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就業規則_第2章_採用_異動等 [2023/05/01 16:15] – [第9条(休職)] norimasa就業規則_第2章_採用_異動等 [2023/05/28 18:04] (現在) – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa
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-====== 第2章  採用、異動等 ======+====== 第2章 採用、異動等(厚労省モデル就業規則 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。
  
  採用、異動等については、一般的に採用に際しての手続に関する事項、試用期間、労働条件の明示、人事異動、休職に関すること等を定めます。  採用、異動等については、一般的に採用に際しての手続に関する事項、試用期間、労働条件の明示、人事異動、休職に関すること等を定めます。
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 ==== 解説【第4条 採用手続】 ==== ==== 解説【第4条 採用手続】 ====
  
-1 会社は、労働者の採用に当たり、男女かかわりなく均等な機会を与えなければなりません(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」といいます。)第5条)。\\+1 会社は、労働者の採用に当たり、男女かかわりなく均等な機会を与えなければなりません([[男女雇用機会均等法|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律]](昭和47年法律第113号。以下「[[男女雇用機会均等法|均等法]]」といいます。)[[男女雇均法_2_1#第五条(性別を理由とする差別の禁止)|第5条]])。
  
-2 合理的な理由がない場合に、労働者の採用において身長・体重・体力を要件とすること、転居を伴う転勤に応じることを要件とすること等は、間接差別として禁止されています(均等法第7条)。 +2 合理的な理由がない場合に、労働者の採用において身長・体重・体力を要件とすること、転居を伴う転勤に応じることを要件とすること等は、間接差別として禁止されています([[男女雇均法_2_1#第七条(性別以外の事由を要件とする措置)|均等法第7条]])。 
  
 ===== 第5条(採用時の提出書類) ===== ===== 第5条(採用時の提出書類) =====
  
-  労働者として採用された者は、採用された日から  週間以内に次の書類を提出しなければならない。\\+  労働者として採用された者は、採用された日から_週間以内に次の書類を提出しなければならない。\\
   * ① 住民票記載事項証明書\\   * ① 住民票記載事項証明書\\
   * ② 自動車運転免許証の写し(ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。)\\   * ② 自動車運転免許証の写し(ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。)\\
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 ===== 第6条(試用期間) ===== ===== 第6条(試用期間) =====
  
-  労働者として新たに採用した者については、採用した日から〇か月間を試用期間とする。\\ +  労働者として新たに採用した者については、採用した日から〇か月間を試用期間とする。 
-2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。\\ + 
-3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、[[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇#第53条(解雇)|第53条]]第2項に定める手続によって行う。\\+2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。 
 + 
 +3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、[[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇#第53条(解雇)|第53条]]第2項に定める手続によって行う。 
 4 試用期間は、勤続年数に通算する。 4 試用期間は、勤続年数に通算する。
  
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 ==== 解説【第7条  労働条件の明示】 ==== ==== 解説【第7条  労働条件の明示】 ====
  
-1 労働者を雇い入れるに際し、労働者に賃金、労働時間、その他の労働条件を明示することが必要です。特に、労働条件を明示するに当たり、次の(1)から(6)までの項目(昇給に関する事項を除く)については、原則書面の交付により明示する必要があります([[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|労基法第15条]]、労基則第5条)。+1 労働者を雇い入れるに際し、労働者に賃金、労働時間、その他の労働条件を明示することが必要です。特に、労働条件を明示するに当たり、次の(1)から(6)までの項目(昇給に関する事項を除く)については、原則書面の交付により明示する必要があります([[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|労基法第15条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_5|労基則第5条]])。
   * (1)労働契約の期間に関する事項\\   * (1)労働契約の期間に関する事項\\
   * (2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約を更新する場合に限る)   * (2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約を更新する場合に限る)
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   * ③ LINEやFacebook等のSNSメッセージ機能   * ③ LINEやFacebook等のSNSメッセージ機能
  ただし、ブログやホームページへの書き込みのように、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、当該第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものについては、「その受信する者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」には含まれないため、この方法により労働条件の明示を行うことはできません。\\  ただし、ブログやホームページへの書き込みのように、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、当該第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものについては、「その受信する者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」には含まれないため、この方法により労働条件の明示を行うことはできません。\\
- さらに、パートタイム・有期雇用労働者については、雇入れに際して、昇給、退職手当、賞与の有無、相談窓口についても文書の交付等により明示しなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法第6条第1項)。\\+ さらに、パートタイム・有期雇用労働者については、雇入れに際して、昇給、退職手当、賞与の有無、相談窓口についても文書の交付等により明示しなければなりません([[パート法_3_1#第六条(労働条件に関する文書の交付等)|パートタイム・有期雇用労働法第6条]]第1項)。
  
 2 また、採用内定により労働契約が成立していると解される場合がありますが、この場合には、採用内定に際して、内定者に労働条件を書面で明示する必要があります。 2 また、採用内定により労働契約が成立していると解される場合がありますが、この場合には、採用内定に際して、内定者に労働条件を書面で明示する必要があります。
  
 ===== 第8条(人事異動) ===== ===== 第8条(人事異動) =====
-  会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。\\ + 
-2 会社は、業務上必要がある場合に、労働者を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。\\ +  会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。 
-3 前2項の場合、労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。\\+ 
 +2 会社は、業務上必要がある場合に、労働者を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。 
 + 
 +3 前2項の場合、労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
  
 ==== 解説【第8条 人事異動】 ==== ==== 解説【第8条 人事異動】 ====
  
 1 労働者を採用した後、会社が業務上の理由から就業場所や従事する業務を変更することは、変更がない旨の特別な合意等がない限り可能です。しかしながら、労働者の意に沿わない就業場所等の変更を命じた場合、トラブルが生じ得ますので、本規則のように就業規則に明記しておくことが望ましいと言えます。もちろん、労働者の同意を得るようにすることが大切であることは言うまでもありません。\\ 1 労働者を採用した後、会社が業務上の理由から就業場所や従事する業務を変更することは、変更がない旨の特別な合意等がない限り可能です。しかしながら、労働者の意に沿わない就業場所等の変更を命じた場合、トラブルが生じ得ますので、本規則のように就業規則に明記しておくことが望ましいと言えます。もちろん、労働者の同意を得るようにすることが大切であることは言うまでもありません。\\
- なお、労働者の就業場所を変更しようとする場合には、労働者の育児や介護の状況に配慮しなければなりません(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」といいます。)第26条)+ なお、労働者の就業場所を変更しようとする場合には、労働者の育児や介護の状況に配慮しなければなりません([[育児・介護休業法|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]](平成3年法律第76号。以下「[[育児・介護休業法|育児・介護休業法]]」といいます。)[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|第26条]]
  
 2 また、他の会社へ出向させることが想定される場合、出向に関する規定を設けておく必要があります。 2 また、他の会社へ出向させることが想定される場合、出向に関する規定を設けておく必要があります。
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 2 休職期間中に休職事由がなくなった場合は、当然に休職が解除され復職となります。 2 休職期間中に休職事由がなくなった場合は、当然に休職が解除され復職となります。
  
-3 休職の定義、休職期間の制限、復職等については、労基法に定めはありません。+3 休職の定義、休職期間の制限、復職等については、[[|労基法]]に定めはありません。
  
-===== 関連ページ =====+===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ =====
  
 +  * [[厚生労働省モデル就業規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]]
   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]
   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]
行 107: 行 116:
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]
-  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日]]+  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]]
   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]
-  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1]] +  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2]] +  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3]]+  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]]
   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]
   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]
行 121: 行 130:
   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]
  
-  * [[労働基準法]+{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
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就業規則_第2章_採用_異動等.1682925305.txt.gz · 最終更新: 2023/05/01 16:15 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)