差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
就業規則_第5章_休暇等 [2024/02/08 09:54] – [解説【第23条  年次有給休暇】] tokita就業規則_第5章_休暇等 [2024/10/01 18:04] (現在) – [解説【第23条  年次有給休暇】] norimasa
行 64: 行 64:
 11 本条第4項に定める年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者代表との間で労使協定を結んだ場合、最低5日間は労働者が自由に取得できる日数として残し、5日を超える部分について、協定で年次有給休暇を与える時季を定めて労働者に計画的に取得させるものです([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第6項)。 11 本条第4項に定める年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者代表との間で労使協定を結んだ場合、最低5日間は労働者が自由に取得できる日数として残し、5日を超える部分について、協定で年次有給休暇を与える時季を定めて労働者に計画的に取得させるものです([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第6項)。
  
-12 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけません(労基法附則第136条)。+12 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけません([[労働基準法_附則#第百三十六条|労基法附則第136条]])。
  
 ===== 第24条(年次有給休暇の時間単位での付与 ) ===== ===== 第24条(年次有給休暇の時間単位での付与 ) =====
行 160: 行 160:
 ==== 解説【第29条 不妊治療休暇】 ==== ==== 解説【第29条 不妊治療休暇】 ====
  
-1 不妊治療休暇については労働関係法令上必ず定めなければならないものではありません。社内のニーズを踏まえ、各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。\\+1  <wrap hi>**不妊治療休暇については労働関係法令上必ず定めなければならないものではありません。**</wrap>社内のニーズを踏まえ、各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。\\
  
 2 不妊治療のための休暇制度等は、労働者の性別や雇用形態にかかわらず取得可能なものとしてください。また、具体的制度内容は、労働者のニーズを把握して整備することが望まれます。例えば、時間・半日単位の年次有給休暇や、柔軟な勤務を可能とするフレックスタイム、テレワークなどの導入も不妊治療と仕事との両立を進めるためには有効です。 2 不妊治療のための休暇制度等は、労働者の性別や雇用形態にかかわらず取得可能なものとしてください。また、具体的制度内容は、労働者のニーズを把握して整備することが望まれます。例えば、時間・半日単位の年次有給休暇や、柔軟な勤務を可能とするフレックスタイム、テレワークなどの導入も不妊治療と仕事との両立を進めるためには有効です。
行 178: 行 178:
 ==== 解説【第30条 慶弔休暇】【第31条 病気休暇】 ==== ==== 解説【第30条 慶弔休暇】【第31条 病気休暇】 ====
  
- 慶弔休暇及び病気休暇については労基法上必ず定めなければならないものではありません。各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。+ <wrap hi>**慶弔休暇及び病気休暇については労基法上必ず定めなければならないものではありません。**</wrap>各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。
  
  
就業規則_第5章_休暇等.1707353664.txt.gz · 最終更新: 2024/02/08 09:54 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)