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就業規則_第6章_賃金2 [2023/04/27 15:43] – 作成 k.hasegawa就業規則_第6章_賃金2 [2023/05/28 18:06] (現在) – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa
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-====== 第40条(割増賃金) ====== +====== 第6章 賃金2(厚労省モデル就業規則 ====== 
-  時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。 + 
-(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月  日を起算日とする。 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。 
-① 時間外労働45時間以下・・・25% + 
-② 時間外労働45時間超~60時間以下・・35% +===== 第40条(割増賃金) ===== 
-③ 時間外労働60時間超・・・・・50% + 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。\\ 
-④ ③の時間外労働のうち代替休暇を取得した時間・・・35%(残り15%の割増賃金は代替休暇に充当する。) +(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月  日を起算日とする。\\ 
-(2)1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた部分については、40%とする。この場合の1年は毎年  月  日を起算日とする。 +  *① 時間外労働45時間以下・・・25%\\ 
-(3)時間外労働に対する割増賃金の計算において、上記(1)及び(2)のいずれにも該当する時間外労働の時間数については、いずれか高い率で計算することとする。 +  *② 時間外労働45時間超~60時間以下・・35%\\ 
-2 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 +  *③ 時間外労働60時間超・・・・・50%\\ 
-(1) 月給制の場合+  *④ ③の時間外労働のうち代替休暇を取得した時間・・・35%(残り15%の割増賃金は代替休暇に充当する。)\\ 
 +(2)1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた部分については、40%とする。この場合の1年は毎年〇〇〇〇日を起算日とする。\\ 
 +(3)時間外労働に対する割増賃金の計算において、上記(1)及び(2)のいずれにも該当する時間外労働の時間数については、いずれか高い率で計算することとする。\\ 
 + 
 +2 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。\\ 
 +(1) 月給制の場合\\
 ① 時間外労働の割増賃金 ① 時間外労働の割増賃金
 +
 +(計算式)
  
 (時間外労働が1か月45時間以下の部分) (時間外労働が1か月45時間以下の部分)
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                         ×1.40×時間外労働の時間数                         ×1.40×時間外労働の時間数
    1か月の平均所定労働時間数    1か月の平均所定労働時間数
- 
  
  
行 161: 行 167:
                 12                 12
  
 +==== 解説【第40条 割増賃金】 ====
 +
 +1 法定労働時間を超えて労働させた場合には2割5分以上、法定休日(週1回又は4週4日)に労働させた場合には3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合には2割5分以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません([[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|労基法第37条]]第1項・第4項)。\\
 + なお、時間外労働が深夜に及んだ場合には5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合には6割以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません。
  
-【第40条  割増賃金】 
-1 法定労働時間を超えて労働させた場合には2割5分以上、法定休日(週1回又は4週4日)に労働させた場合には3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合には2割5分以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません(労基法第37条第1項・第4項)。 
-  なお、時間外労働が深夜に及んだ場合には5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合には6割以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません。 
 2 会社の定める所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合、所定労働時間を超えて法定労働時間に達するまでの時間分については、労基法を上回る措置として割増賃金を支払う契約となっていない限り、通常の労働時間の賃金を支払えばよいこととなります。 2 会社の定める所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合、所定労働時間を超えて法定労働時間に達するまでの時間分については、労基法を上回る措置として割増賃金を支払う契約となっていない限り、通常の労働時間の賃金を支払えばよいこととなります。
-3 月給制の場合の割増賃金の計算の基礎となる1時間当たりの賃金は、基本給と手当(本規程例の場合、役付手当、技能・資格手当及び精勤手当が該当します。家族手当や通勤手当等割増賃金の算定基礎から除外することができる手当は除きます。)の合計を、1か月における所定労働時間数(ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月の平均所定労働時間数)で除して算出します。また、時間給の場合は、時間額が1時間当たりの賃金となります(労基則第19条)。 
  
-4 割増賃金の算基礎から除外するこができる賃金は、家族手当や通勤手当のほか別居手当、子女教育手当、住宅手当、退職金臨時に支払われた賃金、賞与等1月を超える期間ごとに支払われる賃金があります(労基法第37条第5項、同法施行規則第21条)が、これの手当を除外するに当たっては、単に名称によるのなく、その実質によって判断しなければなりません。 +3 月給制の場合の割増賃金の基礎と1時間当たりの賃金は、基本給と手当(本規程例場合役付手当、技能・資格手当及び精勤手当が該当します。家族手当や通勤手当等割増賃金の算定基礎から除外することが手当除きます。)の合計を1か月おける所定労働時間数(ただしよって所定労働時間なる場合には、年間におけ平均所定労働時間除して算出します。また、時間給の場合は、時間額が1時間当たり賃金となります([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_19|労基則第19条]])
-5 労基法第41条第2号に定め「監督又管理の地位にある者」(以下「管理監督者」といいます。)については同条よって労働時間、休憩及び休日関する規は適用しないとされている一方、深夜労働に関する規定の適用は排除されていません。このため、時間外労働又は休日労働の割増賃金の支払の問題は生じません、深夜労働については割増賃金を支払わければなりません。 +
-6 月60時間を超え時間外労働ついては、割増賃金率は5割以上とされています。ただし、中小企業については、令和53月31日までの、引上げが猶予され、月60時間を超える時間外労働の部分ついても2割5分以上とされています。 +
-適用が猶予される中小企業に該当するか否かについては、「出資金額又は出資の総額」と「常時使用する労働者の判断されます。社会福祉法人等で資本金や出資金概念がない場合は、労働者数みで判断することとなります。+
  
 +4 割増賃金の算定基礎から除外することができる賃金には、家族手当や通勤手当のほか、別居手当、子女教育手当、住宅手当、退職金等臨時に支払われた賃金、賞与等1か月を超える期間ごとに支払われる賃金があります([[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|労基法第37条]]第5項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_21|同法施行規則第21条]])が、これらの手当を除外するに当たっては、単に名称によるのでなく、その実質によって判断しなければなりません。
  
-【適用が猶予される中小企業】 +5 [[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|労基法第41条]]第2号に定める「監督又は管理の地位にある者」(以下「管理監督者」といいます。)については、同条によって労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされている一方、深夜労働に関する規定の適用は排除されていません。このため、時間外労働又は休日労働の割増賃金の支払の問題は生じませんが、深夜労働については割増賃金を支払わなければなりません。\\ 
-業種 資本金の額または+ 
 +6 月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率は5割以上とされています。ただし、中小企業については、令和5年3月31日までの間、引上げが猶予され、月60時間を超える時間外労働の部分についても2割5分以上とされています。\\ 
 + 適用が猶予される中小企業に該当するか否かについては、「出資金の額又は出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されます。社会福祉法人等で資本金や出資金の概念がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。\\ 
 + 
 +【適用が猶予される中小企業】\\ 
 + 
 +(表) 
 + 
 +業種 資本金の額または\\
 出資の総額 常時使用する 出資の総額 常時使用する
 労働者の数 労働者の数
-小売業 5,000万円以下 又は 50人以下 +小売業 5,000万円以下 又は 50人以下\\ 
-サービス業 5,000万円以下 又は 100人以下 +サービス業 5,000万円以下 又は 100人以下\\ 
-卸売業 1億円以下 又は 100人以下 +卸売業 1億円以下 又は 100人以下\\ 
-その他 3億円以下 又は 300人以下+その他 3億円以下 又は 300人以下\\ 
 + 
 + また、中小企業にも時間外労働の限度基準は適用されますので、特別条項付き三六協定を結ぶ際に、特別の事情のもとに限度時間を超えて時間外労働させる場合の当該限度時間を超える時間外労働に係る割増率を定めた場合には、これを就業規則に盛り込まなければなりません。\\ 
 + なお、1か月60時間の算定には、法定休日に労働した時間数は含まれませんが、法定外の休日に行った労働における時間外労働の時間数は含まれます。
  
-また、中小企業にも時間外労働の限度基準は適用されますので、特別条項付き三六協定を結ぶ際に、特別事情のもとに限度時間を超えて時間労働させる場合の当該限度時間を超える時間外労働に係る割増率を定めた場合には、これを就業規則に込まなければなりまん。 +===== 第41条(1年単位の変形労働時間制に関る賃金精算) ===== 
-なお、1か月60時の算定には、法定休日に労働した時間数は含まれまんが、法定外休日った労働おける時間外労働の時間数は含まれます+ 1年単位変形労働時間制の規定([[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第19条(労働時間及び休憩時間)|第19条]]及び[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第20条(休日)|第20条]])労働さた期が当該対象期間より短い労働者対しては、その労働者が労働した期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働さた時間(前条規定よる割増賃金を支払った時間を除く。)ついては、前条の時間外労働について割増賃金の算式中の割増率を0.25として計算した割増賃金を支払う\\
  
  
 +==== 解説【第41条 1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算】 ====
  
-====== 第41条(1年単位の変形労働時間制に関す賃金精算) ====== + 1年単位の変形労働時間制を採用してい事業場において、入社等により対象期間途中から対象となった労働者や退職等により対象期間の途中で対象でなくなった労働いる場合であって、当該労働者に対し、対象期間中実際に労働させた期間を平均し1週40時間を超えて労働させた場合、1週40時間を超えて働かせた分について割増賃金を支払わなければなりません
-  1年単位の変形労働時間制の規定(第19条及び第20条)により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者に対してはその労働者が労働した期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた時間(前条の規定による割増賃金支払った時間を除く。)についは、前条の時間外労働についての割増賃金の算式中の割増率を0.25として計算した割増賃金を支払+
  
 +===== 第42条(代替休暇) =====
  
-【第41条  1年単位変形労働時間制に関する賃金の精算】 + 1か月の時間労働が60時間を超えた労働者に対て、労使協定基づきより代替休暇るものとする
-  1年単位の変形労働時間採用している事業場において、入社等により対象期間の途中から対象となった労働者や退職等より象期間の途中で対象でなくなった労働者がいる場合であって、当該働者対し対象期間中実際労働させた期間平均して1週40時間を超て労働させた場合、1週40時間を超えて働かせた分について割増賃金を支払わなければなりません+
  
 +2 代替休暇を取得できる期間は、直前の賃金締切日の翌日から起算して、翌々月の賃 金締切日までの2か月とする。
  
 +3 代替休暇は、半日又は1日で与える。この場合の半日とは、\\
 + 午前(〇〇:〇〇~〇〇:〇〇)又は午後(〇〇:〇〇~〇〇:〇〇)のことをいう。
  
-====== 第42条(代替休暇) ====== 
-  1か月の時間外労働が60時間を超えた労働者に対して、労使協定に基づき、次により代替休暇を与えるものとする。 
-2 代替休暇を取得できる期間は、直前の賃金締切日の翌日から起算して、翌々月の賃 
- 金締切日までの2か月とする。 
-3 代替休暇は、半日又は1日で与える。この場合の半日とは、 
-午前(   :   ~   :   )又は午後(   :   ~   :   )のことをいう。 
 4 代替休暇の時間数は、1か月60時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じた時間数とする。この場合において、換算率とは、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率50%から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率35%を差し引いた15%とする。また、労働者が代替休暇を取得した場合は、取得した時間数を換算率(15%)で除した時間数については、15%の割増賃金の支払を要しないこととする。 4 代替休暇の時間数は、1か月60時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じた時間数とする。この場合において、換算率とは、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率50%から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率35%を差し引いた15%とする。また、労働者が代替休暇を取得した場合は、取得した時間数を換算率(15%)で除した時間数については、15%の割増賃金の支払を要しないこととする。
 +
 5 代替休暇の時間数が半日又は1日に満たない端数がある場合には、その満たない部分についても有給の休暇とし、半日又は1日の休暇として与えることができる。ただし、前項の割増賃金の支払を要しないこととなる時間の計算においては、代替休暇の時間数を上回って休暇とした部分は算定せず、代替休暇の時間数のみで計算することとする。 5 代替休暇の時間数が半日又は1日に満たない端数がある場合には、その満たない部分についても有給の休暇とし、半日又は1日の休暇として与えることができる。ただし、前項の割増賃金の支払を要しないこととなる時間の計算においては、代替休暇の時間数を上回って休暇とした部分は算定せず、代替休暇の時間数のみで計算することとする。
-6 代替休暇を取得しようとする者は、1か月に60時間を超える時間外労働を行った月の賃金締切日の翌日から5 日以内に、会社に申し出ることとする。代替休暇取得日は、労働者の意向を踏まえ決定することとする。 
-7 会社は、前項の申出があった場合には、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替される割増賃金額を除いた部分を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、当該月の末日の翌日から2 か月以内に取得がなされなかった場合には、取得がなされないことが確定した月に係る賃金支払日に残りの15%の割増賃金を支払うこととする。 
-8 会社は、第6項に定める期間内に申出がなかった場合は、当該月に行われた時間外労働に係る割増賃金の総額を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、第6項に定める期間内に申出を行わなかった労働者から、第2項に定める代替休暇を取得できる期間内に改めて代替休暇の取得の申出があった場合には、会社の承認により、代替休暇を与えることができる。この場合、代替休暇の取得があった月に係る賃金支払日に過払分の賃金を精算するものとする。 
  
 +6 代替休暇を取得しようとする者は、1か月に60時間を超える時間外労働を行った月の賃金締切日の翌日から5日以内に、会社に申し出ることとする。代替休暇取得日は、労働者の意向を踏まえ決定することとする。
  
-【第42条  代替休暇】 +7 会社は前項の申出があった場合には、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替される割増賃金額を除いた部を通常の賃金支払支払うこととすただし当該月末日翌日から2か月以内に取得がされた場合には、取得なされないことが定し月に係る賃金支払日に残りの15%の割増賃金を支払うこととする。
-1 特に長い時間外労働を抑制することを目的として1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が50%以上とされていますが、やむを得ずこれを超え時間外労働を行わざるを得ない場合も考えられます。 +
-このため、そのような労働者の健康を確保する観点から、平成22年4月1日より1か月に60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金支払に代えて、有給の休暇を与えることができることしたものです。 +
-2 労基法第37条第3項の休暇(以下「代替休暇」といいます。)を実施する場合には事業場において労使協定を締結する必要があります。こ労使協定は、個々労働者対して代替休暇の取得を義務付けるものではありません。労使協定締結されている事業場において、個々の労働者が実際に代替休暇を取得する否かは、労働者の意思によります。 +
-、代替休暇の制度を設ける場合には、代替休暇に関する事項は労基法第89条の「休暇」に関する事項ですので、就業規則に記載する必要あります。 +
-3 代替休暇を与える場合には、労使協定で次の事項を定める必要があります。 +
-(1)代替休暇として与えることができる時間の時間数の算方法 +
-代替休暇とて与えることができる時間数の具体的な算定方法は、 +
-① 1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた時間数に、 +
-② (ア)労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払割増賃金率と(イ)労働者が代替休暇取得した場合に支払う割増賃金率の差に相当する率(以下「換算率」という。) +
-を乗じるものとされています(図1参照)+
  
-(図1)+8 会社は、第6項に定める期間内に申出がなかった場合は、当該月に行われた時間外労働に係る割増賃金の総額を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、第6項に定める期間内に申出を行わなかった労働者から、第2項に定める代替休暇を取得できる期間内に改めて代替休暇の取得の申出があった場合には、会社の承認により、代替休暇を与えることができる。この場合、代替休暇の取得があった月に係る賃金支払日に過払分の賃金を精算するものとする。
  
-             +==== 解説【第42条 代替休暇】 ====
-            =            -60  ×        +
  
 +1 特に長い時間外労働を抑制することを目的として、1か月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が50%以上とされていますが、やむを得ずこれを超える時間外労働を行わざるを得ない場合も考えられます。\\
 + このため、そのような労働者の健康を確保する観点から、平成22年4月1日より1か月に60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができることとしたものです。
  
 +2 労基法第37条第3項の休暇(以下「代替休暇」といいます。)を実施する場合には、事業場において労使協定を締結する必要があります。この労使協定は、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務付けるものではありません。労使協定が締結されている事業場において、個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思によります。\\
 + また、代替休暇の制度を設ける場合には、代替休暇に関する事項は労基法第89条の「休暇」に関する事項ですので、就業規則に記載する必要があります。
  
-         +3 代替休暇を与える場合には、労使協定で次の事項を定める必要があります。\\ 
-       =               -+(1)代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法\\ 
 + 代替休暇として与えることができる時間数の具体的な算定方法は、\\ 
 +  *① 1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた時間数に、 
 +  *② (ア)労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率と(イ)労働者が代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率との差に相当する率(以下「換算率」という。) 
 + を乗じるものとされています(図1参照)。
  
 +(図1)
  
 + 労使協定では、この算定方法にしたがって具体的に定める必要があります。\\
 + また、上記(ア)労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率は5割以上の率とする必要があり、上記(イ)労働者が代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率は2割5分以上の率とする必要があります。これらは、いずれも就業規則の絶対的必要記載事項である「賃金の決定、計算及び支払の方法」に当たることから、就業規則に記載しなければなりません。\\
 +(2)代替休暇の単位\\
 + 代替休暇の単位は、代替休暇はまとまった単位で与えることによって労働者の休息の機会とする観点から、1日又は半日とされており、労使協定には、その一方又は両方を代替休暇の単位として定める必要があります。ここでいう「1日」とは、労働者の1日の所定労働時間をいい、「半日」とはその二分の一をいいますが、「半日」については、必ずしも厳密に1日の所定労働時間の二分の一とする必要はありません。しかし、その場合には、労使協定で当該事業場における「半日」の定義を定めておくことが必要です。\\
 +(3)代替休暇を与えることができる期間\\
 + 代替休暇を与えることができる期間については、時間外労働が1か月に60時間を超えたその月の末日の翌日から2か月以内とされており、労使協定では、この範囲内で期間を定める必要があります。\\
 +(4)代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日\\
 + 代替休暇の労使協定については、上記(1)から(3)までの事項を必ず定める必要があります([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_19_2|労基則第19条の2]])が、このほか労使協定で定めるべきものとしては、次のものが考えられます。\\
 +  *① 労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法例えば、月末から5日以内に使用者が労働者に代替休暇を取得するか否かを確認し、取得の意向がある場合には取得日を決定するというように、取得日の決定の方法について協定しておきましょう。\\
 + ただし、代替休暇を取得するかどうかは、労働者の意思に委ねられていますので、代替休暇の取得日は、労働者の意向を踏まえたものとしなければなりません。\\
 +  *② 1か月について60時間を超える時間外労働の割増賃金の支払日\\
 + 1か月に60時間を超える時間外労働の割増賃金の支払日については、労働者の代替休暇の取得の意向に応じて、次のようになります。(図2参照)\\
 +  *(a)労働者に代替休暇の取得の意向がある場合は、支払義務がある割増\\
 + 賃金(労基法第37条により2割5分以上の率で計算した割増賃金)について、その割増賃金が発生した賃金計算期間の賃金支払日に支払うことが必要です。\\
 +なお、代替休暇の取得の意向があった労働者が、実際には代替休暇を取得しなかったときには、労基法第37条による1か月の時間外労働時間数が60時間を超えたときから追加的に支払われる割増賃金について、労働者が代替休暇を取得しないことが確定した賃金計算期間の賃金支払日に支払う必要があります。(下記4参照)\\
 +  *(b)(a)以外の場合、すなわち労働者に代替休暇の取得の意向がない場合や労働者の意向が確認できない場合には、法定割増賃金率の引上げ分も含めた割増賃金(労基法第37条により5割以上の率で計算した割増賃金)について、その割増賃金が発生した賃金計算期間の賃金支払日に支払うことが必要です。\\
 + なお、法定割増賃金率の引上げ分も含めた割増賃金が支払われた後に、労働者から代替休暇の取得の意向があった場合には、代替休暇を与えることができる期間として労使協定で定めた期間内であっても、労働者は代替休暇を取得できないこととする旨労使協定で定めても差し支えありません。\\
 + このような、法定割増賃金率の引上げ分も含めた割増賃金が支払われた後に労働者から代替休暇取得の意向があった場合について、\\
 +  * 代替休暇を与えることができる期間として労使協定で定めた期間内であれば労働者は代替休暇を取得できることとし、
 +  * 労働者が実際に代替休暇を取得したときは既に支払われた法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金について精算することとすること
 + を労使協定で定めることも可能です。
  
  
-労使協定では、この算定方法にしたがって具体的に定める必要があります。 +(図2) 
-また、上記(ア)労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率は5割以上の率とする必要があり、上記(イ)労働者が代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率は2割5分以上の率とする必要があります。これらは、いずれも就業規則の絶対的必要記載事項である「賃金の決定、計算及び支払の方法」に当たることから、就業規則に記載しなければなりません。 +
-(2)代替休暇の単位 +
-代替休暇の単位は、代替休暇はまとまった単位で与えることによって労働者の休息の機会とする観点から、1日又は半日とされており、労使協定には、その一方又は両方を代替休暇の単位として定める必要があります。ここでいう「1日」とは、労働者の1日の所定労働時間をいい、「半日」とはその二分の一をいいますが、「半日」については、必ずしも厳密に1日の所定労働時間の二分の一とする必要はありません。しかし、その場合には、労使協定で当該事業場における「半日」の定義を定めておくことが必要です。 +
-(3)代替休暇を与えることができる期間 +
-代替休暇を与えることができる期間については、時間外労働が1か月に60時間を超えたその月の末日の翌日から2か月以内とされており、労使協定では、この範囲内で期間を定める必要があります。 +
-(4)代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日 +
-代替休暇の労使協定については、上記(1)から(3)までの事項を必ず定める必要があります(労基則第19条の2)が、このほか労使協定で定めるべきものとしては、次のものが考えられます。 +
-① 労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法例えば、月末から5日以内に使用者が労働者に代替休暇を取得するか否かを確認し、取得の意向がある場合には取得日を決定するというように、取得日の決定の方法について協定しておきましょう。 +
-ただし、代替休暇を取得するかどうかは、労働者の意思に委ねられていますので、代替休暇の取得日は、労働者の意向を踏まえたものとしなければなりません。 +
-② 1か月について60時間を超える時間外労働の割増賃金の支払日 +
-1か月に60時間を超える時間外労働の割増賃金の支払日については、労働者の代替休暇の取得の意向に応じて、次のようになります。(図2参照) +
-(a)労働者に代替休暇の取得の意向がある場合は、支払義務がある割増 +
-賃金(労基法第37条により2割5分以上の率で計算した割増賃金)について、その割増賃金が発生した賃金計算期間の賃金支払日に支払うことが必要です。 +
-なお、代替休暇の取得の意向があった労働者が、実際には代替休暇を取得しなかったときには、労基法第37条による1か月の時間外労働時間数が60時間を超えたときから追加的に支払われる割増賃金について、労働者が代替休暇を取得しないことが確定した賃金計算期間の賃金支払日に支払う必要があります。(下記4参照) +
-(b)(a)以外の場合、すなわち労働者に代替休暇の取得の意向がない場合や労働者の意向が確認できない場合には、法定割増賃金率の引上げ分も含めた割増賃金(労基法第37条により5割以上の率で計算した割増賃金について、その割増賃金が発生した賃金計算期間の賃金支払日に支払うことが必要です。 +
-なお、法定割増賃金率の引上げ分も含めた割増賃金が支払われた後に、労働者から代替休暇の取得の意向があった場合には、代替休暇を与えることができる期間として労使協定で定めた期間内であっても、労働者は代替休暇を取得できないこととする旨労使協定で定めても差し支えありません。 +
-このような、法定割増賃金率の引上げ分も含めた割増賃金が支払われた後に労働者から代替休暇取得の意向があった場合について、 +
-・代替休暇を与えることができる期間として労使協定で定めた期間内であれば労働者は代替休暇を取得できることとし、 +
-・労働者が実際に代替休暇を取得したときは既に支払われた法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金について精算することとすること +
-を労使協定で定めることも可能です。+
  
 +(a)労働者に代替休暇取得の意向がある場合
  
-(図2)  
  
-・賃金締切日が月末       ・代替休暇取得かった場合の割増賃金率50% +(b)(a)以外の場合(労働者に代替休暇取得の意向が場合や労働者意向確認できない場合等)
-・賃金支払日翌月15日    ・代替休暇を取得した場合の割増賃金率25% +
-・代替休暇は2か月以内に取得              とされてる事業場の場合の例+
  
-(a)労働者に代替休暇取得の意向がある場合 
  
- +4 法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間\\ 
 + 代替休暇は、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて与えられるものであることから、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間は、1か月に60時間を超える時間外労働のうち労働者が取得した代替休暇に対応する時間の労働となります。具体的には、労働者が取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数のことを指します。したがって、代替休暇の取得の意向があった労働者が実際には代替休暇を取得しなかったときには、取得しなかった代替休暇に対応する時間の労働については、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が必要となります。
  
 +5 代替休暇と年次有給休暇との関係\\
 + 代替休暇は、年次有給休暇とは異なるものです。また、労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日については、正当な手続により労働者が労働義務を免除された日であることから、年次有給休暇の算定の基礎となる全労働日に含まれません。
  
-(a)以外の場合(労働者に代替休暇取得意向がない場合や労働意向が確認できない場合等)+===== 第43条休暇等の賃金) ===== 
 + 
 + 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常賃金を支払う。
  
- +2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇、病気休暇、裁判員等のための休暇の期間は、無給 / 通常の賃金を支払うこと とする。
  
 +3 [[就業規則_第2章_採用_異動等#第9条(休職)|第9条]]に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない(〇〇か月までは〇〇割を支給する)。
  
-4 法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間 +==== 解説【第3条 休暇の賃金】 ====
-代替休暇は、法定割増賃金率引上げ分の割増賃金の支払に代えて与えられるものであることから、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間は、1か月に60時間を超える時間外労働のうち労働者が取得した代替休暇に対応する時間の労働となります。具体的には、労働者が取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数のことを指します。したがって、代替休暇の取得の意向があった労働者が実際には代替休暇を取得しなかったときには、取得しなかった代替休暇に対応する時間の労働については、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が必要となります。 +
-5 代替休暇と年次有給休暇との関係 +
-代替休暇は、年次有給休暇とは異なるものです。また、労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日については、正当な手続により労働者が労働義務を免除された日であることから、年次有給休暇の算定の基礎となる全労働日に含まれません。+
  
 +1 年次有給休暇を付与した場合は、①平均賃金、②所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)のいずれかの方法で支払わなければなりません。また、これらのうち、いずれの方法で支払うのかを就業規則等に定めなければなりません([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第7項)。
  
 +2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇、病気休暇、裁判員等のための休暇の期間、休職の期間を無給とするか有給とするかについては、各事業場において決め、就業規則に定めてください。\\
 + また、有給とする場合は、例えば「通常の賃金を支払う」、「基本給の〇〇%を支払う」とするなど、できるだけ具体的に定めてください。
  
-====== 第4条(休暇等の賃金) =====+===== 第4条 (臨時の賃金) =====
-  年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。 +
-2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇、病気休暇、裁判員等のための休暇の期間は、無給 / 通常の賃金を支払うこと とする。 +
-3 第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない(  か月までは  割を支給する)。+
  
 + 会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、休業1日につき労基法第12条に規定する平均賃金の6割を支給する。この場合において、1日のうちの一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金については[[第三章_賃金#第二十六条(休業手当)|労基法第26条]]に定めるところにより、平均賃金の6割に相当する賃金を保障する。
  
-【第43条  休暇等の賃金】 +==== 解説【第44条 時休業の賃金】 ====
-1 年次有給休暇を付与した場合は、①平均賃金、②所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金、③健康保険法第第1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)のいずれかの方法で支払わなければなりません。また、これらのうち、いずれの方法で支払うのかを就業規則等に定めなければなりません(労基法第39条第7項)。 +
-2 産前産後の休業期間、育児間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇、病気休暇、裁判員等のための休暇の期間、休職の期間を無給とするか有給とするかについては、各事業場において決め、就業規則に定めてください。 +
-また、有給とする場合は、例えば「通常の賃金を支払う」、「基本給の○○%を支払う」とするなど、できるだけ具体的に定めてください。+
  
 + 会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、所定労働日に労働者を休業させる場合には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません([[第三章_賃金#第二十六条(休業手当)|労基法第26条]])。
  
-====== 第44条 (臨休業賃金) ====== + また、1日の所定労働一部み使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合について現実に就労し時間対し支払われる賃金がその日1日分平均賃金の60%満たなときは、差額支払わなければなりません
- 会社側都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、休業1日につき労基法第12条に規定する平均賃金の6割を支給する。この場合において、1日のうちの一部を休業させ場合あっは、その日の賃金に労基法第26条に定めるところにより平均賃金6割に相当する賃金保障する+
  
 +===== 第45条(欠勤等の扱い) =====
  
-【第44条  休業の賃金 + 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は間分の賃金を控除する。\\ 
-会社側(使用者の責に帰すべき事由)により、所定労働日に労働者を休業させる場合には、平均賃金の60%休業手当を支払わなければなません(労基法第26条)。 +2 前項、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算はとおとする\\ 
-また、の所定労働時間の一部のみ使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合についても、現実に就した時間に対して支払われる賃金がその日1日分の平均賃金の60%満たないときは、その差額を支払わなければなません+)月給場合\\ 
 +   基本給÷1か月平均所定労働時間数\\ 
 +   (1か月平均所定時間数は[[就業規則_第6章_賃金2#第40条(割増賃金)|第40条]]第3項算式計算する)\\ 
 +(2)日給の場合\\ 
 +   基本給÷1日の所定労働時間数\\
  
 +==== 解説【第45条 欠勤等の扱い】 ====
  
 + 労働者が欠勤、遅刻、早退等をした結果労働しなかった日及び時間については、賃金を支払う必要はありませんので、使用者はその日数及び時間数に応じて賃金を減額することも可能です。
  
-====== 第45条(欠勤等扱い) =====+===== 厚生労働省モデル就業規則関連ページ =====
-  欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。 +
-2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。 +
-(1)月給の場合 +
-   基本給÷1か月平均所定労働時間数 +
-   (1か月平均所定労働時間数は第40条第3項の算式により計算する。) +
-(2)日給の場合 +
-   基本給÷1日の所定労働時間数+
  
 +  * [[厚生労働省モデル就業規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]]
 +  * [[就業規則_はじめに|はじめに]]
 +  * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]
 +  * [[就業規則_第2章_採用_異動等|第2章 採用、異動等]]
 +  * [[就業規則_第3章_服務規律|第3章 服務規律]]
 +  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日|第4章 労働時間、休憩及び休日(週休2日]]
 +  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]
 +  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]
 +  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]]
 +  * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]
 +  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]]
 +  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]]
 +  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]]
 +  * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]
 +  * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]
 +  * [[就業規則_第9章_無期労働契約への転換|第9章 無期労働契約への転換]]
 +  * [[就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償|第10章 安全衛生及び災害補償]]
 +  * [[就業規則_第11章_職業訓練|第11章 職業訓練]]
 +  * [[就業規則_第12章_表彰及び制裁|第12章 表彰及び制裁]]
 +  * [[就業規則_第13章_公益通報者保護|第13章 公益通報者保護]]
 +  * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]
  
-【第45条  欠勤等の扱い】 +{{page>[労働基準法]#[全体関連ページ]}}
-労働者が欠勤、遅刻、早退等をした結果労働しなかった日及び時間については、賃金を支払う必要はありませんので、使用者はそ日数及び時間数に応じて賃金を減額することも可能です。+
  
就業規則_第6章_賃金2.1682577820.txt.gz · 最終更新: 2023/04/27 15:43 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)