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就業規則_第5章_休暇等 [2023/05/07 08:34] – [第31条(病気休暇)] norimasa就業規則_第5章_休暇等 [2024/10/01 18:04] (現在) – [解説【第23条  年次有給休暇】] norimasa
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 1 雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては最低10日の年次有給休暇を与えなければなりません([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第1項)。\\ 1 雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては最低10日の年次有給休暇を与えなければなりません([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第1項)。\\
- また、週の所定労働時間が30時間未満であって、週の所定労働日数が4日以下あるいは年間の所定労働日数が216日以下の労働者(以下「所定労働日数が少ない者」といいます。)に対しては、通常の労働者の所定労働日数との比率を考慮して、労基則第24条の3で定める日数以上の年次有給休暇を与えなければなりません(同条第3項)。+ また、週の所定労働時間が30時間未満であって、週の所定労働日数が4日以下あるいは年間の所定労働日数が216日以下の労働者(以下「所定労働日数が少ない者」といいます。)に対しては、通常の労働者の所定労働日数との比率を考慮して、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_24_3|労基則第24条の3]]で定める日数以上の年次有給休暇を与えなければなりません(同条第3項)。
  
 2 所定労働時間や所定労働日数が変動する労働者の場合、本条第1項又は第2項のいずれに該当するかに関しては、年次有給休暇の「基準日」において定められている週所定労働時間及び週所定労働日数又は年間所定労働日数によって判断することとなります。ここでいう「基準日」とは、年次有給休暇の権利が発生した日のことであり、雇入れ後6か月経過した日、その後は1年ごとの日のことをいいます。 2 所定労働時間や所定労働日数が変動する労働者の場合、本条第1項又は第2項のいずれに該当するかに関しては、年次有給休暇の「基準日」において定められている週所定労働時間及び週所定労働日数又は年間所定労働日数によって判断することとなります。ここでいう「基準日」とは、年次有給休暇の権利が発生した日のことであり、雇入れ後6か月経過した日、その後は1年ごとの日のことをいいます。
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 7 出勤率が8割以上か否かを算定する場合、\\ 7 出勤率が8割以上か否かを算定する場合、\\
   *① 業務上の負傷又は疾病により休業した期間   *① 業務上の負傷又は疾病により休業した期間
-  *② 産前産後の女性が労基法第65条の定めにより休業した期間+  *② 産前産後の女性が[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条_産前産後|労基法第65条]]の定めにより休業した期間
   *③ 育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間   *③ 育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間
   *④ 年次有給休暇を取得した期間   *④ 年次有給休暇を取得した期間
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 11 本条第4項に定める年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者代表との間で労使協定を結んだ場合、最低5日間は労働者が自由に取得できる日数として残し、5日を超える部分について、協定で年次有給休暇を与える時季を定めて労働者に計画的に取得させるものです([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第6項)。 11 本条第4項に定める年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者代表との間で労使協定を結んだ場合、最低5日間は労働者が自由に取得できる日数として残し、5日を超える部分について、協定で年次有給休暇を与える時季を定めて労働者に計画的に取得させるものです([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第6項)。
  
-12 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけません(労基法附則第136条)。+12 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけません([[労働基準法_附則#第百三十六条|労基法附則第136条]])。
  
 ===== 第24条(年次有給休暇の時間単位での付与 ) ===== ===== 第24条(年次有給休暇の時間単位での付与 ) =====
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 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第4項)。 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第4項)。
  
-2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第7項)。+2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③[[健保法_03_2#第四十条_標準報酬月額|健康保険法第40条]]第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第7項)。
  
 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。
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 ==== 解説【第29条 不妊治療休暇】 ==== ==== 解説【第29条 不妊治療休暇】 ====
  
-1 不妊治療休暇については労働関係法令上必ず定めなければならないものではありません。社内のニーズを踏まえ、各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。\\+1  <wrap hi>**不妊治療休暇については労働関係法令上必ず定めなければならないものではありません。**</wrap>社内のニーズを踏まえ、各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。\\
  
 2 不妊治療のための休暇制度等は、労働者の性別や雇用形態にかかわらず取得可能なものとしてください。また、具体的制度内容は、労働者のニーズを把握して整備することが望まれます。例えば、時間・半日単位の年次有給休暇や、柔軟な勤務を可能とするフレックスタイム、テレワークなどの導入も不妊治療と仕事との両立を進めるためには有効です。 2 不妊治療のための休暇制度等は、労働者の性別や雇用形態にかかわらず取得可能なものとしてください。また、具体的制度内容は、労働者のニーズを把握して整備することが望まれます。例えば、時間・半日単位の年次有給休暇や、柔軟な勤務を可能とするフレックスタイム、テレワークなどの導入も不妊治療と仕事との両立を進めるためには有効です。
  
 ===== 第30条(慶弔休暇) ===== ===== 第30条(慶弔休暇) =====
-  労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。\\ + 
-  *① 本人が結婚したとき                       \\ +  労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。 
-  *② 妻が出産したとき                        \\ +  *① 本人が結婚したとき                      _日 
-  *③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき                \\ +  *② 妻が出産したとき                       _日 
-  *④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき    +  *③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき               _日 
 +  *④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき   _
  
 ===== 第31条(病気休暇) ===== ===== 第31条(病気休暇) =====
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 ==== 解説【第30条 慶弔休暇】【第31条 病気休暇】 ==== ==== 解説【第30条 慶弔休暇】【第31条 病気休暇】 ====
  
- 慶弔休暇及び病気休暇については労基法上必ず定めなければならないものではありません。各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。+ <wrap hi>**慶弔休暇及び病気休暇については労基法上必ず定めなければならないものではありません。**</wrap>各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。
  
  
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 ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ ===== ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ =====
  
 +  * [[厚生労働省モデル就業規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]]
   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]
   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]
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   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]
-  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日]]+  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]]
   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]
-  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1]] +  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2]] +  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3]]+  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]]
   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]
   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]
行 215: 行 217:
   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労働保険料徴収等法]] +
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就業規則_第5章_休暇等.1683416050.txt.gz · 最終更新: 2023/05/07 08:34 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)