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徴収法_2 [2023/05/06 15:46] – 作成 aizawa徴収法_2 [2023/05/28 10:06] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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-====== 第二章 保険関係の成立及び消滅 ======+====== 第二章 保険関係の成立及び消滅(労保徴収等法 ======
  
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三条(保険関係の成立) ===== ===== 第三条(保険関係の成立) =====
  
- 労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。+ [[労災法_1#第三条|労災保険法第三条]]第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
  
 ===== 第四条 ===== ===== 第四条 =====
  
- 雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。+ [[雇用保険法_2#第五条(適用事業)|雇用保険法第五条]]第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
  
 ===== 第四条の二(保険関係の成立の届出等) ===== ===== 第四条の二(保険関係の成立の届出等) =====
  
- 前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。+ [[徴収法_2#第三(保険関係の成立)|第三条]]及び[[徴収法_2#第四条|第四条]]の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
  
 2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。 2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
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  保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。  保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
  
-===== 第六条 削除 =====+===== 第六条 =====
  
 + 削除
  
 ===== 第七条(有期事業の一括) ===== ===== 第七条(有期事業の一括) =====
  
- 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。 + 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。\\ 
-一 事業主が同一人であること。 +  一 事業主が同一人であること。\\ 
-二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。 +  二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。\\ 
-三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 +  三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。\\ 
-四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 +  四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。\\ 
-五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。+  五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
  
 ===== 第八条(請負事業の一括) ===== ===== 第八条(請負事業の一括) =====
行 43: 行 44:
  
  事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。  事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
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 +  * [[徴収法_6|第六章 雑則]] (第三十九条~第四十五条の二)
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徴収法_2.1683355569.txt.gz · 最終更新: by aizawa

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