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就業規則_第5章_休暇等 [2024/09/28 10:40] – [解説【第30条 慶弔休暇】【第31条 病気休暇】] aizawa就業規則_第5章_休暇等 [2024/10/01 18:04] (現在) – [解説【第23条  年次有給休暇】] norimasa
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 11 本条第4項に定める年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者代表との間で労使協定を結んだ場合、最低5日間は労働者が自由に取得できる日数として残し、5日を超える部分について、協定で年次有給休暇を与える時季を定めて労働者に計画的に取得させるものです([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第6項)。 11 本条第4項に定める年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者代表との間で労使協定を結んだ場合、最低5日間は労働者が自由に取得できる日数として残し、5日を超える部分について、協定で年次有給休暇を与える時季を定めて労働者に計画的に取得させるものです([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第6項)。
  
-12 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけません(労基法附則第136条)。+12 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけません([[労働基準法_附則#第百三十六条|労基法附則第136条]])。
  
 ===== 第24条(年次有給休暇の時間単位での付与 ) ===== ===== 第24条(年次有給休暇の時間単位での付与 ) =====
就業規則_第5章_休暇等.1727487603.txt.gz · 最終更新: 2024/09/28 10:40 by aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)