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就業規則_第12章_表彰及び制裁 [2023/05/07 12:14] – [解説【第67条 懲戒の種類】] norimasa就業規則_第12章_表彰及び制裁 [2023/06/10 08:36] (現在) – [第68条(懲戒の事由)] norimasa
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 ===== 第67条(懲戒の種類) ===== ===== 第67条(懲戒の種類) =====
-  会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。\\ + 
-① けん責\\ +  会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。 
-   始末書を提出させて将来を戒める。\\ + 
-② 減給\\ +  * ① けん責 
-   始末書を提出させて減給する。\\ +  *    始末書を提出させて将来を戒める。 
-   ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。\\ +  ② 減給 
-③ 出勤停止\\ +  *    始末書を提出させて減給する。 
-   始末書を提出させるほか、__日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。\\ +  *    ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。 
-④ 懲戒解雇\\ +  ③ 出勤停止 
-   予告期間を設けることなく即時に解雇する。\\ +  *    始末書を提出させるほか、__日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。 
-   この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。+  ④ 懲戒解雇 
 +  *    予告期間を設けることなく即時に解雇する。 
 +  *    この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
  
 ==== 解説【第67条 懲戒の種類】 ==== ==== 解説【第67条 懲戒の種類】 ====
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 ===== 第68条(懲戒の事由) ===== ===== 第68条(懲戒の事由) =====
  
-  労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。\\ +  労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。 
- ① 正当な理由なく無断欠勤が○○日以上に及ぶとき。\\ +  正当な理由なく無断欠勤が○○日以上に及ぶとき。 
- ② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。\\ +  正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。 
- ③ 過失により会社に損害を与えたとき。\\ +  過失により会社に損害を与えたとき。 
- ④ 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。\\ +  素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。 
- ⑤ [[就業規則_第3章_服務規律#第11条(遵守事項)|第11条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第12条(職場のパワーハラスメントの禁止)|第12条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第13条(セクシュアルハラスメントの禁止)|第13条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)|第14条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止)|第15条]]に違反したとき。\\ +  [[就業規則_第3章_服務規律#第11条(遵守事項)|第11条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第12条(職場のパワーハラスメントの禁止)|第12条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第13条(セクシュアルハラスメントの禁止)|第13条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)|第14条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止)|第15条]]に違反したとき。 
- ⑥ その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。+  その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
  
-2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、[[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇#第53条(解雇)|第53条]]に定める普通解雇、[[就業規則_第12章_表彰及び制裁#第67条(懲戒の種類)|第67条]]に定める減給又は出勤停止とすることがある。\\ +2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、[[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇#第53条(解雇)|第53条]]に定める普通解雇、[[就業規則_第12章_表彰及び制裁#第67条(懲戒の種類)|第67条]]に定める減給又は出勤停止とすることがある。 
- ① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。\\ +  重要な経歴を詐称して雇用されたとき。 
- ② 正当な理由なく無断欠勤が○○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。\\ +  正当な理由なく無断欠勤が○○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。 
- ③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき。\\ +  正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき。 
- ④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。\\ +  正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。 
- ⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。\\ +  故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。 
- ⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。\\ +  会社内において[[刑法]]その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。 
- ⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。\\ +  素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。 
- ⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。\\ +  数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。 
- ⑨ [[就業規則_第3章_服務規律#第12条(職場のパワーハラスメントの禁止)|第12条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第13条(セクシュアルハラスメントの禁止)|第13条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)|第14条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止)|第15条]]に違反し、その情状が悪質と認められるとき。\\ +  [[就業規則_第3章_服務規律#第12条(職場のパワーハラスメントの禁止)|第12条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第13条(セクシュアルハラスメントの禁止)|第13条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)|第14条]]、[[就業規則_第3章_服務規律#第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止)|第15条]]に違反し、その情状が悪質と認められるとき。 
- ⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。\\ +  許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。 
- ⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。\\ +  職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。 
- ⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。\\ +  私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。 
- ⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。\\ +  正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。 
- ⑭ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。+  その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
  
 ==== 解説【第68条 懲戒の事由】 ==== ==== 解説【第68条 懲戒の事由】 ====
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-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
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就業規則_第12章_表彰及び制裁.1683429270.txt.gz · 最終更新: 2023/05/07 12:14 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)