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就業規則_第3章_服務規律 [2023/05/01 16:18] – [第16条(個人情報保護)] norimasa就業規則_第3章_服務規律 [2023/06/18 22:40] (現在) – [解説【第16条 個人情報保護】] norimasa
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-====== 第3章  服務規律 ======+====== 第3章 服務規律(厚労省モデル就業規則 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。
  
 ===== 第10条(服務) ===== ===== 第10条(服務) =====
行 6: 行 8:
 ===== 第11条(遵守事項) ===== ===== 第11条(遵守事項) =====
   労働者は、以下の事項を守らなければならない。\\   労働者は、以下の事項を守らなければならない。\\
-  *① 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。 +  許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。 
-  *② 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。 +  職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。 
-  *③ 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。 +  勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。 
-  *④ 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。 +  会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。 
-  *⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。 +  在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。 
-  *⑥ 酒気を帯びて就業しないこと。 +  酒気を帯びて就業しないこと。 
-  *⑦ その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。+  その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。
  
 ==== 解説【第10条 服務】【第11条 遵守事項】 ==== ==== 解説【第10条 服務】【第11条 遵守事項】 ====
行 25: 行 27:
 ==== 解説【第12条  職場のパワーハラスメントの禁止】 ==== ==== 解説【第12条  職場のパワーハラスメントの禁止】 ====
  
- 職場におけるパワーハラスメントを防止するために、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「労働施策総合推進法」といいます。)第30条の2)。+ 職場におけるパワーハラスメントを防止するために、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています([[パワハラ防止法|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]](昭和41年法律第132号。以下「[[パワハラ防止法|労働施策総合推進法]]」といいます。)[[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|第30条の2]])。
  
 ===== 第13条(セクシュアルハラスメントの禁止) ===== ===== 第13条(セクシュアルハラスメントの禁止) =====
行 33: 行 35:
 ==== 解説【第13条 セクシュアルハラスメントの禁止】 ==== ==== 解説【第13条 セクシュアルハラスメントの禁止】 ====
  
- 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています(均等法第11条)。+ 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています([[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|均等法第11条]])。
  
 ===== 第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) ===== ===== 第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) =====
行 41: 行 43:
 ==== 解説【第14条 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止】 ==== ==== 解説【第14条 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止】 ====
  
- 職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止するため、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています(均等法第11条の3、育児・介護休業法第25条)。+ 職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止するため、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています([[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|均等法第11条の3]][[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|育児・介護休業法第25条]])。
  
 ===== 第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止) ===== ===== 第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止) =====
- 第12条から前までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。+ 
 + [[就業規則_第3章_服務規律#第12条(職場のパワーハラスメントの禁止)|第12条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第13条(セクシュアルハラスメントの禁止)|第13条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)|第14]]に規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。
  
 ==== 解説【第15条  その他あらゆるハラスメントの禁止】 ==== ==== 解説【第15条  その他あらゆるハラスメントの禁止】 ====
行 57: 行 60:
 ==== 解説【第16条 個人情報保護】 ==== ==== 解説【第16条 個人情報保護】 ====
  
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の全面施行により、使用者に個人情報の適正な管理に関する対策が義務付けられています。+ [[個人情報保護法|個人情報の保護に関する法律]](平成15年法律第57号)の全面施行により、使用者に個人情報の適正な管理に関する対策が義務付けられています。
  
 ===== 第17条(始業及び終業時刻の記録) ===== ===== 第17条(始業及び終業時刻の記録) =====
行 65: 行 68:
 ==== 解説【第17条 始業及び終業時刻の記録】 ==== ==== 解説【第17条 始業及び終業時刻の記録】 ====
  
- 労働時間の管理については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)で、使用者が講ずべき措置が具体的に示されています。使用者は、このガイドラインを遵守し、労働時間を適正に把握する等適切な時間管理を行ってください。\\ + 労働時間の管理については、「[[https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf|労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン]]」(平成29年1月20日策定)で、使用者が講ずべき措置が具体的に示されています。使用者は、このガイドラインを遵守し、労働時間を適正に把握する等適切な時間管理を行ってください。\\ 
- なお、後述するように平成31年4月から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」といいます。)[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の三|第66条の8の3]]の規定に基づき事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(本規則[[就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償#第60条(長時間労働者に対する面接指導)|第60条]]参照)。+ なお、後述するように平成31年4月から[[労働安全衛生法]](昭和47年法律第57号。以下「[[労働安全衛生法|安衛法]]」といいます。)[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の三|第66条の8の3]]の規定に基づき事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(本規則[[就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償#第60条(長時間労働者に対する面接指導)|第60条]]参照)。
  
-(参考)\\ +=== (参考)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(抜粋)」 ===
-「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(抜粋)」\\+
  
 1.趣旨\\ 1.趣旨\\
- 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。\\+ 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。
  
 2.労働時間の考え方\\ 2.労働時間の考え方\\
行 78: 行 80:
   *(ア)使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間\\   *(ア)使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間\\
   *(イ)使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)\\   *(イ)使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)\\
-  *(ウ)参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間\\+  *(ウ)参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
  
 3.始業・終業時刻の確認及び記録\\ 3.始業・終業時刻の確認及び記録\\
- 使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。\\+ 使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
  
 4.始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法\\ 4.始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法\\
行 98: 行 100:
   *(オ)自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。\\   *(オ)自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。\\
  また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。\\  また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。\\
- さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること\\+ さらに、[[第四章_労働時間_休憩#第四章_労働時間_休憩|労働基準法の定める法定労働時間]][[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)]]により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること
  
 6.賃金台帳の適正な調製\\ 6.賃金台帳の適正な調製\\
- 使用者は、労働基準法[[第十二章_雑則#第百八条(賃金台帳)|第108条]]及び同法施行規則第54条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。\\ + 使用者は、[[第十二章_雑則#第百八条(賃金台帳)|労働基準法第108条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_54|同法施行規則第54条]]により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。\\ 
-また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第120条に基づき、30万円以下の罰金に処されること。\\+また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、[[第十三章_罰則#第百二十条|同法第120条]]に基づき、30万円以下の罰金に処されること。
  
 7.労働時間の記録に関する書類の保存\\ 7.労働時間の記録に関する書類の保存\\
行 121: 行 123:
 2 欠勤何日以上で医師の診断書を提出させるかは、各事業場で決めることです。 2 欠勤何日以上で医師の診断書を提出させるかは、各事業場で決めることです。
  
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就業規則_第3章_服務規律.1682925488.txt.gz · 最終更新: 2023/05/01 16:18 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)