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徴収法_1 [2023/05/05 20:54] – 作成 aizawa徴収法_1 [2023/05/28 10:06] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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-====== 第一章 総則 ======+====== 第一章 総則(労保徴収等法 ====== 
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第一条(趣旨) ===== ===== 第一条(趣旨) =====
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 ===== 第二条(定義) ===== ===== 第二条(定義) =====
  
- この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。+ この法律において「労働保険」とは、[[労災法|労働者災害補償保険法]](昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び[[雇用保険法]](昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
  
 2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
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 4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。 4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
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 +===== 労働保険徴収等法の関連ページ =====
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 +  * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法トップへ]]
 +  * [[徴収法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条)
 +  * [[徴収法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第三条~第九条)
 +  * [[徴収法_3|第三章 労働保険料の納付の手続等]] (第十条~第三十二条)
 +  * [[徴収法_4|第四章 労働保険事務組合]] (第三十三条~第三十六条)
 +  * [[徴収法_5|第五章 行政手続法との関係]] (第三十七条~第三十八条)
 +  * [[徴収法_6|第六章 雑則]] (第三十九条~第四十五条の二)
 +  * [[徴収法_7|第七章 罰則]] (第四十六条~第四十八条)
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 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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徴収法_1.1683287692.txt.gz · 最終更新: 2023/05/05 20:54 by aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)