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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_月変形 [2023/05/01 19:52] norimasa就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_月変形 [2023/05/28 18:05] (現在) – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa
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-====== 第4章  労働時間、休憩及び休日(月変形、厚労省モデル就業規則 ======+====== 第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形、厚労省モデル就業規則 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。
  
 ===== 〔例2〕1か月単位の変形労働時間制(隔週週休2日制を採用する場合)の規程例 ===== ===== 〔例2〕1か月単位の変形労働時間制(隔週週休2日制を採用する場合)の規程例 =====
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 ===== 第19条(労働時間及び休憩時間) ===== ===== 第19条(労働時間及び休憩時間) =====
- 1週間の所定労働時間は、〇〇年〇〇月〇〇日を起算日として、2週間ごとに平均して、1週間当たり40時間とする。\\ 
-2 1日の所定労働時間は、7時間15分とする。\\ 
-3 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、〇〇が前日までに通知する。\\ 
  
-(表)+ 1週間の所定労働時間は、〇〇年〇〇月〇〇日を起算日として、2週間ごとに平均して、1週間当たり40時間とする。
  
-始業・終業刻 休憩時間 +2 1日の所定労働間は、7時間15とする。
-始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで +
-終業  午後  時  +
  
 +3 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、〇〇が前日までに通知する。
  
 +(表)
  
 +始業・終業時刻\\
 +始業  午前  時  分    終業  午後  時  分\\
 +休憩時間    時  分から  時  分まで
  
 ===== 第20条(休日) ===== ===== 第20条(休日) =====
  休日は、次のとおりとする。\\  休日は、次のとおりとする。\\
-  *① 日曜日\\ +  日曜日 
-  *② ○○○○○○日を起算日とする2週間ごとの第2土曜日\\ +  - 〇〇〇〇〇〇日を起算日とする2週間ごとの第2土曜日 
-  *③ 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)\\ +  国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日) 
-  *④ 年末年始(12月○○日~1月○○日)\\ +  年末年始(12月〇〇日~1月〇〇日) 
-  *⑤ 夏季休日(○○○○日~○○○○日)\\ +  夏季休日(〇〇〇〇日~〇〇〇〇日) 
-  *⑥ その他会社が指定する日\\ +  その他会社が指定する日 
-2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。\\+ 
 +2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。 
 + 
 +==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】 ==== 
 + 
 +1 1か月単位の変形労働時間制とは、労使協定又は就業規則等により、1か月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをした場合においては、その定めにより、特定された日又は特定された週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができるという制度です([[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|労基法第32条の2]])。この場合の労使協定は、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。労使協定の労働者代表の選出方法等ついては、本規程例第21条の解説を参照してください。 
 + 
 +2 本規程例は、1日の所定労働時間を固定していますが、業務の都合等によって日々の所定労働時間を変えることもできます。この場合も、一定期間を平均して1週当たりの労働時間が40時間を超えないようにしなければなりません。 
 + 
 +3 1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、就業規則等において変形期間の起算日や各日の始業・終業の時刻及び変形期間内の各日・各週の労働時間を明確にしておくことが必要です。
  
-【第19条 労働時間及び休憩時間】\\ 
-【第20条 休日】\\ 
-1 1か月単位の変形労働時間制とは、労使協定又は就業規則等により、1か月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをした場合においては、その定めにより、特定された日又は特定された週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができるという制度です(労基法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第32条の2]])。この場合の労使協定は、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。労使協定の労働者代表の選出方法等ついては、本規程例第21条の解説を参照してください。\\ 
-2 本規程例は、1日の所定労働時間を固定していますが、業務の都合等によって日々の所定労働時間を変えることもできます。この場合も、一定期間を平均して1週当たりの労働時間が40時間を超えないようにしなければなりません。\\ 
-3 1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、就業規則等において変形期間の起算日や各日の始業・終業の時刻及び変形期間内の各日・各週の労働時間を明確にしておくことが必要です。\\ 
 4 以下とおり、〔例2〕の場合は、2週間の所定労働時間は合計79時間45分となるため、1週間当たりの平均所定労働時間は39時間53分となり、週40時間以下を満たすこととなります。\\ 4 以下とおり、〔例2〕の場合は、2週間の所定労働時間は合計79時間45分となるため、1週間当たりの平均所定労働時間は39時間53分となり、週40時間以下を満たすこととなります。\\
  
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  なお、〔例2〕の規程例[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形#第19条(労働時間及び休憩時間)|第19条]]では、2週間ごとの第2土曜日を休日としていますが、国民の祝日等を休日とする場合、国民の祝日等がある週の土曜日(又は日曜日)を出勤日としても週休2日制となります。この場合、規程例[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形#第19条(労働時間及び休憩時間)|第19条]]に「ただし、第2号の期間に第3号の休日が含まれる場合には、その期間の第2土曜日は出勤日とする。」といった文言を追記する必要があります。  なお、〔例2〕の規程例[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形#第19条(労働時間及び休憩時間)|第19条]]では、2週間ごとの第2土曜日を休日としていますが、国民の祝日等を休日とする場合、国民の祝日等がある週の土曜日(又は日曜日)を出勤日としても週休2日制となります。この場合、規程例[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形#第19条(労働時間及び休憩時間)|第19条]]に「ただし、第2号の期間に第3号の休日が含まれる場合には、その期間の第2土曜日は出勤日とする。」といった文言を追記する必要があります。
  
 +=== 【参考】「1か月単位の変形労働時間制における所定労働時間の定め方」 ===
  
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-【参考】「1か月単位の変形労働時間制における所定労働時間の定め方」\\ 
 1か月単位の変形労働時間制については、1か月以内の一定期間(変形期間)を平均して1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間(40時間)を超えない範囲で、就業規則等に各日、各週の所定労働時間を具体的に定めなければなりません。この場合、変形期間における所定労働時間の合計は次の式によって計算された時間の範囲内で設定します。\\ 1か月単位の変形労働時間制については、1か月以内の一定期間(変形期間)を平均して1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間(40時間)を超えない範囲で、就業規則等に各日、各週の所定労働時間を具体的に定めなければなりません。この場合、変形期間における所定労働時間の合計は次の式によって計算された時間の範囲内で設定します。\\
  
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 ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ ===== ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ =====
  
 +  * [[厚生労働省モデル就業規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]]
   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]
   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]
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   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]
-  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日]]+  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]]
   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]
-  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1]] +  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2]] +  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3]]+  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]]
   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]
   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]
行 84: 行 90:
   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[憲法]] +
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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_月変形.1682938350.txt.gz · 最終更新: 2023/05/01 19:52 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)