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就業規則_第6章_賃金1 [2023/04/30 07:58] norimasa就業規則_第6章_賃金1 [2024/05/30 18:15] (現在) – [解説【第34条 基本給】] norimasa
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-====== 第6章  賃金  ======+====== 第6章 賃金(厚労省モデル就業規則 ======
  
-本規程例と異なり、賃金に関する事項については、就業規則本体とは別に定めることもできます。その場合、別に定めた規程も就業規則の一部になりますので、所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。 
 + 
 + 本規程例と異なり、賃金に関する事項については、就業規則本体とは別に定めることもできます。その場合、別に定めた規程も就業規則の一部になりますので、所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。
  
 ===== 第33条 (賃金の構成) ===== ===== 第33条 (賃金の構成) =====
  賃金の構成は、次のとおりとする。  賃金の構成は、次のとおりとする。
  
 +(表)
      
-        基本給 
-               家族手当 
-               通勤手当 
-賃金      手 当     役付手当 
-               技能・資格手当 
-               精勤手当 
-               時間外労働割増賃金 
-         割増賃金   休日労働割増賃金 
-              深夜労働割増賃金 
  
 +==== 解説【第33条 賃金の構成】 ====
  
-【第33条  賃金の構成】 + 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項は、就業規則の絶対的記載事項に当たります。([[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|労基法第89条]])。
-賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項は、就業規則の絶対的記載事項に当たります。(労基法第89条)。+
  
  
  
 ===== 第34条 (基本給) ===== ===== 第34条 (基本給) =====
 +
  基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。  基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。
  
 +==== 解説【第34条 基本給】 ====
  
-【第34条  基本給】 
 1 基本給は、職務内容や職務遂行能力等の職務に関する要素や勤続年数、年齢、資格、学歴等の属人的な要素等を考慮して、各事業場において公正に決めることが大切です。 1 基本給は、職務内容や職務遂行能力等の職務に関する要素や勤続年数、年齢、資格、学歴等の属人的な要素等を考慮して、各事業場において公正に決めることが大切です。
 +
 2 基本給には、月給(1か月の所定労働時間に対して賃金額が決められているもの)、日給月給(定額賃金制の一形態で、月給を定め、欠勤した場合にその日数分だけの賃金を差し引くという形の月給制)、日給(1日の所定労働時間に対して賃金額が決められるもの)、時間給(労働時間1時間単位で賃金額が決められ、業務に従事した労働時間に応じて支給されるもの)等があります。 2 基本給には、月給(1か月の所定労働時間に対して賃金額が決められているもの)、日給月給(定額賃金制の一形態で、月給を定め、欠勤した場合にその日数分だけの賃金を差し引くという形の月給制)、日給(1日の所定労働時間に対して賃金額が決められるもの)、時間給(労働時間1時間単位で賃金額が決められ、業務に従事した労働時間に応じて支給されるもの)等があります。
-3 具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 
-労働者に支払おうとする賃金又は支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかについては、時間によって定められた賃金(以下「時間給」といいます。)の場合は、当該時間給を最低賃金額と比較することにより判断します。また、日、週又は月によって定められた賃金の場合は、当該金額を上記各期間における所定労働時間数で除した時間当たりの額と最低賃金額とを比較することにより判断します(最低賃金法第4条、最低賃金法施行規則第2条)。 
- 
  
 +3 具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は[[最低賃金法|最低賃金法(昭和34年法律第137号)]]に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。\\
 + 労働者に支払おうとする賃金又は支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかについては、時間によって定められた賃金(以下「時間給」といいます。)の場合は、当該時間給を最低賃金額と比較することにより判断します。また、日、週又は月によって定められた賃金の場合は、当該金額を上記各期間における所定労働時間数で除した時間当たりの額と最低賃金額とを比較することにより判断します([[最低賃金法_2_1#第四条_最低賃金の効力|最低賃金法第4条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334M50002000016_20240331_505M60000100164#Mp-At_2|最低賃金法施行規則第2条]])。
  
 ===== 第35条(家族手当) ===== ===== 第35条(家族手当) =====
-  家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。 +  家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。\\ 
-① 18歳未満の子 +  *① 18歳未満の子\\ 
-    1人につき  月額     円 +    1人につき  月額〇〇\\ 
-② 65歳以上の父母 +  *② 65歳以上の父母\\ 
-    1人につき  月額     +    1人につき  月額〇〇\\
  
 +==== 【参考】 ====
  
-【参考】 + 配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項\\
-配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項+
  
-(配偶者手当の在り方) +(配偶者手当の在り方)\\ 
-配偶者手当は、税制・社会保障制度とともに、就業調整(働く時間の抑制)の要因となっています。 + 配偶者手当は、税制・社会保障制度とともに、就業調整(働く時間の抑制)の要因となっています。\\ 
-今後人口が減少していく中で、働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できるようにするため、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる収入要件がある配偶者手当については、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。+ 今後人口が減少していく中で、働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できるようにするため、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる収入要件がある配偶者手当については、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。
  
-(配偶者手当の見直しに当たっての留意点) +(配偶者手当の見直しに当たっての留意点)\\ 
-配偶者手当を含めた賃金制度の円滑な見直しに当たっては、労働契約法、判例等に加え、企業事例等を踏まえ、以下に留意する必要があります。 + 配偶者手当を含めた賃金制度の円滑な見直しに当たっては、労働契約法、判例等に加え、企業事例等を踏まえ、以下に留意する必要があります。\\ 
-① ニーズの把握など従業員の納得性を高める取組 +  *① ニーズの把握など従業員の納得性を高める取組 
-② 労使の丁寧な話合い・合意 +  *② 労使の丁寧な話合い・合意 
-③ 賃金原資総額の維持 +  *③ 賃金原資総額の維持 
-④ 減額になる方への必要な経過措置 +  *④ 減額になる方への必要な経過措置 
-⑤ 決定後の新制度についての丁寧な説明+  *⑤ 決定後の新制度についての丁寧な説明
  
-詳細は厚生労働省 「配偶者手当の在り方の検討」をご参照ください。+ 詳細は厚生労働省 「配偶者手当の在り方の検討」をご参照ください。\\
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html
  
 +===== 第36条(通勤手当) =====
  
 + 通勤手当は、月額〇〇円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
  
 +===== 第37条(役付手当) =====
  
 + 役付手当は、以下の職位にある者に対し支給する。\\
 +  *部長  月額〇〇円\\
 +  *課長  月額〇〇円\\
 +  *係長  月額〇〇円
  
-===== 第36条(通勤手当) ===== +2 昇格によるときは、発令日の属する賃金から支給する。こ場合、当該賃金月においてそれまで属していた役付手支給しない
-  通勤手当は、月額    円まで範囲内において、通勤に要する実費に相する額を支給する+
  
 +3 降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する。
  
 +===== 第38条(技能・資格手当) =====
  
-===== 第37条(役付手当) ===== +  技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職就く者に対し支給する。 
-  役付手当は、以下の職ある者に対し支給する。 +  *安全・衛生管理者(安全衛生推進者を含む。)   月額〇〇円 
-部長  月額      円 +  *食品衛生責任者                               月額〇〇円 
-課長  月額      円 +  *調理師                                        月額〇〇円 
-係長  月額      円 +  *栄養士                                        額〇〇円
-2 昇格によるときは、発令日の属する賃金から支給する。この場合、当該賃金月においてそれまで属していた役付手当は支給しない。 +
-3 降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する。+
  
 +===== 第39条(精勤手当) =====
  
 + 精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。\\
 +  *① 無欠勤の場合       月額〇〇円\\
 +  *② 欠勤1日以内の場合    月額〇〇円\\
  
-===== 第38条(技能・資格手当) ===== +2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれか該当するときは出勤したものとみなす\\ 
-  技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務就く者に対し支給する。 +  *① 年次有給休暇取得したとき\\ 
-安全・衛生管理者(安全衛生推進者含む。)     月額      円 +  *② 業務上の負傷又は疾病により療のため休業したとき\\
-食品衛生責任者                                月額      円 +
-調理師                                        月額      円 +
-士                                        月額      円+
  
 +3 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退〇〇回をもって、欠勤1日とみなす。\\
  
-====第3(精勤手当) ===== +==== 解説【第3条 家族手当】【第36条 勤手当】【第37条  役付手】【第38条 技能・資格手当】【第9条 精勤手当】 ====
-  精勤手当は、該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。 +
-① 無欠勤の場合       月額      円 +
-② 欠勤1日以内の場合    月額      円 +
-2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。 +
-① 年次有給休暇を取得したとき +
-② 業務上の負傷又は疾病により療養のため休業したとき +
-3 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退  回をもって、欠勤1日とみなす。+
  
-【第35条  家族手当】 + 諸手当に関しては、本規程例で示したもののほか住宅手当、職務手当、単身赴任手当、営業手当等を設ける事業場がありますが、どのような手当を設けるか、また、設けた諸手当の金額をいくらにするかについては、各事業場で決めることになります。
-【第36条   通勤手当】 +
-【第37条   役付手当】 +
-【第38条  技能・資格手当】 +
-【第39条  精勤手当】 +
-諸手当に関しては、本規程例で示したもののほか住宅手当、職務手当、単身赴任手当、営業手当等を設ける事業場がありますが、どのような手当を設けるか、また、設けた諸手当の金額をいくらにするかについては、各事業場で決めることになります。+
  
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就業規則_第6章_賃金1.1682809085.txt.gz · 最終更新: 2023/04/30 07:58 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)