このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
就業規則_第6章_賃金3 [2023/05/01 16:45] – [第50条(賞与)] k.hasegawa | 就業規則_第6章_賃金3 [2023/05/28 18:06] (現在) – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 第46条(賃金の計算期間及び支払日) ====== | + | ====== 第6章 賃金3(厚労省モデル就業規則 ====== |
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== 第46条(賃金の計算期間及び支払日) ===== | ||
賃金は、毎月〇〇日に締め切って計算し、翌月〇〇日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。\\ | 賃金は、毎月〇〇日に締め切って計算し、翌月〇〇日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。\\ | ||
行 5: | 行 10: | ||
- | 【第46条 | + | ==== 解説【第46条 賃金の計算期間及び支払日】 |
- | 賃金は、毎月1回以上、一定の支払日を定めて支払うことが必要です(労基法[[第三章_賃金# | + | |
+ | 賃金は、毎月1回以上、一定の支払日を定めて支払うことが必要です([[第三章_賃金# | ||
+ | ===== 第47条(賃金の支払と控除) ===== | ||
- | ====== 第47条(賃金の支払と控除) ====== | + | 賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。 |
- | 賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。\\ | + | |
2 前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ振込により賃金を支払う。\\ | 2 前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ振込により賃金を支払う。\\ | ||
行 21: | 行 26: | ||
*④ 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居料、財形貯蓄の積立金及び組合費\\ | *④ 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居料、財形貯蓄の積立金及び組合費\\ | ||
+ | ==== 解説【第47条 賃金の支払と控除】 ==== | ||
- | 【第47条 賃金の支払と控除】\\ | + | 1 賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければなりません([[第三章_賃金# |
- | 1 賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければなりません(労基法[[第三章_賃金# | + | |
- | 2 賃金は、直接労働者に支払うことが原則です。しかし、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する銀行等の金融機関の本人名義の口座に振り込むことが認められています(労基則第7条の2)。 | + | 2 賃金は、直接労働者に支払うことが原則です。しかし、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する銀行等の金融機関の本人名義の口座に振り込むことが認められています([[https:// |
+ | ===== 第48条(賃金の非常時払い) ===== | ||
+ | 労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、そのために労働者から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。 | ||
+ | *① やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合 | ||
+ | *② 結婚又は死亡の場合 | ||
+ | *③ 出産、疾病又は災害の場合 | ||
+ | *④ 退職又は解雇により離職した場合 | ||
- | ====== 第48条(賃金の非常時払い) ====== | + | ==== 解説【第48条 賃金の非常時払い】 ==== |
- | 労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、そのために労働者から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。\\ | + | |
- | *① やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合\\ | + | |
- | *② 結婚又は死亡の場合\\ | + | |
- | *③ 出産、疾病又は災害の場合\\ | + | |
- | *④ 退職又は解雇により離職した場合\\ | + | |
+ | 本条は、労働者又はその収入によって生計を維持する者に出産、疾病、災害等の臨時の出費を必要とする事情が生じた場合に、当該労働者は賃金支払日前であっても既往の労働に対する賃金の払いを請求できることとしたものです([[第三章_賃金# | ||
- | 【第48条 賃金の非常時払い】\\ | + | ===== 第49条(昇給) ===== |
- | 本条は、労働者又はその収入によって生計を維持する者に出産、疾病、災害等の臨時の出費を必要とする事情が生じた場合に、当該労働者は賃金支払日前であっても既往の労働に対する賃金の払いを請求できることとしたものです(労基法[[第三章_賃金# | + | |
- | |||
- | |||
- | ====== 第49条(昇給) ====== | ||
昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○○月○○日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。\\ | 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○○月○○日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。\\ | ||
行 49: | 行 52: | ||
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。 | 3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。 | ||
+ | ==== 解説【第49条 昇給】 ==== | ||
- | 【第49条 昇給】\\ | ||
昇給に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たりますので、昇給期間等昇給の条件を定める必要があります。 | 昇給に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たりますので、昇給期間等昇給の条件を定める必要があります。 | ||
+ | ===== 第50条(賞与) ===== | ||
- | + | 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。 | |
- | ====== 第50条(賞与) ====== | + | |
- | 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。\\ | + | |
(表) | (表) | ||
- | 算定対象期間 支給日 | + | 算定対象期間 支給日\\ |
- | 月 日から 月 日まで 月 日 | + | 月 日から 月 日まで 月 日\\ |
- | 月 日から 月 日まで 月 日 | + | 月 日から 月 日まで 月 日\\ |
- | 2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。\\ | + | 2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。 |
+ | ==== 解説【第50条 賞与】 ==== | ||
- | 【第50条 賞与】\\ | + | 1 賞与は、労基法その他の法律によって設けることが義務付けられているものではありません。しかし、賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法等を明確にしておくことが必要です。 |
- | 1 賞与は、労基法その他の法律によって設けることが義務付けられているものではありません。しかし、賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法等を明確にしておくことが必要です。\\ | + | |
2 就業規則に、賞与の支給対象者を一定の日(例えば、6月1日や12月1日、又は賞与支給日)に在籍した者とする規定を設けることで、期間の途中で退職等し、その日に在職しない者には支給しないこととすることも可能です。 | 2 就業規則に、賞与の支給対象者を一定の日(例えば、6月1日や12月1日、又は賞与支給日)に在籍した者とする規定を設けることで、期間の途中で退職等し、その日に在職しない者には支給しないこととすることも可能です。 | ||
- | ===== 関連ページ ===== | + | ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ ===== |
+ | * [[厚生労働省モデル就業規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]] | ||
* [[就業規則_はじめに|はじめに]] | * [[就業規則_はじめに|はじめに]] | ||
* [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]] | * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]] | ||
行 81: | 行 84: | ||
* [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]] | * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]] | ||
* [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]] | * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]] | ||
- | * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日4]] | + | * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]] |
* [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]] | * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]] | ||
- | * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1]] | + | * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] |
- | * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2]] | + | * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]] |
- | * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3]] | + | * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]] |
* [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]] | * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]] | ||
* [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]] | * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]] | ||
行 95: | 行 98: | ||
* [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]] | * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]] | ||
- | * [[労働基準法]] | + | {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} |
- | * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] | + | |
- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
- | * [[男女雇用機会均等法]] | + | |
- | * [[パワハラ防止法]] | + | |
- | * [[労働者災害補償保険法]] | + | |
- | * [[雇用保険法]] | + | |
- | * [[労働保険料の徴収等法]] | + | |
- | * [[健康保険法]] | + | |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | |
- | * [[国民年金法]] | + | |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | |
- | * [[各法令の罰則一覧]] | + | |
- | * [[憲法]] | + | |
- | * [[民法]] | + | |
- | * [[刑法]] | + | |
- | + | ||
- | * [[start|トップページへ]] | + | |
- | * [[https:// | + | |
- | + | ||
- | このページへのアクセス 今日: | + | |