差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
就業規則_第6章_賃金1 [2023/05/07 07:26] – [第6章 賃金(厚労省モデル就業規則] norimasa就業規則_第6章_賃金1 [2024/05/30 18:15] (現在) – [解説【第34条 基本給】] norimasa
行 27: 行 27:
 2 基本給には、月給(1か月の所定労働時間に対して賃金額が決められているもの)、日給月給(定額賃金制の一形態で、月給を定め、欠勤した場合にその日数分だけの賃金を差し引くという形の月給制)、日給(1日の所定労働時間に対して賃金額が決められるもの)、時間給(労働時間1時間単位で賃金額が決められ、業務に従事した労働時間に応じて支給されるもの)等があります。 2 基本給には、月給(1か月の所定労働時間に対して賃金額が決められているもの)、日給月給(定額賃金制の一形態で、月給を定め、欠勤した場合にその日数分だけの賃金を差し引くという形の月給制)、日給(1日の所定労働時間に対して賃金額が決められるもの)、時間給(労働時間1時間単位で賃金額が決められ、業務に従事した労働時間に応じて支給されるもの)等があります。
  
-3 具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。\\ +3 具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は[[最低賃金法|最低賃金法(昭和34年法律第137号)]]に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。\\ 
- 労働者に支払おうとする賃金又は支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかについては、時間によって定められた賃金(以下「時間給」といいます。)の場合は、当該時間給を最低賃金額と比較することにより判断します。また、日、週又は月によって定められた賃金の場合は、当該金額を上記各期間における所定労働時間数で除した時間当たりの額と最低賃金額とを比較することにより判断します(最低賃金法第4条、最低賃金法施行規則第2条)。+ 労働者に支払おうとする賃金又は支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかについては、時間によって定められた賃金(以下「時間給」といいます。)の場合は、当該時間給を最低賃金額と比較することにより判断します。また、日、週又は月によって定められた賃金の場合は、当該金額を上記各期間における所定労働時間数で除した時間当たりの額と最低賃金額とを比較することにより判断します([[最低賃金法_2_1#第四条_最低賃金の効力|最低賃金法第4条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334M50002000016_20240331_505M60000100164#Mp-At_2|最低賃金法施行規則第2条]])。
  
 ===== 第35条(家族手当) ===== ===== 第35条(家族手当) =====
行 56: 行 56:
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html
  
 +===== 第36条(通勤手当) =====
  
- 
- 
- 
-===== 第36条(通勤手当) ===== 
  通勤手当は、月額〇〇円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。  通勤手当は、月額〇〇円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
  
 +===== 第37条(役付手当) =====
  
- 
-===== 第37条(役付手当) ===== 
  役付手当は、以下の職位にある者に対し支給する。\\  役付手当は、以下の職位にある者に対し支給する。\\
   *部長  月額〇〇円\\   *部長  月額〇〇円\\
   *課長  月額〇〇円\\   *課長  月額〇〇円\\
-  *係長  月額〇〇円\\ +  *係長  月額〇〇円
-2 昇格によるときは、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月においてそれまで属していた役付手当は支給しない。\\ +
-3 降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する。+
  
 +2 昇格によるときは、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月においてそれまで属していた役付手当は支給しない。
  
 +3 降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する。
  
 ===== 第38条(技能・資格手当) ===== ===== 第38条(技能・資格手当) =====
 +
   技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し支給する。   技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し支給する。
   *安全・衛生管理者(安全衛生推進者を含む。)   月額〇〇円   *安全・衛生管理者(安全衛生推進者を含む。)   月額〇〇円
行 81: 行 78:
   *調理師                                        月額〇〇円   *調理師                                        月額〇〇円
   *栄養士                                        月額〇〇円   *栄養士                                        月額〇〇円
- 
  
 ===== 第39条(精勤手当) ===== ===== 第39条(精勤手当) =====
 +
  精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。\\  精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。\\
   *① 無欠勤の場合       月額〇〇円\\   *① 無欠勤の場合       月額〇〇円\\
   *② 欠勤1日以内の場合    月額〇〇円\\   *② 欠勤1日以内の場合    月額〇〇円\\
 +
 2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。\\ 2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。\\
   *① 年次有給休暇を取得したとき\\   *① 年次有給休暇を取得したとき\\
   *② 業務上の負傷又は疾病により療養のため休業したとき\\   *② 業務上の負傷又は疾病により療養のため休業したとき\\
 +
 3 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退〇〇回をもって、欠勤1日とみなす。\\ 3 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退〇〇回をもって、欠勤1日とみなす。\\
  
行 98: 行 97:
 ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ ===== ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ =====
  
 +  * [[厚生労働省モデル就業規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]]
   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]
   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]
行 105: 行 105:
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]
-  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日]]+  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]]
   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]
-  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1]] +  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2]] +  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3]]+  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]]
   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]
   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]
行 119: 行 119:
   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[憲法]] +
-  * [[民法]] +
-  * [[刑法]] +
- +
-  * [[start|トップページ]+
-  * [[https://www.kannosrfp.com/|菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)]] +
- +
- このページへのアクセス  今日: {{counter|today}} / 昨日: {{counter|yesterday}} / 総計: {{counter|total}}+
  
就業規則_第6章_賃金1.1683412018.txt.gz · 最終更新: 2023/05/07 07:26 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)