このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
就業規則_第6章_賃金1 [2024/02/08 09:53] – [解説【第34条 基本給】] tokita | 就業規則_第6章_賃金1 [2024/05/30 18:15] (現在) – [解説【第34条 基本給】] norimasa | ||
---|---|---|---|
行 27: | 行 27: | ||
2 基本給には、月給(1か月の所定労働時間に対して賃金額が決められているもの)、日給月給(定額賃金制の一形態で、月給を定め、欠勤した場合にその日数分だけの賃金を差し引くという形の月給制)、日給(1日の所定労働時間に対して賃金額が決められるもの)、時間給(労働時間1時間単位で賃金額が決められ、業務に従事した労働時間に応じて支給されるもの)等があります。 | 2 基本給には、月給(1か月の所定労働時間に対して賃金額が決められているもの)、日給月給(定額賃金制の一形態で、月給を定め、欠勤した場合にその日数分だけの賃金を差し引くという形の月給制)、日給(1日の所定労働時間に対して賃金額が決められるもの)、時間給(労働時間1時間単位で賃金額が決められ、業務に従事した労働時間に応じて支給されるもの)等があります。 | ||
- | 3 具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。\\ | + | 3 具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は[[最低賃金法|最低賃金法(昭和34年法律第137号)]]に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。\\ |
- | 労働者に支払おうとする賃金又は支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかについては、時間によって定められた賃金(以下「時間給」といいます。)の場合は、当該時間給を最低賃金額と比較することにより判断します。また、日、週又は月によって定められた賃金の場合は、当該金額を上記各期間における所定労働時間数で除した時間当たりの額と最低賃金額とを比較することにより判断します([[最低賃金法_2_1# | + | 労働者に支払おうとする賃金又は支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかについては、時間によって定められた賃金(以下「時間給」といいます。)の場合は、当該時間給を最低賃金額と比較することにより判断します。また、日、週又は月によって定められた賃金の場合は、当該金額を上記各期間における所定労働時間数で除した時間当たりの額と最低賃金額とを比較することにより判断します([[最低賃金法_2_1# |
===== 第35条(家族手当) ===== | ===== 第35条(家族手当) ===== |