差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
就業規則_第12章_表彰及び制裁 [2023/05/28 18:07] – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa就業規則_第12章_表彰及び制裁 [2023/06/10 08:36] (現在) – [第68条(懲戒の事由)] norimasa
行 61: 行 61:
   - 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。   - 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
   - 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。   - 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
-  - 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。+  - 会社内において[[刑法]]その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
   - 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。   - 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
   - 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。   - 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
就業規則_第12章_表彰及び制裁.1685264877.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 18:07 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)