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家内労働法6 [2023/09/03 11:22] – 作成 norimasa家内労働法6 [2023/09/03 11:53] (現在) – [第三十一条] norimasa
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  委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。  委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。
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 +罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金)
  
 ===== 第二十七条(帳簿の備付け) ===== ===== 第二十七条(帳簿の備付け) =====
  
  委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の氏名、当該家内労働者に支払う工賃の額その他の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない。  委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の氏名、当該家内労働者に支払う工賃の額その他の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない。
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 +罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金)
  
 ===== 第二十八条(報告等) ===== ===== 第二十八条(報告等) =====
  
  厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、委託者又は家内労働者に対し、工賃に関する事項その他必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。  厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、委託者又は家内労働者に対し、工賃に関する事項その他必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
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 +罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金)
  
 ===== 第二十九条(労働基準監督署長及び労働基準監督官) ===== ===== 第二十九条(労働基準監督署長及び労働基準監督官) =====
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 3 第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 3 第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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 +罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金)
  
 ===== 第三十一条 ===== ===== 第三十一条 =====
  
- 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。+ 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131|刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)]]の規定による司法警察員の職務を行なう。
  
 ===== 第三十二条(申告) ===== ===== 第三十二条(申告) =====
行 42: 行 50:
  
 3 委託者が家内労働者に対して前項の規定に違反する取扱いをした場合には、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託者に対し、その取扱いの是正を命ずることができる。 3 委託者が家内労働者に対して前項の規定に違反する取扱いをした場合には、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託者に対し、その取扱いの是正を命ずることができる。
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 +罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金)
  
 ===== 家内労働法の関連ページ ===== ===== 家内労働法の関連ページ =====
家内労働法6.1693707739.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)