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家内労働法3 [2023/09/03 11:15] – 作成 norimasa家内労働法3 [2023/09/03 11:51] (現在) – [第十六条(工賃及び最低工賃に関する規定の効力)] norimasa
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 ====== 第三章 工賃及び最低工賃(家内労働法 ====== ====== 第三章 工賃及び最低工賃(家内労働法 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第六条(工賃の支払) ===== ===== 第六条(工賃の支払) =====
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 2 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、委託者が家内労働者の製造又は加工等に係る物品についての検査(以下「検査」という。)をするかどうかを問わず、委託者が家内労働者から当該物品を受領した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合は、この限りでない。この場合においては、委託者が検査をするかどうかを問わず、当該工賃締切日までに受領した当該物品に係る工賃を、その日から一月以内に支払わなければならない。 2 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、委託者が家内労働者の製造又は加工等に係る物品についての検査(以下「検査」という。)をするかどうかを問わず、委託者が家内労働者から当該物品を受領した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合は、この限りでない。この場合においては、委託者が検査をするかどうかを問わず、当該工賃締切日までに受領した当該物品に係る工賃を、その日から一月以内に支払わなければならない。
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 +罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金)
  
 ===== 第七条(工賃の支払場所等) ===== ===== 第七条(工賃の支払場所等) =====
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 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、審議会に意見を求めなければならない。 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、審議会に意見を求めなければならない。
  
-4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日の翌日から起算して十五日を経過する日までの間は、前条第一項の規定による決定をすることができない。第二項の規定による申出があつた場合において、前項の審議会の意見が提出されるまでの間についても、同様とする。+4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日の翌日から起算して十五日を経過する日までの間は、[[家内労働法3#第八条_最低工賃|前条]]第一項の規定による決定をすることができない。第二項の規定による申出があつた場合において、前項の審議会の意見が提出されるまでの間についても、同様とする。
  
-5 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条第一項の規定による決定をする場合において、第二項の規定による申出があつたときは、第三項の審議会の意見に基づき、当該最低工賃において、一定の範囲の業務について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低工賃額(最低工賃において定める工賃の額をいう。以下同じ。)について別段の定めをすることができる。+5 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、[[家内労働法3#第八条_最低工賃|前条]]第一項の規定による決定をする場合において、第二項の規定による申出があつたときは、第三項の審議会の意見に基づき、当該最低工賃において、一定の範囲の業務について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低工賃額(最低工賃において定める工賃の額をいう。以下同じ。)について別段の定めをすることができる。
  
-6 前条第二項の規定は、第三項の審議会の意見の提出があつた場合について準用する。+6 [[家内労働法3#第八条_最低工賃|前条]]第二項の規定は、第三項の審議会の意見の提出があつた場合について準用する。
  
 ===== 第十条(最低工賃の改正等) ===== ===== 第十条(最低工賃の改正等) =====
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 ===== 第十三条(最低工賃額等) ===== ===== 第十三条(最低工賃額等) =====
  
- 最低工賃は、当該最低工賃に係る一定の地域と同一の地域内において同一又は類似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。以下同じ。)(当該同一の地域内において同一又は類似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金が決定されていない場合には、当該労働者の賃金(労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。))との均衡を考慮して定められなければならない。+ 最低工賃は、当該最低工賃に係る一定の地域と同一の地域内において同一又は類似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金([[最低賃金法|最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)]]の規定による最低賃金をいう。以下同じ。)(当該同一の地域内において同一又は類似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金が決定されていない場合には、当該労働者の賃金([[第一章_総則#第十一条|労働基準法第十一条]]に規定する賃金をいう。))との均衡を考慮して定められなければならない。
  
 2 最低工賃額は、家内労働者の製造又は加工等に係る物品の一定の単位によつて定めるものとする。 2 最低工賃額は、家内労働者の製造又は加工等に係る物品の一定の単位によつて定めるものとする。
行 58: 行 62:
  
  委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならない。  委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならない。
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 +罰則:[[家内労働法7#第三十四条|第三十四条]](一万円以下の罰金)
  
 ===== 第十五条(最低工賃に関する職権等) ===== ===== 第十五条(最低工賃に関する職権等) =====
  
- 第八条第一項及び第十条に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案であつて厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて指定するものについては、厚生労働大臣が行い、一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案(厚生労働大臣の職権に属する事案を除く。)については、当該都道府県労働局長が行う。+ [[家内労働法3#第八条(最低工賃)|第八条]]第一項及び[[家内労働法3#第十条(最低工賃の改正等)|第十条]]に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案であつて厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて指定するものについては、厚生労働大臣が行い、一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案(厚生労働大臣の職権に属する事案を除く。)については、当該都道府県労働局長が行う。
  
 2 厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した最低工賃が著しく不適当となつたと認めるときは、労働政策審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該最低工賃の改正又は廃止の決定をすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した最低工賃が著しく不適当となつたと認めるときは、労働政策審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該最低工賃の改正又は廃止の決定をすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる。
  
-3 第八条第二項の規定は、前項の労働政策審議会の意見の提出があつた場合について準用する。+3 [[家内労働法3#第八条(最低工賃)|第八条]]第二項の規定は、前項の労働政策審議会の意見の提出があつた場合について準用する。
  
 ===== 第十六条(工賃及び最低工賃に関する規定の効力) ===== ===== 第十六条(工賃及び最低工賃に関する規定の効力) =====
  
- 第六条又は第十四条の規定に違反する工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、これらの規定に定める基準による。+ [[家内労働法3#第六条(工賃の支払)|第六条]]又は[[家内労働法3#第十四条(最低工賃の効力)|第十四条]]の規定に違反する工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、これらの規定に定める基準による。
  
 ===== 家内労働法の関連ページ ===== ===== 家内労働法の関連ページ =====
家内労働法3.1693707344.txt.gz · 最終更新: by norimasa

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