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就業規則_第5章_休暇等 [2024/09/28 10:40] – [解説【第30条 慶弔休暇】【第31条 病気休暇】] aizawa | 就業規則_第5章_休暇等 [2024/10/01 18:04] (現在) – [解説【第23条 年次有給休暇】] norimasa | ||
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11 本条第4項に定める年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者代表との間で労使協定を結んだ場合、最低5日間は労働者が自由に取得できる日数として残し、5日を超える部分について、協定で年次有給休暇を与える時季を定めて労働者に計画的に取得させるものです([[第四章_年次有給休暇# | 11 本条第4項に定める年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者代表との間で労使協定を結んだ場合、最低5日間は労働者が自由に取得できる日数として残し、5日を超える部分について、協定で年次有給休暇を与える時季を定めて労働者に計画的に取得させるものです([[第四章_年次有給休暇# | ||
- | 12 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけません(労基法附則第136条)。 | + | 12 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけません([[労働基準法_附則# |
===== 第24条(年次有給休暇の時間単位での付与 ) ===== | ===== 第24条(年次有給休暇の時間単位での付与 ) ===== |