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就業規則_第5章_休暇等 [2023/05/28 18:06] – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa就業規則_第5章_休暇等 [2024/10/01 18:04] (現在) – [解説【第23条  年次有給休暇】] norimasa
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 7 出勤率が8割以上か否かを算定する場合、\\ 7 出勤率が8割以上か否かを算定する場合、\\
   *① 業務上の負傷又は疾病により休業した期間   *① 業務上の負傷又は疾病により休業した期間
-  *② 産前産後の女性が労基法第65条の定めにより休業した期間+  *② 産前産後の女性が[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条_産前産後|労基法第65条]]の定めにより休業した期間
   *③ 育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間   *③ 育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間
   *④ 年次有給休暇を取得した期間   *④ 年次有給休暇を取得した期間
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 11 本条第4項に定める年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者代表との間で労使協定を結んだ場合、最低5日間は労働者が自由に取得できる日数として残し、5日を超える部分について、協定で年次有給休暇を与える時季を定めて労働者に計画的に取得させるものです([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第6項)。 11 本条第4項に定める年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者代表との間で労使協定を結んだ場合、最低5日間は労働者が自由に取得できる日数として残し、5日を超える部分について、協定で年次有給休暇を与える時季を定めて労働者に計画的に取得させるものです([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第6項)。
  
-12 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけません(労基法附則第136条)。+12 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけません([[労働基準法_附則#第百三十六条|労基法附則第136条]])。
  
 ===== 第24条(年次有給休暇の時間単位での付与 ) ===== ===== 第24条(年次有給休暇の時間単位での付与 ) =====
行 81: 行 81:
 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第4項)。 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第4項)。
  
-2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第7項)。+2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③[[健保法_03_2#第四十条_標準報酬月額|健康保険法第40条]]第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第7項)。
  
 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。
行 160: 行 160:
 ==== 解説【第29条 不妊治療休暇】 ==== ==== 解説【第29条 不妊治療休暇】 ====
  
-1 不妊治療休暇については労働関係法令上必ず定めなければならないものではありません。社内のニーズを踏まえ、各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。\\+1  <wrap hi>**不妊治療休暇については労働関係法令上必ず定めなければならないものではありません。**</wrap>社内のニーズを踏まえ、各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。\\
  
 2 不妊治療のための休暇制度等は、労働者の性別や雇用形態にかかわらず取得可能なものとしてください。また、具体的制度内容は、労働者のニーズを把握して整備することが望まれます。例えば、時間・半日単位の年次有給休暇や、柔軟な勤務を可能とするフレックスタイム、テレワークなどの導入も不妊治療と仕事との両立を進めるためには有効です。 2 不妊治療のための休暇制度等は、労働者の性別や雇用形態にかかわらず取得可能なものとしてください。また、具体的制度内容は、労働者のニーズを把握して整備することが望まれます。例えば、時間・半日単位の年次有給休暇や、柔軟な勤務を可能とするフレックスタイム、テレワークなどの導入も不妊治療と仕事との両立を進めるためには有効です。
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 ==== 解説【第30条 慶弔休暇】【第31条 病気休暇】 ==== ==== 解説【第30条 慶弔休暇】【第31条 病気休暇】 ====
  
- 慶弔休暇及び病気休暇については労基法上必ず定めなければならないものではありません。各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。+ <wrap hi>**慶弔休暇及び病気休暇については労基法上必ず定めなければならないものではありません。**</wrap>各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。
  
  
就業規則_第5章_休暇等.1685264767.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 18:06 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)