 
-  * [[労働契約法]] 
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] 
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] 
-  * [[育児・介護休業法]] 
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] 
-  * [[男女雇用機会均等法]] 
-  * [[パワハラ防止法]] 
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] 
-  * [[雇用保険法]] 
-  * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法]] 
-  * [[健康保険法]] 
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徴収法_2.1683628797.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)